Date: Sat,  7 Apr 2001 17:17:53 +0900
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Subject: [keystone 3771] サイバーデモ
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 来春から小中学校で使用される教科書に対し文部科学省が行った教科書検定
の結果が4月3日、公表され、扶桑社発行教科書も合格となりました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/04/010402.htm
 検定審議会総会が開催された3月29日には正式に合格が決まったもよう
で、同日には文部省が中国駐日大使に結果を連絡、30日には外務省が中国、
韓国領大使館に検定の資料を手渡したとのこと。しかし、市民には合格発表の
日程すら知らされず、マスコミの「談合」をうかがわせ、3日17時ころに突
如一斉報道という大変不愉快な「公表」でした。
 即座にアジアからは扶桑社発行の教科書の検定合格の取り消しを求める声明
が相次いでいます。日本政府の姿勢は終始欺瞞に満ちたものですが、アジア市
民が強くこの教科書に「脅威」を感じるのは、教科書からの加害の隠ぺいが、
その背後にある日本の改憲、改教育基本法に代表されるアメリカと一体となっ
てのアジア侵略に向けた「戦争をする国」づくりの動きと同根だからです。

 発表前には韓国市民を中心にサイバーデモも行われました。3月26日に
は、韓国の「太平洋戦争犠牲者遺族会」の金鍾大会長ら旧軍人・軍属十六人と
元「慰安婦」八人、遺族十六人による訴訟を東京地裁が「やむを得ない損害
で、日本と韓国との協定に基づく措置法により請求権は消滅した」などと棄却
し、続く29日には、女性十人(うち一人死亡)が国に総額三億九千六百万円
の損害賠償などを求めた「関釜裁判」の控訴審判決で広島高裁は、「戦争損害
に対する補償の在り方は、立法府の裁量的判断にゆだねられている」として国
に総額九十万円の支払いを命じた一審・山口地裁下関支部判決を取り消し、
「戦後補償問題であるとの理由で、直ちに立法不作為を違法とすることはでき
ない」として請求を棄却した数日後の出来事です。

 一部の報道がこれを「ネット攻撃」(「つくる会」HPでは、「サイバーテ
ロ」)と表記したため、国内ではあたかも「犯罪行為」がなされたかのような
印象を持った人もいたようですが、この表現はネットデモを悪意に解釈した、
れっきとした人権侵害です。「サイバーテロ」と決めつけ、その言葉が一人歩
きしていわれなき自己規制を強いられることは、基本的人権である表現の自由
が奪われることです。

 外務省は二日、韓国外交通商部に対し、被害状況を説明し『こういうことが
起きたことは残念で、善処してほしい』と要請(産経4月3日)したとのこと。
韓国警察当局は、規制の法的な根拠が不明のため、静観。
 この国では、市民の示威行動は右翼団体の騒々しい街宣車行進すらデモ行進
に、従来のデモ行進はカラフルなパレードにと、おとなし系になってきている
ため、政府にはこのアクションは「過激」に映ったようです。韓国市民は、日
本政府はなんと扱いやすい国民を持った幸せ者かと思ったことでしょう。ある
いはさすが天皇のいる国だとも。
 
 最近「ハッカー」もサイバーテロと混同されて迷惑しているようです。総務
省郵政事業庁(旧郵政省)では、「情報通信ネットワークや情報システムを利
用した電子的な攻撃」を「サイバー攻撃」と総称し、「脅威」の技術開発課題
の分類の中に、不正侵入(なりすまし)、データーの盗聴・破壊・改ざん、
サービス不能攻撃など含めていますが、一応「サイバーテロは、個人や一企業
を狙ったハッカー等とは異なり、国民生活に重大な影響を及ぼすレベルのもの
であり、危機管理計画策定にあたっては、発生段階で一定以上の規模で国民生
活に影響を及ぼすものを対象とする。」とあいまいながら区別しています。
 改ざんといいましても、「ウォー・マニュアル」を「新ガイドライン」、
「スパイ活動」を「情報交換」などと「改ざん」して、関連法を成立させ、ア
メリカの武力支配に日本が自動的に荷担する仕組みを作り上げていることのほう
が、アジア市民にとって「脅威」は現実的です。

 サイバーテロというのは、自らの機密管理の甘さを棚に上げてペンタゴンは
システムがインターネット経由の侵入を受けたと大騒ぎをし、それをネタに米
国議会では、「電子の真珠湾奇襲攻撃(エレクトロニック・パールハーバー)
がいつ起こるか分からない」と膨大な予算獲得に成功したあたりから頻繁に使
われるようになったいわば「空想敵」のようなもので存在すら疑わしいもので
す。インターネットが市民権を得てから20年余が過ぎ、「エレクトロニッ
ク・パールハーバー」という言葉が生み出されてから10年たちますが、ハッ
カーも車を改造するようには通信衛星を改造するわけにはいかないらしく、幸
か不幸か今もって原発も順調に稼働しています。そこで軍事的脅威だけでは説
得力が薄れつつあるため、今度は「サイバーテロリズム」はいまや米国民生活
の一番の脅威だとうちあげ、「その脅威は、ミサイルや大量殺戮兵器の拡散の
比ではない。民間のインフラはすべて,サイバーテロリズムの脅威にさらされ
ている」という手法で「仮想敵」を維持、軍隊もまた「情報分野で優位に立つ
ものが、21世紀の世界を制覇する」などと持ち上げているといったところ。そ
れに加えてこれまでの市場原理をインターネットの世界にもそのまま押し込も
うとするからややこしいことになっています。しかし軍需産業やIT企業やコン
ピュータセキュリティコンサルタントなどに、市民のインターネットライフの
自由を奪う権利はありません。

 日本もこれをまねて、自民党が「危機管理プロジェクトチーム」を作り、
「サイバーテロ対策−その脅威と対応策」なる会議を開き、スパイ映画よろし
く「脅威」について「学習」し、アメリカに比べれば微々たるものですが国会
での質疑で予算獲得。その一端は畑恵さんHP「サイバーテロ対策−その脅威
と対応策」議事録(99/2)−http://www.k-hata.or.jp/cybertero.html−参照。

 1987年、情報システムを客体とする電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等
業務妨害、電磁的記録不正作出、電磁的記録毀棄等を新たに処罰の対象とする
ため、刑法の一部改定
 中央省庁等のホームページの改ざんが相次いだことから、98年6月、警視庁
がサイバーポリスの体制整備を柱とするハイテク犯罪対策重点プログラムを発
表。郵政省も、電気通信システムに対する不正アクセス対策法制を公開。
 1999年4月、インターネットでアダルト画像を販売する業者を規制する「改
正風俗営業適正化法」(新風営法)施行。
 99年8月12日、組織的犯罪対策三法(通信傍受法)、改正住民台帳法が成
立。盗聴法(通信傍受法)は、表現の自由[憲法第21条1項]、検閲の禁止[憲法
第21条2項]に対する例外規定(違憲)。

 99年9月、内閣に警察庁長官官房長、防衛庁運用局長を含む情報セキュリ
ティ関係省庁局長等会議(「関係省庁局長等会議」)を設置。情報セキュリ
ティ対策推進室を中心に「サイバーテロ対策に係る特別行動計画」策定。総務
省郵政事業庁は別立てで、各電気通信事業者が「電気通信事業における危機管
理計画」策定。

   2000年12月、官民の連絡連携体制の構築、緊急対処体制の強化等を内容と
する重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画を策定。2001年1
月、IT戦略本部のもとに、民間の有識者及び重要インフラ代表者から成る情
報セキュリティ専門調査会を設置。サイバーテロ演習もやりたいが「問題は、
今の法制の中で、どれで対応ができるか。つまり、それは国家としてしかける
とは限りませんで、本当に二、三人のそういうマニアのような人たちがしかけ
てくるかもしれない。そしてまた、それを武力攻撃とは、とてもじゃないが言
うことは難しかろう。そうすると、防衛出動なのか治安出動なのか何なのかと
いうことになりますと、今の法体系の中でなかなか難しい。それは、我が国に
限ったことではございません。各国共通の問題でございます。」(151回-衆-
安全保障委員会-03号 2001/02/27石破副長官)
 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」(法律第
128号http://www.npa.go.jp/hightech/fusei_ac2/houann.htm)が、第145
回通常国会で成立、2000年2月13日に施行。コンピュータシステムに不正侵入
(ハッキング)する行為を処罰。「(アクセス管理者は)不正アクセス行為から
防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第5条)」が、同法
の「不正アクセス」とは「アクセス管理者が定める方法」以外のアクセスのこ
と。データを改ざんしたり、破壊したりする行為(クラッキング)には、「効き
目」はほとんどない。施行後6か月間に警察庁に報告のあった不正アクセス行為
の認知件数は35件、アクセス管理者からの届出が17件で最多。
  防衛庁では2001年度、サイバー攻撃に対する対処手法の研究等を含む「IT
革命への対応」費として1,398億円獲得。
 かくして、政府自民党内には、「サイバーテロ」脅威論が確立。



 
  • 1998年   3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 1999年   1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 2000年   1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 2001年   1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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