Subject: Fw: [keystone 3027] 《警戒》石原慎太郎東京都知事の次の一手
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Date: Thu, 31 Aug 2000 15:09:16 +0900
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 Subject: [keystone 3027] 《警戒》石原慎太郎東京都知事の次の一手
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《警戒警報》石原慎太郎東京都知事の次の一手に注目しよう

    発信者=井上澄夫
          (「やめて!東京都による〈防災〉に名を借りた自衛隊演習」
                   実行委員会)
    発信時=2000年8月31日

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全国のみなさんへの問題提起

  伊豆諸島・三宅島の雄山(おやま)の噴火がつづいています。被害はどんどん
広がり、29日早朝の噴火の際には、ついに火砕流が海に流れ落ちたことまで確
認されました。同日東京都は、世論に押される形で、重い腰を上げて、やっと災
害対策本部を設置し、島外避難を希望している島民全員を避難させ、都営住宅な
どに受け入れることを決めました。しかし対策本部長である石原都知事はなおマ
レーシアに滞在中で、同行記者に「対策本部で陣頭指揮をとらなければならない
のでは」と尋ねられても「もっと大事な仕事でマレーシアに来ている」とうそぶ
く始末です。

  石原都知事は本日(31日)帰国の予定ですが、その後の彼の動きを、私たち
は大いに警戒する必要があります。三宅島の住民は、火山噴火予知連絡会(予知
連)に対しても、都に対しても、すでに強い不満をあらわにしています。三宅村
当局を初め、都の対応にいらだつ伊豆諸島の人びとが、直接政府に事態の打開を
要請する動きも浮上しました。都民である住民が、都を見捨てつつあるのです。

 ですから帰国する石原都知事は、自治体の長として、政治的に窮地に追い込ま
れていて、帰国後、ナニカをやらざるを得ません。森首相との確執も取りざたさ
れていますから、政府に対抗してナニカを派手にぶち上げることも予想されま
す。

  そこで今後予想できる事態を、ここで考えてみたいと思うのです。8月30日
付け『産経』によると、「三宅村は30日午前、島の全域に避難指示・勧告を出
した。避難指示が出たのは、伊ケ谷、阿古、神着(かみつき)、伊豆地区と坪田
地区の一部。避難勧告と合わせると島全域に及んだ」。これは、災害対策基本法
第60条に基づく村長の権限の行使です。同法における避難勧告と避難指示は、
その強さが違い、前者より後者の方が強い力を持つと解されています。ですから
同日付『朝日』夕刊は「避難勧告以上が全島を対象に出されたのは初めて」と報
じています。

  しかし注意すべきは、避難勧告も避難指示も、法的にはいわゆる「できる」規
定であり、市町村長はそれらを発することが「できる」のですが、いずれも住民
への強制力を持ちません。(この点は、先日筆者が、都総務局災害対策部の鈴木
賢二防災計画課長に面談して確認しました。)

 【参考:第60条第1項=「市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者
その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるとき
は、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。】

 したがって村長による避難についての勧告や指示は、呼びかけ以上のものでは
なく、それを無視する権利が住民にはあります。村長など自治体の長の勧告や指
示にしたがうかどうかは、日頃住民が自治体行政や自治体の長をどれほど信頼し
ているにかかるわけで、信頼されていないなら、あるいは立ち退きを拒む理由や
意志があるなら、それらの勧告・指示は無視されるでしょう。自治体側はそれを
どうこういえません。自分の責任であくまで島に残る、避難しないという住民が
いても、自治体の長は、それに干渉できません。

  たとえば8月30日付『朝日』夕刊は、神着地区で屋根の灰をおろしていた、
ある漁師の声を紹介しています。彼は「これで屋根の灰おろしは4回目。家を捨
てて避難してしまえば、灰の重みで家がつぶれてしまう。今のところ避難するつ
もりはない」と話しています。住民の避難所は、最寄りの小中学校や勤労福祉会
館など8カ所ですが、この漁師にはそこに避難しない権利があるのです。ところ
が三宅島警察署は、住民の避難が終わり次第、島内を一周する都道全区間を通行
止めにする予定であり、そうなれば、いざというとき、先の漁師を救出する方法
は、おそらくヘリしかないでしょうから、警察は彼に避難を「説得」するのでは
ないでしょうか。したがって「立ち退かない権利」はあっても、避難勧告や避難
指示が事実上強制に転化することはありうるのです。有珠山噴火の際には、「虻
田町長の要請を受けた警察や消防、自衛隊が、避難指示区域から立ち退かない住
民を説得する「救出作戦」が行われた」のですが(2000年7月19日付『毎
日』)、これは法に根拠を持たない行政指揮でした。
 

  さて「全島避難」ですが、それについて石原都知事は「強制されることを不本
意に思う人もいるだろう。それで受ける個人の被害だってある」と、マレーシア
でのべました。いかにも人権に配慮した発言に聞こえます。しかし彼の念頭に
は、なにより9月3日の「ビッグレスキュー」(陸海空の自衛隊員7100人を
出動させる都による「防災」訓練)があります。このまま三宅島の災害対策をエ
スカレートさせれば、「ビッグレスキュー」の実施が困難になることを恐れ、こ
のような発言が飛び出したのだと私は思います。

 先の発言で、石原都知事は「強制」という表現を用いていますが、それを災害
対策基本法の枠内で考えると、住民に強制力を持つ規定は、第63条で、その第
1項にはこうあります。   

 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は
身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、
警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立
入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができ
る。

 この第63条は、第2、第3項で、第1項が規定する市町村長の権限を、警察
官、海上保安官、または自衛隊法第83条の規定により災害派遣を命じられた自
衛官が代行できるとしており、しかもこの第63条には、罰則規定がついている
のです。それは第116条で、その第2項には、市町村長またはその権限の代行
者の「禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者」は「10万円以下の罰
金又は拘留に処する」とあります。

  したがって、都が「全島避難」の態勢が整ったとしている今、三宅島村長が、
島の全域を「警戒区域」とするなら、島民はすべてその命令に従わざるを得なく
なります。石原都知事のいう「強制」は、このような事態を想定しているのでは
ないでしょうか。第55条は「都道府県知事は、法令又は地域防災計画の定める
ところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、
関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係者に対
し、必要な通知又は要請をするものとする」としており、島全域の「警戒区域」
化は、都と村が協議の上なされるはずです。しかし第73条には「都道府県知事
は、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ
なくなったときは、当該市町村が実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町
村長に代わって実施しなければならない」とあるので、三宅村役場が機能しなく
なった場合は、「警戒区域」の設定も都知事が行なうことになります。
 

  身の危険が迫っているときに、法律の解釈にかかわりあっているわけにはいか
ないという意見はあるでしょう。しかし三宅島で災害対策基本法第63条が発動
されれば、当該地域を取り仕切るのは、村長や警察官、海上保安官そして自衛官
なのです。それは戒厳令が施行されるのと同じで、彼らの命令にそむけば、よく
て罰金、場合によっては逮捕・拘留されることになります。先にみたように、壊
滅的な被害が生じ、村の行政が機能しなくなったときは、石原都知事がそのよう
な強権的な措置を代行します。みずからが尊重擁護すべき憲法さえ、平気で破棄
を主張している石原都知事のことですから、このような強権発動を喜んでやる危
険性があることを指摘せざるを得ません。
 

  東京都の災害対策が信頼に値するものなら、わずかに危険を察知しただけでも
住民は、まず避難し、その後の生活保障を都にゆだねるでしょう。火山活動が鎮
静するまで、住民は安心して島外で暮らせるにちがいありません。しかし島外に
逃れた住民の生活を十全に保障する制度があるのでしょうか。石原都政は福祉切
り捨てを断行しています。都による避難住民への手当についても、私たちは注目
すべきでしょう。

  「家も停電しているし、早く逃げ出したいが、今後の仕事などを考えると、4
人家族の中でそれを言い出す勇気のある人はいない。」(8月30日付『産経』
夕刊)

  「夫も私も息子も美容師で、東京に行っても仕事が見つかる当てはない。東京
まで行くと何の保証もなくなる。」(8月31日付同紙)

  こういう声に、石原都政はどう応えるのでしょうか。予知連の井田喜明会長
は、8月30日、三宅村役場で「個人的見解」と断りつつ「避難することで命は
助かるが、生活は守れない場合もある。命を守ることだけ最優先するならば避難
する。どちらにウエートを置くか非常に難しい」とのべたのですが、「命を守
る」ために緊急に避難した人たちの生活を保障する責任を負っているのは、都と
日本政府です。そこがまったく「あやうい」からこそ住民は苦悩するのです。

  三宅島の人びとの苦しみをよそに、マレーシアのホテルのプールで泳いでいる
石原都知事が、帰国後、どのようにふるまうか、それを凝視し、おかしな動きに
は、みんなで抗議したいものです。

〔追記 「全島避難」の裏付けとなる法的根拠については、今後も調べたいと思
います。このあたりに詳しい方がいたら、ご教示下さい。ただ「強制力も伴う全
島民への避難勧告などは三宅村長に発令権限がある」というような記述(8月3
0日付『朝日』)などは明らかに不正確で、こういう記述が人権侵害を後押しす
るのだとしたら、マスメディアの責任も追及せざるを得ないと思います。〕

                                  2000年8月31日午前7時、脱稿



 
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  • 2000年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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