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Subject: [keystone 2504] 新嘉手納爆音訴訟提訴
Date: Mon, 27 Mar 2000 20:10:11 +0900
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沖縄の後藤です。
 

「転載禁止」
沖縄タイムス
<2000年3月27日 夕刊 1・8・9面>
基地周辺の住民、夜間飛行禁止で日米を訴え
将来分も賠償請求

 米軍嘉手納基地の航空機による爆音に悩む基地周辺六市町村の住民五千五百四十四
人は二十七日午前、日米両政府を相手に夜間・早朝の飛行差し止めと精神的・身体的
被害への損害賠償を求める「新嘉手納基地爆音訴訟」を那覇地裁沖縄支部に起こし
た。一九九八年五月の控訴審判決で終結した旧訴訟では、同基地の爆音の「違法性」
を認定したが、飛行差し止め請求は「国に対して、その支配の及ばない第三者(米
軍)の行為の差し止めを請求するものであるから、主張自体棄却を免れない」と「第
三者行為論」で門前払いした。新訴訟では、新たに被告に米国政府を加えることで、
法律上の責任の所在を明らかにすることも狙っている。米国政府が応訴するかも注目
される。

 訴状によると、原告側は日米両政府に同基地での(1)午後七時から翌日午前七時
までの航空機の飛行禁止および五五デシベルを超える騒音となるエンジン調整音など
の制限(2)午前七時から同日午後七時まで原告らの居住地内に六五デシベルを超え
る飛行騒音、エンジン調整音の禁止―を求めている。米国政府に対する請求には、代
表二十一人が原告となっている。

 さらに日本政府には、原告に対する損害賠償として過去分の計六十二億円余と将来
分の月一人当たり約三万五千円を請求している。予備的請求として、日米合同委員会
で、原告要求の実現のため、米国と外交交渉をする義務があることの確認を求めてい
る。

 原告のうち三百七十五人は旧訴訟にも加わっていたが、「判決確定後も爆音被害が
続いている」として、新たに発生した損害分について訴える。

 旧訴訟では、過去分の精神的被害については損害賠償を認めたが、原告側は新訴訟
であらためて、身体的や将来的な被害についての「共通被害性」、騒音性難聴の個別
立証など被害救済拡大の実現も目指す。

 また、裁判上や運動上の活動を通して、在沖米軍の活動に国内法が適用されるよう
日米地位協定の改定の実現を求め、基地公害のない環境を取り戻すことも視野に入れ
ている。

 さらに旧訴訟の高裁判決で勝ち取った、国側主張の「危険への接近論」の排斥の確
立、賠償適用地域のうるささ指数(W値)七五以上の堅守と旧訴訟でもれた地域の賠
償請求認容も今後の課題として挙げている。

 旧訴訟は提訴から控訴審判決まで十六年の歳月を要したが、新訴訟で原告側は「三
―五年」の早期決着を目指すことにしている。
 

地位協定の改定に反映・稲嶺知事
 

 稲嶺恵一知事は二十七日午前の定例記者懇談会で、新嘉手納基地爆音訴訟について
「(米軍基地の)環境問題を整理し、日米地位協定の改定要望の中に織り込めるよう
努力したい」と述べ、三者連絡協議会を含め、あらゆる機会を通して騒音被害軽減に
向けた行動を、日米両政府に働き掛けていく姿勢を示した。

 また、米軍普天間飛行場代替施設問題で、工法を検討する協議機関の設置が遅れて
いることには「振興策の協議機関の構成メンバーが一緒で、いっぺんにはできない。
国と県、地元の関係市町村が加わり、できるだけ早くスタートできるようにしたい」
と語った。
 

     ◇     ◇     ◇     
住民再び立ち上がる

 「殺人的な爆音を止めろ」「先の裁判で損害賠償が確定しても、国は爆音を抑えよ
うとしない」。嘉手納周辺で爆音被害に苦しむ五千五百四十四人の住民が二十七日午
前九時五十五分、那覇地方裁判所沖縄支部で日米両政府を相手に新嘉手納爆音訴訟を
起こした。県内では過去にない規模のマンモス訴訟で、「静かな空を返せ」という、
ささやか、かつ切実な訴えが続く。騒音性難聴の障害を負わされた住民、子どもの教
育障害を訴える父母ら、さまざまな騒音被害にさいなまれる住民が救済を求め再び立
ち上がった。

 騒音が激しい北谷町砂辺区に三十年近く住む吉元光清さん(72)は、県の健康調
査で騒音性難聴と診断されており、旧訴訟に続き原告として爆音差し止めを求める。

 「ジィーン、ジィーンってセミが鳴くみたいに耳鳴りがするさー」。コンクリート
造りの平屋の頭上を、米軍機が爆音とともに通り抜けた後、この耳鳴りが二、三時間
続く。痛みはないが、一メートルほど離れた所からの会話も聞き取りにくいという。

 居間の窓からは、着陸体勢に入るため旋回する戦闘機がはっきりと見える。「パイ
ロットの顔もよく見えるよ」。復帰後、基地内での職を求めて、家族四人で引っ越し
て来た。当ては外れ、建築業一筋。七十歳で定年退職した。

 「基地が消えるわけはない。音が出ない飛行機があったらいいけど、(騒音は)仕
方ないよ」。騒音とともに暮らしてきた吉元さんは、半ばあきらめ顔。旧訴訟にも原
告として名前を連ねたが、さほど期待はしなかった。

 しかし、「ここまで裁判が進むとは思わなかったさ」。米軍機の運用状況を違法状
態と認めた旧訴訟の結果には驚いたという。今回は「もしかしたら」という期待を持
つ。「(騒音は)全部はなくならないと思うけど、大きな音からできるだけ小さな音
にしてほしい…」。静かな夜を求めるささやかな願いだ。

 県が一九九五年度から四年間実施した健康調査で騒音性難聴と診断されたのは十二
人(砂辺区十人、嘉手納町屋良区二人)だった。同調査を担当した平松幸三・武庫川
女子大教授は裁判所で住民訴訟の提訴を見守りながら、「おそらく日本中で嘉手納ほ
ど騒音被害が深刻なところはない」と話した。
 

     ◇     ◇     ◇     
解説・3者に等しい責務/病巣放置もはや限界
 

「静かな夜」―。ごく当たり前の生活権利の実現を求めて、再び、米軍嘉手納基地周
辺の住民らが裁判闘争に入った。

 日米両政府を被告に、米軍機の夜間・早朝の飛行制限を求め、司法にその判断をゆ
だねることになるが、原告らに対する被害救済の責務は三者がおのおの負っている、
と言える。

 旧訴訟控訴審判決などで裁判所は、騒音の違法性を認定したが、その状態を作り出
す音源は放置するという矛盾状況を生んだ。

 日米安保条約や国内法の不備を理由に「国には米軍の活動を規制する権限がない」
と「第三者行為論」を盾に、原告らの飛行差し止め請求を一蹴(しゅう)してきた。

 「法の欠陥」や「法の空白」を理由に“痛み”を訴え続けている国民の救済を放棄
するのであれば、司法が掲げる「(国民に)開かれた裁判所」は絵空事にすぎない。
新訴訟では、司法の崇高な理念に沿った踏み込んだ判断が強く望まれる。

 今回、被告に加えられた米政府は、先例となった新横田基地訴訟において、訴状送
達に先立つ裁判所の照会の段階で「日本の裁判権には従わない」と突っぱねた。

 が、日米地位協定の三条には「公共安全配慮義務」が、一六条には「日本法令の尊
重義務」が明記されている。米軍といえども、法律の範囲内での活動しか許されない
のは自明の理だ。

 米政府は常に他国における自国民の権利保護には敏感な対応を見せてきた。である
ならば、「攻守所を変える」とは言え、応訴して日本の法廷で争う真しな対応が求め
られるのは当然と言えよう。

 そして、日本政府。これまで取ってきた騒音対策は住宅防音工事や住居の集団移転
といったいわば、対症療法にすぎない。これとて、旧訴訟の控訴審判決で“不十分”
と断じられた。爆音を派生させる“病巣”に手をつけず、あえて見過ごすという姿勢
は、もはや限界に達している。

 旧訴訟を含め、嘉手納爆音訴訟は、基地撤去を求める政治問題の裁判ではない。住
民の生活環境の破壊に端を発する公害訴訟である。

 訴訟の進行状況や判決結果の如何(いかん)にかかわらず、“国民の権利”を守る
ために飛行制限を求める外交交渉を早急に米側と行うことは、国としての最低限の責
務だ。(社会部・金城雅貴)
 

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OKINAWA/Satoshi  Gotou

沖縄・後 藤  聡

fwgk4969@mb.infoweb.ne.jp

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