上告審判決




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平成二年(あ)第七一〇号

 

           決    定

本籍 略    住所 略          山   田   悦   子

                        昭和二六年八月三一日生

 右の者に対する殺人被告事件について、平成二年三月二三日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

           主    文

     本件上告を棄却する。

           理    由

 弁護人古高健司外二二名の上告趣意のうち、被告人の自白の任意性がないことを理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証拠は認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

   平成四年四月七日

      最高裁判所第三小法廷

          裁判長裁判官    佐   藤   庄 市 郎

             裁判官    坂   上   壽   夫

             裁判官    貞   家   克   己

             裁判官    園   部   逸   夫

             裁判官    可   部   恒   雄