
THE ARTICLES OF JOSHRC (Japanese)
全国安全センター規約・規定
全国安全センター規約
- 第1章 総 則
第1条
このセンターは、全国労働安全衛生センター連絡会議(略称・全国安全センター)という。
第2条
このセンターは、事務所を東京都に置く。
第3条
このセンターは、地域安全(労災職業病)センター相互の交流・連携・共同の取り組みを通じて、労働災害・職業病の絶滅、労働安全衛生対策の充実及び被災労働者に対する十分な補償の実現をはかり、もつて働く者の安全と健康、福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条
このセンターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 労災補償、安全衛生等に関する制度の改悪を許さず、働く者の立場に立った制度・政策の確立のための取り組み
(2) 労働安全衛生活動の交流、相談
(3) 地域安全(労災職業病)センター活動の拡大のための取り組み
(4) 資料の収集と提供、機関紙等の発行
(5) 労働安全衛生等に関する教育、研究
(6) 内外の関係諸団体、医師、専門家等との協力、提携
(7) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条
このセンターの会員は、次の3種とする。
(1) 地域センター会員 このセンターの目的に賛同して入会した地域安全(労災職業病)センター又はこれに準じた団体
(2) 賛助会員 このセンターの目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した者
(3) 名誉会員 このセンターに功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
第6条
地域センター会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を議長に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
第7条
地域センター会員及び賛助会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第8条
会員は、次の一に該当したときその資格を失う。
(1) 会員自ら退会を申し出たとき。
(2) 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(3) 地域センター会員及び賛助会員で、理由なく会費を1年以上納入しないとき。
(4) その他総会の議決で会員として適当でないと決定したとき。
第9条
既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第10条
このセンターに次の役員を置く。
(1) 議長 1名
(2) 副議長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 若干名
(5) 運営委員 若干名
(6) 監事 2名
第11条
議長は、このセンターを代表し、会務を統括する。
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、これを代行する。
事務局長は、常時会務を処置する。
運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、このセンターの経理を監査する。
第12条
役員は、総会において会員のうちから選任する。役員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
第13条
議長は、運営委員会の議を経て、顧問を委嘱することができる。顧問は、会務に関し、運営委員会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第14条
このセンターの事務を処理するために、事務局長及び事務局次長その他の事務局員からなる事務局を置く。その他事務局員は、運営委員会の議を経て、議長が任免する。
第15条
議長は、運営委員会の議を経て、専門委員会や特別調査会等の機関を設けることができる。
第4章 総会及び運営委員会
第16条
総会は、会員をもって構成する。
総会は、通常総会及び臨時総会とし、議長が召集する。
通常総会は、毎年1回開催し、活動方針及び予算の決定、役員の選出、活動報告及び決算の承認その他このセンターの運営に関し重要な事項を議決する。
臨時総会は、議長が必要と認めたとき又は総会員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第17条
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会に出席することのできない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、総会の成立及び議決については、出席者とみなす。
第18条
運営委員会は、議長、副議長、事務局長、事務局次長及び運営委員をもって構成する。
運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項について議決する。
運営委員会は、議長が召集し、その運営は総会に準ずる。
第5章 会 計
第19条
このセンターの経費は、会費、寄付金、事業収入、及びその他の収入によってまかなう。
第20条
このセンターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条
このセンターの決算は、総会の承認を得なければならない。
附 則
第22条
この規約の改廃は、総会の議を経なければならない。
第23条
この規約は1990年5月12日より実施する。
- 全国労働安全衛生センター連絡会議は、規約第7条の規定の基づき、会員の会費に関する規定を次のとおり定める。
- 第1条
- 地域センター会員の会費は、年額1口1万円で1口以上とする。
- 第2条
- 賛助会員の会費は、年額1口1万円で1口以上とする。
- 第3条
- 地域センター会員会費及び賛助会員会費には、機関紙の講読料が含まれるものとする。
- 附 則
- この会費規定は1990年5月12日より実施する。
- 1991年6月2日一部改正。
- 第1条
- 全国労働安全衛生センター連絡会議の機関紙「安全センター情報」の購読会費を次のとおりとする。
-
| 1部 | 年額10,000円 |
| 2部 | 年額19,000円 |
| 3部 | 年額27,000円 |
| 4部 | 年額34,000円 |
| 5部 | 年額40,000円 |
| 6部 | 年額45,000円 |
| 7部 | 年額49,000円 |
| 8部 | 年額52,000円 |
| 9部 | 年額54,000円 |
| 10部以上 | 1部につき年額6,000円 | |
- 第2条
- 購読会員は、規約第5条の会員には含まれない。
- 附 則
- この会費規定は1991年6月2日より実施する。
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