
1 【本会の名称】 本会の名称は、「子どもの人権・父母の権利保障を
すすめる埼玉ネットワーク」(略称:「子どもの人権埼玉ネット」)とする。
2 【本会の目的】 本会は、子どもの人権と父母の権利に学び・深め・
広く知らせ、子どもの人権・権利と父母の権利が現実の生活に生か
されるよう活動することを目的とする。
3 【本会の性格】 広く県民(関係者)の理解・協力を得て上記の目的の
達成を図るために、本会は、次の点を組織原則にする。
@思想・信条・信教、政党・政派、国籍の違いを越え、目的の達成を図る。
A意見の違い・対立は留保し合い、一致点で活動する。
B[本会のめざす活動目標] 本会が一致点で活動するために、
あらかじめ次の3点を基本的な活動目標とする。
a 国連・子どもの権利条約の早期・全面批准。
b 同条約に規定されている諸権利の保障に必要な国内法制の
整備および行財政措置の推進
c 子どもの具体的な生活の場における子ども・父母の権利の具体的
保障の推進
C本会は、個々人の思想・良心に依拠した活動を展開するため、2・3の
諸点に賛同する者の個人加盟制組織とする。
D本会は、広範な諸団体と協力関係を築くことを目指す。このために、
本会の[目的]および[活動目標]において一致できる団体に協賛を
依頼する。
4 【本会の活動】
@「国連・子どもの権利条約」など、子どもの人権・権利と父母の権利
についての資料を集め、学び、広く知らせる活動を行う。
A子どもの人権・権利と父母の権利に関するボランタリーな活動や、
弁護士会・人権擁護機関。児童福祉機関の活動、カウンセリング・
医療などの活動についての情報を集め、広く知らせる活動を行う。
Bその他、子どもの人権・権利と父母の権利の実体化を図る活動を
行う。
5 【本会の組織および運営】
@総会:総会は会員をもって構成し、本会の組織および運営に関する
基本的事項を審議決定する。総会は毎年一回開催する。
A運営委員会:代表委員および運営委員は運営委員会を組織する。
運営委員会は、総会の決定に従い、会の事業を企画する。
B部会:本会に、部会を設置することができる。部会の設置は運営
委員会で決定する。
C事務局:事務局は総会・運営委員会の決定に従い、事務を執行する。
事務局長は総会において選出される。事務局員は事務局長が委嘱
する。
D代表委員:本会に代表委員若干名を置く。代表委員は総会において
選出される。
E運営委員:本会に運営委員若干名を置く。運営委員は総会において
選出される。
F会計監査:本会に会計監査若干名を置く。会計監査は総会において
選出される。
6 【財政】本会は、会費・協賛費・カンパ・その他の収入をもって運営する。
会費は総会で決定する。
7 【会則の改正】会則の改正は、総会において、出席会員の過半数をもって
行う。
8 【会則の施行】本会則は、1990年12月8日より施行する。