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公務員の雇用に関して遺伝子情報による差別を禁止する
アメリカ合衆国大統領令(抄訳)


仮訳:人権フォーラム21事務局
出典:アメリカ合衆国ホワイトハウス公式ホームページ内
   仮想図書館行政命令検索ページ
注:〔〕内は訳註です。

               2000年2月8日     行政命令〔大統領令〕

 第1部 保護すべき遺伝子情報を基礎とする、連邦政府の雇用における無差別

 第1−101部 すべての適格者に対して連邦政府の雇用において平等な雇用機会を提供することと、保護すべき遺伝子情報または遺伝子に関する〔商業的〕サービスの要求や受領に関する情報に基づいた被用者に対する差別を防止することは、アメリカ合衆国政府の方針である。平等な雇用機会に関するこの方針は、連邦政府の雇用の全ての側面に適用すること。

 第1−102部 行政諸省と諸機関(以下、行政諸機関)の長は第1−101部によって明示された方針を、1964年の公民権法修正(42 U.S.C. 2000e-16)第7タイトル第717部によって扱われているすべての職員にまで拡大すること。

 第1−103部 行政諸機関は、この命令の条項を、法律によって許された程度や、法定されたり規定されたりしている権限とその実施制度に合致する範囲で、実行するべきである。雇用機会均等委員会〔EEOC〕は、保護されている遺伝子情報や、遺伝子に関する〔商業的〕サービスの要求や受領に関する情報に基づく、連邦政府の雇用における差別についての差別を禁止するアメリカ合衆国政府の方針を調整する責任を負うこと。

 第2部 雇用を行う諸機関に適用できる要件

 第1−201部 定義

(a) 「雇用者」という用語は、1964年の公民権法修正(42 U.S.C. 2000e-16)第717部に扱われている被用者や、雇用申し込み者、退職者を含む。 (b) 遺伝子モニタリングとは、染色体の異常や突然変異の発生増加の証拠のような、遺伝物質の後天的な変更を査定することである。遺伝子モニタリングは、職場において有害物質にさらされるような雇用〔雇用形態〕を行っている場合であって、その職場がそのような環境であるということを暴露されないために、行われうる。
(c) 遺伝子的サービスとは、診断や治療のため、あるいは遺伝子に関する教育や相談の目的で、遺伝子情報を得たり、アクセスしたり、あるいは解読するために行われている遺伝子検査や保健サービスを意味する。 (d) 遺伝子検査とは、病気に関係する遺伝子の種類などを見つけるため、ヒトのDNAや代謝物質などを分析することである。 (e) 保護されるべき遺伝子情報とは、一般には、個人の遺伝子検査に関する情報、個人の家族の遺伝子検査に関する情報、個人の家族の病気の発生や医療における状況を意味する。

第1−202部  本命令における責任を果たすべく、行政諸機関は以下の無差別要件を実施する。

(a) 雇用を行う行政諸機関は、被用者の利用した遺伝子に関するサービスの要求や領収などに際しての情報や被用者に関する、保護されるべき遺伝子情報を理由として、補償や被用者の恩典などを考慮して解雇し、不採用とし、雇用を拒否し、あるいはその他の差別を行なってはならない。
(b) 同機関は、上記の遺伝子情報を理由として、被用者のあらゆる雇用機会を奪う、または奪う傾向をもたらすような、さらには被用者の地位に不利な形で影響するようなあらゆる方法によって、被用者を制限したり、分離したり、分類してはならない。
(c) 同機関は、上記の遺伝子情報を、要請したり、要求したり、収集したり、あるいは購入してはならない。
(d) 同機関は、上記の遺伝子情報を開示してはならない。
ただし、
(1) その情報に関与している被用者本人、
(2) 連邦規制法第45タイトル第46部のもとで規定された規制と保護に従った調査である場合、職業調査者やその他の保健に関する調査を行う者、
(3) 本人に事前に通知された上で執行される、連邦法令や、議会からの召喚状、あるいは管轄権を有する裁判所による命令や召喚状などによって要求された場合、
(4) 行政機関がこの命令に合致する調査を行ない、その遺伝子情報が当該調査に関連する場合、
   に関しては除外する。


第3部 例外

第1―310部
(a)雇用を行う行政諸機関が第1―201部(e)(1)(C)に明示された情報を要請し要求できるのは、以下の場合である。

(1)リハビリテーション法やその他の当該法に合致する要請や要求である場合、
(2) この命令の第1−301部(b)に示された用語の事項や、あるいは現在羅患している疾病、医療状況、障害などを診断するために詳しい医療的評価が必要とされることの多い情報の場合、
(3) そのような病気や障害によって、被用者が任じられている地位を全うする上で不可欠な機能が妨げられる恐れのある場合、
(4) そのような病気や障害を診断し治療する責任のある医療従事者などに、この命令の第1−201部(e)(1)(C)で定められた情報が開示されない場合。

以上


 

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