人権擁護推進審議会委員 殿
人権フォーラム21
代表  武者小路 公秀
事務局長      山崎公士

人権擁護推進審議会における救済施策の審議について(お願い)


 時下ますますご清祥の御事とお慶び申し上げます。人権擁護推進審議会における人権侵害被害者の救済施策の審議への先生の精力的なお取り組みに敬意を表します。
 さて、人権擁護推進審議会におかれては、海外調査や各種の当事者団体からのヒアリングを経て、救済施策について本格的な審議に近々入られると側聞しております。つきましては、日本における本格的な人権法制・施策の確立を願う立場から、人権法制や施策に関する政策提言につき検討しているNGOとして、別紙「論点と要望事項」を作成させて頂きました。審議会における今後の審議において、これをご参照いただければ幸甚に存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。末筆ながら、先生のますますのご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。


(別紙)
人権擁護推進審議会でご検討頂きたい論点と要望事項

【論点】

1. 現行の人権擁護に関する諸制度は、人権侵害や差別を受ける当事者の立場からみて、本当に利用しやすいものか?

2. 現行の人権擁護に関する諸制度は、人権侵害や差別を受ける当事者に信頼されているか?

3. 人権侵害や差別を受けた当事者は、現行の人権擁護に関する諸制度によって、実効的に救済されているか?

4. 人権侵害や差別を受けた当事者が気楽に相談でき、かつ実質的な救済が受けられるしくみを、現行制度以外の形で整備する必要はないのか?

5. 社会的差別事象の解消のため、裁判所による司法的解決は実効的に機能しているか?

6. 社会的・構造的な人権侵害や差別事象の総合的・抜本的解決のため、(1)人権教育・啓発、(2)被害者の苦情申立ての受理・検討・救済、ならびに(3)人権問題全般に関する政策提言の機能、をもつ政府から独立した第三者機関(国内人権機関)が必要ではないのか?


【要望事項】

1.人権侵害や差別を受ける(あるいは受けた)個人または集団の心の痛み(精神的苦痛)につき深く洞察しつつ、これらの人びとの立場を強く意識して救済施策の審議にあたられたい。

2.人権侵害や差別は社会悪であり、法的に禁止される行為であることを明記する法律の必要性につき、諸外国の立法を参照されつつ積極的に検討されたい。

3.人権侵害や差別を受けた者を実効的に救済し、これらの人びとの人権を実質的に保障するための制度化につき、諸外国の立法を参照されつつ積極的に検討されたい。

4.(1)人権教育・啓発、(2)被害者の苦情申立ての受理・検討・救済、ならびに(3)人権問題全般に関する政策提言の機能、をもつ政府から独立した第三者機関(国内人権機関)の制度化につき、諸外国の制度を参照されつつ積極的に検討されたい。

5.上記4.の検討にあたっては、国内人権機関に関するいわゆる国連のパリ原則を強く念頭に置かれたい。

6. 日本が批准し、または加入した国際人権規約や人種差別撤廃条約などの人権諸条約等が設定する国際人権基準も日本法の一部であることを踏まえつつ、以上の検討にあたられたい。

7. 自由権規約委員会、社会権規約委員会、人種差別撤廃委員会、子どもの権利委員会による見解や勧告(別紙をご参照下さい)など、国際社会からの問題提起を十分に踏まえ、救済施策の審議にあたられたい。

8. 人権擁護法制の総合的・抜本的検討と並行して、人権擁護行政のあり方も再検討し、強い権限と総合調整機能をもつ、省庁横断的な人権行政実施官庁の新設等につき、積極的に検討されたい。

(了)


 

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