2001年8月14日
情報公開審査会 殿
〒106-0032
東京都港区六本木3-5-11
 松本治一郎記念会館
人権フォーラム21
 代表 武者小路公秀
意見書の送付


 前略。
 平成13年諮問第37号事件について、下記のとおり意見書を提出しますので、よろしくお願いします。




意見書


 不開示決定をした行政機関の長(法務大臣)が、貴審査会に提出した理由説明書によれば、人権擁護推進審議会の定めた運営要領において「議事録における発言者の氏名は匿名とする」とされたのは、「意見が鋭く対立している問題を含む人権問題一般について、委員の自由な意見交換を確保するためである」とされている。
 しかしながら、同審議会は、平成13年5月25日に「人権救済制度の在り方について」の答申を法務大臣宛提出している。したがって、審議途中であればともかく、現在においては、委員の自由な意見交換を確保する必要性は皆無であり、その理由は消滅している。
 また「プレゼンテーション」ではあっても、発言した委員名が具体的に記載されている部分が一部にあって、上記要領にもとづく運営も一貫性を欠くものとなっている。
 さらには、「人権擁護推進審議会運営規則(審議会の公開について)等の制定について」検討した第2回会議において、会長と推測される者の発言として、「規則等でございますので、ここは審議会でいついかなる段階でも改めることは可能でございますので、運営をしていく段階において、ここはやはりこうした方がいいのではないかというようなご意見がありましたら、その都度私の方にお申し出いただければ、ご意見を拝聴した上で、改めるべきものは改めるという方向でまいりたいと思います」との発言があり、これは第1回会議における同議題についての会長と推測される者の発言として、「我々が審議が全部終わった後でアカウンダビリティーを確保するために、名前も含めて、プライバシーを除いて全部公開するということもあり得る」との発言をふまえたものである。
 加えて、いわゆる情報公開法との関連では、会長と推測される者の発言として、「審査会の委員が見て、やはりこれはもう名前は出したって別に構わないじゃないかという時点が来るかもしれません。それはその時の話でございまして、現時点でどうするかという点が、名前の問題が一つございます」と発言している。
 不開示を決定した行政機関の長(法務省)は、速記録や事務局作成メモなどの発言者を特定できる行政情報を有しながら、審議開始にあたり「委員の自由な意見交換を確保するため」といういわゆる審議過程における限定された正当理由を答申提出後も墨守し、たまたま「議事録」と記載した開示請求人の不知を奇貨としてこれを正当化しようと図っている。
 そこで貴審査会におかれては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第27条第3項の調査権限を適切に行使され、同法が国民に対し開示請求権を付与した趣旨に適った判断をされるよう要請いたします。
 なお、本意見書の提出と合わせ、同法第28条第1項の口頭陳述の機会を付与されますよう申し立てを致しますことを申し添えます

以上



<問合せ先>
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11 松本治一郎記念会館
人権フォーラム21事務局
 tel: 03-3586-7010  fax: 03-3560-8040


 

人権フォーラム21Top
人権フォーラム21 Copyright 2001 Human Rights Forum 21. All Rights Reserved.