第6回理事会議事録 2001年10月28日 日曜日 17:00 〜 19:20 1. 会議の開始 出席理事 寺中 野村 崎山 茂木 委任のあった理事 小倉 菅原 本多 西邑 浜田 委任が開始時点で有効でない理事 伊藤(菅原に委任) よって、成立が確認された。議長 寺中 書記 崎山を選出。 オブザーバ 印鑰 特記事項: 会議の開始予定は 14:00 だったが、定足数に足りず委任の連絡や 遅刻者を待つ形で大幅に遅れての開始となった。 2. 報告 明日への環境賞への応募(茂木) → タイムアウトだった 郵便物ファイリング(野村) → まだやっていない。今後行なう予定。 3. エシュロン集会参加要請(賛同金 3000円) 決: 承認。 4. task_4 の件 決: 引続き前向きに対処する 5. 郵便物ファイリング 決: 野村案で承認(理事会にもってきて処理) 6. 前回議事録案確認 字句修正を行なった 7.事務局ML(office)と事務局内部MLの使い方への理事登録、使い方等の問題 おもな議論: 寺中: 両方登録でいいのか?異議がでている 茂木: 全員登録が間違っていたのではないか?情報共有化を意図したが、 メイルが増えすぎて処理できてない理事がいるように思われる上、 他人を頼ってアクションをせず結果として 理事会として処理を怠ってしまう問題が健在化した。 # 本多着 茂木: 事務局MLへの問い合わせ等のメイルから理事会で判断すべきものを 抽出する作業ができていない。 現状ではPOEM池田氏の転送に頼る傾向があるが、 それは理事会が何を判断すべきかをPOEM池田氏に依存しているということになり それはそれで問題である。 POEM池田氏に頼らずあくまで理事会として判断できるようにするべきだ。 理事会内で担当者を決めて事務局MLから理事会で判断すべきものを 理事会MLに転送することにするのはどうか。 茂木: 事務局MLについては参加の説明文で明文の守秘義務が求められている。 現時点では締結しておらず理事会での申し合わせ決議だけで、 これはまずいのではないか? 茂木: 理事会MLに議題を持ち込んだあとで議論がとまって結論が出ない ことが珍しくない。 本来であれば事務局MLから理事会MLに持ち込んだものについては、 理事会として判断をし必要なもの連絡協議会に諮るなどして 理事会判断を呈示すべきだが、そのような流れをつくれていない 茂木: 事務局内部MLは本来事務的打合せをするべき場だったが、 理事が大挙して入ったことで性格があいまいになってしまった。 寺中: 事務局あてのものは原則は理事会MLで議論しないで 事務局ML、事務局内部MLで案件処理する。 理事会で議論すべきものだけ理事が理事会MLにもっていく。 理事会に持ち帰れないという形で処理からもれたらそれまで、 ということにしよう。 茂木: 関連して確認事項。理事会での議論について。 「反対意見が出たからといっていちいと怒ってほしくない」。 異議を述べたり懸念を表明したりすることが 感情的対立に発展することを恐れて、 反対すべきときに反対することを躊躇するようなことになったら、 かえってJCA-NETの運営にとって大きな問題が生じる可能性もあると思う。 とにかく、反対が出たくらいでいちいち怒らないように心掛けてほしい。 # 菅原 着 決: 寺中案の採用。 理事は理事としての議論は事務局内部MLでは行わない 守秘義務についてはあらためて確認 (事務局ML、事務局内部ML の info ファイルに守秘義務契約の明示がある) 8. 入会案内改訂 報告(本多): 交渉成立。あとは実務作業 9. 事務局MLあてにきた要請の返答基準 議論: ・返答しないという返事をすべきか - 会員なら会議室へ誘導(あるはサポートに送る) → 行われている - 会員外からの問い合わせ ・(的外れの)批判 ・直接の案件じゃないけど関係のありそうな質問 → - 定型文を用意して回答しないというおわびの返答をする - 理事として回答することはしない ・茂木理事から事例紹介として自然環境フォーラム(FENV)での 対応の紹介があった。 決: ・理事として回答しない、というのが理事会問い合わせ ・定型文を用意する必要性については、 この問題についての 理事会の議論の結果として事務局内部MLに流す 担当: 菅原代表 10. 48時間ルール 定期的な理事会だけでは処理できない緊急案件などを理事会MLで扱うための 「48時間ルール」についての議論 ・Subjectに 48時間と明記すること ・詳細なルールは茂木理事が理事会MLに流したもの(議事録の最後に添付) 今回、有効だと確認しよう。 議論: 他のルールについて、過半数、24時間などの部分的採用の議論。 ・48時間ルールは、 あくまで反対のないことをもって正式な議決とかえるという オンラインでの迅速な意志決定のためのルールであり、 成立しないことは否決を意味するものではない ・過半数ルールは、多くの理事がメールに反応しないと成立しないため。 JCA-NET理事会のオンラインでの意志決定には向いていない。 ・24時間は意志確認の時間としては短すぎる。 いくら急ぎの案件でも意思確認ができないのに強行することはやめるべき。 「できないことは、できない。できないことは、無理してやらない」ようにすべき。 決: 48時間ルール以外の他のルールの採用宣言は理事会議決として有効でない 11. Zope のサービス化方針 "Zopeのサービス化"ではなくてZopeをつかったサービスの商品化 議論: ・Zopeが過負荷らしい ・Zopeに関する技術的議論 とくに決はなし。 12. サーバ用マシンの引き受け かなりハイスペックなマシンをJCA-NETのサーバマシンとして寄贈、 ないし安価での売却をうけられるという話が来ている。 議論: ・経緯からすると寄贈を受けるよりお金をだしたほうがいいだろう ・prwebとしては10万までは出せるだろう。 使い方: prweb 用、Zope用、その他新サービス用サーバ POEMとの関係でどう扱うか? 寄贈・格安での買取ということで企業(POEM)に まかせる体制でいいのか。 「貸与」でなくてPOEMへのハウジングととられないのか。 など。 決: POEM との対応→ 担当崎山 まずはPOEM安田氏に問い合わせる。 13. 印鑰顧問の任期延長 理由 - APCノードとしてのサブに出ている - アジア基金 fund対応 これらがJCA-NETを代表する立場で、 代わる人もいないためにお願いしている。 決: 年度末(2002 3月)までの任期延長を行なう 14. 連絡協議会 報告(菅原) 来月開催の方向で調整中 15. 次回予定 12/2 13:00 - 17:00 # 菅原 退出 16. プレスリリースをprweb化したい 担当者(西邑・浜田)不在 prweb についての説明の要請(→茂木) 茂木による説明: JCA-NETとしての団体登録手続きなどでよい。 17. AWORC の件 ファンドへの予算執行のための受け取りの問題 JCA-NET と fem-net共同名義でいいのか? → JCA-NET と fem-net をわけるかどうかも含めて 寺中・菅原に相談、ということで承認 18. 次回 今回は定足数を満たすために開催が遅れた。 遅刻・欠席のときはちゃんと委任しよう!(決ではない) 資料 -------- 48時間ルールについての茂木理事の説明文 From: MOGI Noriyuki Date: Mon, 01 Oct 2001 01:46:51 +0900  んで、新理事もいるので、改めて48時間ルールの原則と、その目的・効果・ 欠点などについて説明をしておきます。 * ・ルール 1. 緊急に議決すべき案件を持つ理事は、誰でも「48時間ルール」に基づく提   案をすることができる。 2. その場合、「この議案は、『48時間ルール』を適用する議案である」とい   う宣言をタイトルに明記しなければならない。この明記がない提出議案は   48時間ルールによる議決を行うことができない。 3. 48時間ルールに基づいて提案された議案について、異議のある者は、期限   内に異議の申立てをすることができる。この場合、異議の申立ては、理由   を付記する必要はない。 4. 48時間以内に異議の申立てがなかった議案は、理事会で可決されたものと   看做す。   48時間以内に異議の申立てがあった議案は、理事会で可決されたものとは   看做さず、継続審議扱いとする(「理事会で否決されたものであると看做   す」のではないことに注意)。 ・目的  これは、「何かの議案を否決するためのルール」ではありません。そうでは なくて、原則として「何かの議案を緊急に可決するためのルール」として発案 されたものです。  なかなかなにかを速やかにオンラインで可決することが難しいのには、いろ いろな理由があります(JCA-NETやboardに固有の問題ではありません)。  まず、多数決は、「投票権があっても投票をしない者がある」「投票率が低 い場合、根回しなどによって決定が動かされてしまう可能性が高い」「オンラ インでの議論には時間がかかるものであり、議論がちゃんとなされる前に強行 採決が行なわれるといったケースを避ける有効な方法がない」という問題があ ります。  かといって、「充分な議論をしてから決定をする」としたら、こんどは「い つのまにか話題が雲散霧消してしまう」ことが多くなります。また、急ぎの案 件についても常に「十分な議論を行う」という手続きを踏んでいたら、結果と して特に異議が出されない案件についても、決定が遅れることになります。  このルールは、「議論をせずに可決成立とする」という判断をしても良いか どうかをまず確かめる、という部分を受け持ちます。  異議の提出があった場合には、「議論の必要がある」とし、通常の手続きに 則りちゃんと議論をやりましょう、ということになります(*1)。  異議の提出がなかった場合には、「異論なし」「議論の必要なし」と認めた ということで、議論の手続きを省略して可決成立とします。そうすることで、 緊急案件の一部については、速やかな理事会承認を行える道が開けることにな ります。  *1 従って、「異議提出者」は、「期限内の異議申立て」については理由を    付記する必要はありませんが、その後行なわれる議論では、十分に理由    を説明し、意見を述べることが期待されます。 ・効果  48時間ルールで可決成立とみなせる議案は、提出議案の全てではなく、一部 にすぎませんが、それでも「議論が進まず延々と決定を出せないという通常」 を脱することができる可能性が出てくるだけでも、かなり大きな前進ではない でしょうか。 ・欠点  この「48時間」という限定が適切であるかどうかについては、議論がありま す。また、48時間ルールは、規約(細則を含む)上に明記された議決方式では なく理事会内での申し合わせにすぎないので、個々の決定に反する意見を持つ 理事が拘束されるかどうかわからない(せいぜい道義的拘束を受けるだけかも しれない)という問題を抱えています(*2)。  *2 具体的には、なんらかの事情で48時間以内に異議を提出できなかったが、    実は異議を持っていた理事が、「それは規約上で認められた正式な議決    ではない」として叛旗を翻したらどうなるかは、そういう事例が出てこ    ないとわかりません。「理事会での合意事項に反する」ということで、    理事会内部では拘束力を持つ、とすることもできるかもしれませんが。    逆の事例は考えにくい。  一方には「48時間では長い」とする意見があります。  この期限を短くすれば、より速やかな決定を行うことができるようになりま す。しかし反面、だれしも毎日アクセスしているわけではありませんから、た またま「異議があったが、期限内に異議の申立てができなかった者がいる可能 性」が高まることにもなります。  たとえば、これが「10時間ルール」だったりした場合には、「その期限内に 異議の申立てができなかったこと」について、該当者が「諦められない」と感 じるケースがあっても不思議はないでしょう。  もう一方には、「48時間では短い」とする意見があります。  このルールは、「異議申立てがなければ、それはそのまま理事会決定とする」 という強力なものであるため、異議申立て権はしっかり認める必要があります。 そのためには、異議のある者が異議を申立てることができる期限を、十分に長 くとっておく必要があります。  相対的な価値判断にすぎませんが、その観点から、「48時間以上継続してア クセスできない可能性がある者がいる場合」に、48時間で切ってしまうのが適 切かどうか(そして、該当者が、期限内に異議申立てができなかったことにつ いて諦めることができるかどうか)については、議論があります。  また、悪く考えれば、「特定の反対しそうな理事」が不在の状況を狙って議 案を提出し可決を強行するといった手段が取れることも事実です。  なお、「短い」とする意見に関する対策のひとつとして、「48時間以内にア クセスはできたが、意見陳述をできるほどの余裕がなかった場合」にそなえて、 異議申立てそのものは「異議がある」と述べるだけでよく、ルールは「(期限 内での)反対意見の提出」までは求めていないことを申し添えておきます。  また、「48時間が経過したが、その後決定に基づいて実行に着手する前に、 書け込みで異議の申立てがあった場合」の扱いは決っていません。  これまでにそういうケースで「48時間ルールは成立したから」という理由で 決定が強行されたということは、board では、記憶にありません(が、おれの 記憶はあまりあてにはならない(*3))。  *3 同じルールを採用しているFENVでは一度あったが、その際には、議長と    しては「可決」を宣言し、異議申立て者が「異論があったことだけ記憶    しておいてくれれば良い」と述べたものの、提案者は、異議申立て者に    対して(たぶん)強い不快感をこめたコメントをした上で、議案を取り    下げた。 *  前述の通り、この「48時間ルール」は、「48時間以内に異議の申立てがなけ れば、全理事が同意したものと擬制し、議案を可決成立したものと看做す」と いう手続きです。  その範囲内で、オンラインでの意思決定を早めることができ、一部の議案に ついて、素早く決定を出し決定に基づいて速やかに行動にうつすことができる というメリットはあります。  しかし、この範囲をはずれた場合(異議申立てがあり、議論が要請された場 合など)については、これまでのところ、「充分な議論と、速やかな決定」を 共存させ得る技術は提案されていません。  この部分については、更なる提案を待っている状況だと認識しています。 -------