今すぐ私たちにできること(今年2回目!)
〜1/6〆のパブリックコメントであなたも意見を言おう〜

環境省のとりまとめ案に意見を

12月8日より環境省が「パブリックコメント」を募集しています。

コピー用紙のグリーン購入法基準の改定についても、広くみなさんの意見を聞くものとなっています。
JATANは偽装問題発覚を受けて今年6月にも行なわれた、『「検討会」がとりまとめた案に対する意見募集』でもパブリックコメントを提出し、さらに共同提言などの行動をおこしてきました。

その成果もあって、改正案は一旦凍結され、供給量は確保されるとして現行基準がなんとか維持されたのも束の間、
「総合評価方式」という新たな評価方式を設けると同時に再び古紙の配合率を下げようとしています!
貴重な原生林や天然林の伐採の現状を考えるとき、まず私たちは自分たちの使用量の見直しとともに、リサイクルに目を向けるべきです。
市場では、古紙100%の製品は政府調達量をまかなうことも可能なほど供給されており、配合率を下げる必要性は全くありません。
政府が見本となって、使用量の縮減と古紙の利用促進を実践していくためにも、

コピー用紙における古紙の配合率100%の基準は妥当であり、固く維持していくべきです。

12月19日に、JATANは他団体らとプレスリリースを行いました。(詳しくはこちらPDF

ぜひみなさんもこのアクションに参加してください!

どうしてパブリックコメントを募集しているの?・・・環境省報道発表へダイブ

どうやって基準を決めたか知りたい・・・紙類に係る判断の基準等について(案)

(送り先)
取りまとめ案への意見は、氏名(及び会社名/部署名)、住所、電話番号、FAX番号、とともに、
環境省総合環境政策局環境経済課宛(gpl@env.go.jp、FAX 03-3580-9568)にお送り下さい。

締め切りは1/6【火】の13:00まで!

メールで出そう!JATANのパブコメを参考に

JATANは、今回の取りまとめ案においてもパブリックコメントを出しました。
コメントの内容は、先日に出したプレスリリースとほぼ同一ですが、とくに森林保全をミッションとする団体として、以下のことを強く述べます。
大いに活用(コピー&ペースト)してください。
レインフォレストアクションネットワークのサイバーアクションも近々アップ!
簡単に出せます⇒RANのパブコメサイバーアクションへGO

大切なことは、この新基準によって貴重な原生林や天然林の破壊が助長されてしまうことのないようにすることです。


件名:コピー用紙に係る判断の基準の見直し案にかかる意見を提出
あて先: gpl@env.go.jp (必ず本文にテキスト形式で買いてください)

本文:

環境省総合環境政策局極環境経済課 吉田 三島 様

以下に標記意見を提出いたしますので、宜しくご査収願います。

氏名:熱帯林行動ネットワーク(JATAN)⇒あなたのご氏名
住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿1-23-16 第二得丸ビル 3F ⇒あなたのご住所
電話番号:03-5269-5097 ⇒あなたのお電話番号

意見:コピー用紙に係る判断の基準の見直し案にかかる意見を提出します

<該当個所>1−3頁

2.紙 類 (1) 品目及び判断の基準等【情報用紙】コピー用紙

<意見内容>古紙配合率100%を維持して下さい

 これは以下の理由に基いています。

@ 30%のバージンパルプの利用によって、製造段階だけで、約5%のCO2排出増になります。気候変動枠組条約やIPCCの規定で、木質系バイオマスについてはカウントすることとなっているので、これは、その趣旨に基いて、黒液をカウントした結果です。

A   バージンパルプとして利用可能になる森林認証材には、AFSやPEFC認証など、認証基準が低いために、結果として環境破壊に加担するものが含まれています。森林認証材全てを手放しで環境配慮原料と考えることはできません。例えば、タスマニア天然林木材チップが、30%利用されると、古紙100%製品と比較して、約44%の排出量増加と推計され、大きな悪影響を与えるとともに、絶滅危惧種の生息地や原生林伐採を、さらに加速させることになります。

B   「持続可能性を目指した原料調達方針に基づいて使用するパルプ」の実態把握について、基準の中では検証方法が不明です。また、持続可能な森林経営や持続可能性とはどういうものかについて明確にしていない状態で、こうした基準をつくることは、社会を混乱させるに過ぎません。

C   間伐材利用の推進は支持しますが、コピー用紙以外の印刷情報用紙では利用可能であり、コピー用紙ではなく、木材分野でのグリーン購入法強化が温暖化対策上有効です。さらにクレジット方式では、間伐材が実際にコピー用紙に利用していなくても、他の紙製品に利用していれば、コピー用紙にも利用されたとみなすことができ、一般消費者には、一種の偽装とも受け取られかねず、問題ではないでしょうか?

D 2006年度の国等の機関のコピー用紙の総調達量は約5.8万トンとされますが、市場では現在6万トンを越える供給量があります。さらに古紙の輸出需要下落による国内での古紙供給量は増加しているため、国等の古紙100%製品の基準は十分維持できます。

E 古紙70%・バージンパルプ30%と、古紙100%の紙は、総合評価方式で同点となり、同等と判断している理由が不明で、検討委員会の報告にも明示されていません。廃棄物削減、資源利用削減、温暖化ガス排出、生物多様性への影響などの観点から判断しても、白色度70度以下であれば、明らかに、古紙100%が優位です。

F 基準に関する議論は不十分なものなので、科学的論拠に基づく、慎重な議論が必要であり、拙速な基準改定は混乱を招くだけです。製紙業界による古紙偽装事件と、古紙は環境負荷が高いという誤った広報活動によって、失われた再生紙への信頼を回復するために、今こそ、基準維持が必要です。                               

以上


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