第4章 機 関
第14条 (種類)
組合の機関は大会、支部代表者会議、執行委員会である
第15条 (会議)
前条の機関の会議はこの規約に特別な定めがある場合の他、構成員の3分の2以上の出席で 成立し、その議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とする。
第16条 (大会)
大会は組合の最高決議機関であり、役員及び代議員で構成され、毎年1回開催する。また執行 委員会の決定、または組合員の過半数の要求がある場合は臨時大会を開催する。大会の召集 は執行委員長が行い、代議員定数の3分の2以上の出席をもって成立する。次の事項は大会で 承認、決定されなければならない。
1 活動報告。
2 運動方針。
3 予算及び決算。
4 規約の改正。
5 組合員の除名。
6 ストライキ権の確立。
7 執行委員会を構成する役員及び会計監査の選出。
8 上部団体への加入及び脱退。または他労組との合併。
9 その他重要な事項。
第4項、第5項、第6項、第7項、及び第8項は代議員の直接無記名投票による過半数以上の賛 成をもって決定する。
第17条 (代議員の選出)
代議員は、支部単位に組合員の直接無記名投票により選出されるものとする。ただしその定員は
、執行委員会において別に定める。
第18条 (大会の運営)
大会の運営は別に定める大会運営規則による。
第19条 (支部代表者会議)
支部代表者会議は次級決議機関であり、各支部代表者と執行委員会で構成する。この会議は必 要に応じて開催し、組合の比較的重要な諸問題及び支部の組合活動ついて報告、討論、決議す る。
第20条 (執行委員会)
執行委員会は大会から大会の間、組合活動の指導を行う。執行委員会は正副委員長、書記長、 書記次長、執行委員をもって構成し、執行委員長の招集または執行委員の半数以上の要求にも とづいて開催され、半数以上の出席をもって成立する。
執行委員会は、集団指導と個人責任制を結びつけて運営するとともに組合活動の先頭に立ち、 組合員の意見にまじめに耳をかたむけ、組合員に依拠して活動をすすめなければならない。
第21条 (役員)
組合役員の定数及び任務を次のとおり定める。
執行委員長
1名。 組合を代表し活動を統括する。
副執行委員長
若干名。 執行委員長を補佐し、執行委員長が任務を遂行できないときは代理する。 書記長
1名。 執行委員会の日常業務を執行する。
書記次長
若干名。 書記長を補佐する
執行委員
若干名。 組合活動の指導にあたる。
会計監査
2名。 組合員を代表して組合会計が運動方針及び決議にもとづいて運営されるよう点検
、指示をおこない、大会に報告する。
特別執行委員
若干名。 組合外から招請し、執行委員会その他の活動に参加して、助言、指導をしても
らう。
第22条 (企画部長)
執行委員会は、副執行委員長の中から企画部長1名を選ぶ。企画部長は組合の政治思想活動 の企画立案に責任を負う。企画部長は企画部員を任意に選任し、つぎの業務をおこない、執行委 員会に提案する。
1 組合の年間計画の立案。
2 組合の政治活動の企画立案。
3 組合の学習活動の企画立案。
第23条 (書記局)
組合は日常業務を処理するために書記局を置く。書記局は書記長、書記次長及び書記局員をも って構成する。書記局の業務はつぎのとおりとする。
1 組合員名簿、組合諸会議の議事録及び日誌の作成保管、受発信文書の処理保管。
2 支部、専門部活動の把握。
3 会計処理、会計帳簿及び関連書類の保管。
4 その他の日常業務処理。
第24条 (専門部)
執行委員会は必要に応じ、組織部、機関紙編集委員会、争議対策部、支援隊、共闘部、福利厚 生部等を設置し、責任者を任命する。
第25条 (相談員)
執行委員会は、組合員の中から相談員を委嘱することができる。相談員は、組合各級機関の要 請にもとづき、相談に応ずる。
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