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◇ 全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合規約
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第1章 総 則

第1条 (名称及び事務所)
     この労働組合は全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合(略称は全国一般東京東部労      組)と称し、事務所を東京都葛飾区青戸3丁目33番3号野々村ビル内に置く。

第2条 (法人) 
     この組合は法人とする。

第3条 (構成) 
     東京東部労働組合はこの規約を認めた者により組織する。

第4条 (目的) 
     この労働組合は組合員の団結により、労働者の生活と権利を守ること及びその社会的地位の向上     を期す。

第5条 (活動) 
     この労働組合は目的達成のため、つぎの活動をおこなう。

        賃金、一時金、労働条件の向上その他労働者の生活を守ること。
      2  労働組合活動の自由、不当 配転、不当解雇反対その他労働者の権利を守ること。
      3  未組織労働者の組織化を助けること。
      4  政治活動をおこなうこと。
      5  学習活動をおこなうこと。
      6  利害一致する他労組・団体と共闘、相互支援をおこなうこと。
      7 目的達成に必要なその他のこと。


第2章 組 合

第6条 (加入)
      1  この規約を認めた労働者、労働組合、労働者の団体及びグループはこの組合に加入を申し込        むことができる。執行委員会が加入を認めたときから組合員の資格をもつ。
      2 組合が雇用した専従者は組合員の資格をもつ。

第7条 (権利) 
     組合員はこの規約のもとにおいて平等に次の権利が保障される。

        何人もいかなる場合にも人種、信条、宗教、性別、門地(家柄)または身分によって差別待遇        や不利益をうけず、また組合員たる資格を奪われない。
        すべての問題に参与し、均等の取り扱いをうける。 
        組合機関の役員への選挙権及び被選挙権。
        組合活動に参加し、発言し、決議すること。
        組合の方針及び執行部、支部役員の活動を批判すること。
        執行部、支部役員を弾劾または更迭を要求すること。
        大会及び各種会議の開催を要求すること。
        組合機関に提案または提訴すること。
        公開の会議を傍聴すること。
      10  組合の書類、会計帳簿を閲覧すること。
      11  懲罰に対し異議申し立て、弁明または弁護すること。

第8条  (義務) 
     組合員はこの規約のもとにおいて平等に次の義務を負う。

        組合の運動方針、決定を実践すること。
        組合規約を守り、会議に出席し決議に参加すること。
       毎月所定の組合費を納入すること。

第9条 (脱退) 
     組合を脱退する場合は脱退届を執行委員会に提出する。 脱退する者は組合に対する債務を完納      しなければならない。

第10条 (除籍) 
     組合費を6ヶ月間滞納した者は除籍とする。


第3章 組 織

第11条 (原則) 
    組合は民主集中制により運営する。すなわち誰もが自由に意見をのべ大衆討議をすること、決定は    多数決によることである。

第12条 (少数意見) 
    会議の決定に反対意見をもつ者は自分の意見を保留できるし、次の会議に再提出することができる     。ただし会議の決定を実践しなければならない。

第13条 (支部)
         支部は原則として企業単位に組織する。支部執行委員長、及び支部役員は、支部組合員が          直接無記名投票で選挙し、任期を一年とする。
       2 支部は原則として1年に1回支部大会を開催し、支部の総括・方針等を決定する。
         支部は交渉権、ストライキ権、団体行動権、妥結権をもつ。ただし、執行委員会の承認をえ           て行使しなければならない。各支部の交渉権については、 執行委員会もその権限をもつ。
         前項のストライキ権については、支部組合員の直接無記名投票による過半数以上の賛成を          もって決定する。
         その他の事については支部規約に定める。


第4章 機 関

第14条 (種類) 
      組合の機関は大会、支部代表者会議、執行委員会である

第15条 (会議) 
      前条の機関の会議はこの規約に特別な定めがある場合の他、構成員の3分の2以上の出席で       成立し、その議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とする。 

第16条 (大会) 
      大会は組合の最高決議機関であり、役員及び代議員で構成され、毎年1回開催する。また執行       委員会の決定、または組合員の過半数の要求がある場合は臨時大会を開催する。大会の召集       は執行委員長が行い、代議員定数の3分の2以上の出席をもって成立する。次の事項は大会で      承認、決定されなければならない。

          活動報告。
          運動方針。
          予算及び決算。
          規約の改正。
          組合員の除名。
          ストライキ権の確立。
          執行委員会を構成する役員及び会計監査の選出。
          上部団体への加入及び脱退。または他労組との合併。
          その他重要な事項。
      第4項、第5項、第6項、第7項、及び第8項は代議員の直接無記名投票による過半数以上の賛      成をもって決定する。

第17条 (代議員の選出) 
      代議員は、支部単位に組合員の直接無記名投票により選出されるものとする。ただしその定員は       、執行委員会において別に定める。

第18条 (大会の運営) 
      大会の運営は別に定める大会運営規則による。

第19条 (支部代表者会議) 
      支部代表者会議は次級決議機関であり、各支部代表者と執行委員会で構成する。この会議は必      要に応じて開催し、組合の比較的重要な諸問題及び支部の組合活動ついて報告、討論、決議す      る。

第20条 (執行委員会) 
      執行委員会は大会から大会の間、組合活動の指導を行う。執行委員会は正副委員長、書記長、      書記次長、執行委員をもって構成し、執行委員長の招集または執行委員の半数以上の要求にも      とづいて開催され、半数以上の出席をもって成立する。

     執行委員会は、集団指導と個人責任制を結びつけて運営するとともに組合活動の先頭に立ち、       組合員の意見にまじめに耳をかたむけ、組合員に依拠して活動をすすめなければならない。

第21条 (役員) 
      組合役員の定数及び任務を次のとおり定める。

      執行委員長 
           1名。 組合を代表し活動を統括する。

      副執行委員長 
           若干名。 執行委員長を補佐し、執行委員長が任務を遂行できないときは代理する。
      書記長 
           1名。 執行委員会の日常業務を執行する。

      書記次長 
           若干名。 書記長を補佐する

      執行委員 
           若干名。 組合活動の指導にあたる。

      会計監査 
           2名。 組合員を代表して組合会計が運動方針及び決議にもとづいて運営されるよう点検            、指示をおこない、大会に報告する。

      特別執行委員 
           若干名。 組合外から招請し、執行委員会その他の活動に参加して、助言、指導をしても            らう。

第22条 (企画部長) 
      執行委員会は、副執行委員長の中から企画部長1名を選ぶ。企画部長は組合の政治思想活動       の企画立案に責任を負う。企画部長は企画部員を任意に選任し、つぎの業務をおこない、執行委      員会に提案する。

             組合の年間計画の立案。
             組合の政治活動の企画立案。
             組合の学習活動の企画立案。

第23条 (書記局) 
      組合は日常業務を処理するために書記局を置く。書記局は書記長、書記次長及び書記局員をも      って構成する。書記局の業務はつぎのとおりとする。

           1 組合員名簿、組合諸会議の議事録及び日誌の作成保管、受発信文書の処理保管。
           2 支部、専門部活動の把握。
           3 会計処理、会計帳簿及び関連書類の保管。
           4 その他の日常業務処理。

第24条 (専門部) 
      執行委員会は必要に応じ、組織部、機関紙編集委員会、争議対策部、支援隊、共闘部、福利厚      生部等を設置し、責任者を任命する。

第25条  (相談員) 
      執行委員会は、組合員の中から相談員を委嘱することができる。相談員は、組合各級機関の要       請にもとづき、相談に応ずる。


第5章 統 制

第26条  (批判と自己批判) 
      組合員が規約、運動方針、決議に違反した場合、または活動のなかで誤りをおかした場合、組合      員及び執行部は批判と自己批判の方法をもってその組合員を援助し、誤りを取除くため努力しな      けねばならない。

第27条 (罰則) 
      労働者に重大な不利益を与えた者、誤りをおかし組合の批判と援助をうけてもそれを拒否する者      は、執行委員会の決議により警告、権利停止、除名の処分にすることができる。但し除名は大会      の承認を必要とする。



第6章 財 政

第28条 (会計) 
  組合の財政は組合費、臨時徴収金及び寄付金によりまかなう。

第29条 (組合費)
  1 当月分の組合費は7日までに執行委員会に納入する。その額は賃金総額の1.5%とする。ま    た一時金についてはその総額の1.0%を一時金組合費として納入する。但し他労組に組合費    を納入している者はその差額を納める。
  2 新たに組合に加入した者は組合加入金として3,000円を納入する。
  3 収入のない組合員の組合費は100円とする。
  4 納入された支部の月額組合費総額の5%を支部還元金として、支部へ還元する。

第30条 (特別組合費) 
  支部または組合員が名目に拘わらず使用者と闘って金銭(通常の賃金、一時金、退職金は除く)  を取得した場合、その総額の10%以上を特別組合費として執行委員会に納入する。

第31条 (臨時徴収金) 
  臨時徴収金は支部代表者会議の決議により徴収する。金額はその都度決める。

第32条 (予算及び決算) 
  予算及び決算は大会で決定する。但し決算書は組合員によって委嘱された職業的に資格のある  会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年1回組合員に公表する。


                第7章 附 則

第33条 (施行) 
     この規約は1980年11月3日より実施する。

       1985年11月4日改正
       1989年11月26日改正
       1991年1月16日改正
       1999年2月28日改正
       1999年11月14日改正
       2000年11月12日改正
       2003年11月15日改正
       2005年11月6日改正


慶弔見舞金規定
  



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