サービス残業代を取り戻す手順・方法
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| ジャパンユニオン |
はじめに
ジャパンユニオン、東京東部労働組合で今までにサービス残業、ないしは賃金など労働債権を獲得してきた経験を総括して、比較的効果のあったやり方をまとめて、紹介します。最近もこのようなやり方で多くの成果を上げています。
したがって、この方法を参考にして個々に闘われるのは結構ですが、あくまでもこの方法はジャパンユニオン、東京東部労働組合の方法ですので、通常は組合員として組合の了解のもとに使うものです。組合の了解なしに利用される場合はそれぞれの責任において利用をお願いします。
第1段階 ジャパンユニオンに加入
私たちは、個々の労働者のどのような利益も、その労働者が労働組合に頼ってはじめて守ることができるとの考え方に立っています。
労働基準監督署その他の行政機関による救済措置も労働組合によって使われてこそ、その意味があると考えています。
なぜなら行政機関による救済措置は一過性のものにならざるをえず、たとえその時は是正されても当事者である労働者の在職が続くかぎり、会社側からの解雇をふくむ報復がたえず予想されます。そのような場合に力になるのは労働組合だけといっても過言ではありません。いやがらせ、解雇など会社側からの攻撃に反撃し、身を守れるのは労働組合です。
(1)加入申込書に記入する。
(2)覚書をジャパンユニオンと組合員とで結ぶ。
覚 書
ジャパンユニオン(以下、甲という)と組合加入者(以下、乙という)は、下記の通り合意する。
記
1.乙は、甲に加入する際に入会金として2,000円を支払う。
2.乙は、甲に対し毎月、1,000円を組合費として支払う。ただし、できるだけ6ヶ月分、または1年分を前納するようにする。
3.乙は、解決金を含む労働債権を獲得した場合において、その総額(独立行政法人労働者健康福祉機構の立替払いを含む)の10%を特別組合費として甲に納入する。
4.甲は、乙の問題解決時まで、その問題の解決について責任を持つ。ただし、乙が問題解決をあきらめた場合や脱退した場合はその限りではない。
5.問題解決後、乙は組合員を継続するかどうかについて甲とよく話し合い、双方納得のいく結論を出す。
6.問題解決後、乙はその後の問題解決の参考にするため感想文を作成する。
7.甲と乙との間に意見の相違が生じた場合は、双方が納得するまでよく話し合って決めるものとする。
8.本覚書は原本を2通作成し、甲と乙の双方で署名捺印をし、1通ずつ所有するものとする。
以上
年 月 日
ジャパンユニオン
(甲) 執行委員長 岸本 町雄
ジャパンユニオン
(乙) 組合員
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第2段階 会社あて文書の作成
(1)組合加入通知
(2)要求書
(1)組合加入通知
2004年○月○日
東京都新宿区○○○
被通知人 ○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
東京都葛飾区青戸3−33−3 野々村ビル1階
東京東部労働組合
通知人 執行委員長 岸本
町雄
通知人 ○○ ○○
労働組合加入通知並びに要求書
○○ ○○氏は、2004年○月○日、東京東部労働組合に加入しましたので、ご通知いたします。
従いまして、今後、同氏にかかわる問題につきましては、当労働組合と貴社との間の団体交渉において協議、決定していただくことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。なお当労働組合を通さずに同氏に直接連絡または交渉することは不当労働行為という違法行為になり、禁止されていますのでご注意ください。つきましては、下記の通り要求いたします。
記
1.要求事項
(1)労働基準法第37条に違反する未払いの時間外割増賃金(○○○○○○○円)を支払うこと(明細は別紙請求書通り)。
(2)
2.回答期限
前記要求に対して、○月○日(○曜日)午後5時までに下記宛に電話またはファックスでご返事ください。
3.連絡先
東京都葛飾区青戸3−33−3野々村ビル1階 東京東部労働組合
担当者 石川 源嗣
電話 03−3604−5983
ファックス 03−3690−1154
4.前記労基法違反に関しては「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」などの罰則(労基法第119条)があり、当労組としては最悪の場合所轄の労働基準監督署に告訴告発の用意があることを付記しておきます。しかし話し合いで解決を望むことはいうまでもありません。
以 上
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第3段階 電子内容証明郵便で上記2通を会社に発送する
同時に、@組合資格証明書、
Aタイムカードの写し(または本人記録)など残業関係証拠
を普通郵便で別途発送する
<この組合要求に対し、会社側が回答を寄こした場合、組合員本人と相談し、了解できる内容であれば、妥結し闘いは終了する。会社回答に納得できない場合、または回答を寄こさない場合は次の段階に進む。>
第4段階 社会的包囲行動を予告する。(電子内容証明郵便で送る)
予告する行動は次の通り。
(1)企業名をホームページに掲載し、糾弾する。
(2)取引先(親会社、取引銀行、取引先、監督官庁、関係企業・機関など)へ要請文を送る。
(3)取引先へ抗議・要請行動を行う。
(4)労働基準監督署へ申告する
(5)労働基準監督署へ告訴・告発する
<これに対し、会社側が回答を寄こした場合、組合員本人と相談し了解できる内容であれば、妥結し闘いは終了する。納得できない場合、または回答を寄こさない場合は次の段階に進む。>
第5段階 団体交渉申し入れ書を電子内容証明郵便で会社に発送する
2004年7月1日
東京都○○区○○○3−2−4
被通知人 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
東京都葛飾区青戸3−33−3 野々村ビル1階
東京東部労働組合
通知人 執行委員長 岸本
町雄
通知人 ○○ ○○
団体交渉申し入れ
標記の件に関し、下記の通り申し入れます。
1.日時 2004年○月○○日( )14時
2.場所 当労組事務所
3.交渉事項 前記労組側要求書に記載の事項について
4.回答期限 前記申し入れに対して、○月○ 日(金)午後5時までに下記宛に電話またはファックスでご返事ください。
5.連絡先
東京都葛飾区青戸3−33−3野々村ビル1階 東京東部労働組合
担当者 ○○ ○○
電話 03−3604−5983
ファックス 03−3690−1154
6.ご注意
この申し入れ書は労働組合法第6条に基づくものであり、この申し入れを正当な理由なく拒否または無視することは労働組合法第7条の不当労働行為として処罰されることになりますので、十分ご注意ください。
以 上
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<これによって会社側が回答を寄こし、了解できる内容であれば、妥結し闘いは終了する。納得できない場合、または回答を寄こさない場合は次の段階に進む。>
第6段階 団体交渉を行う(または会社が団体交渉を拒否する)
第1 団体交渉に会社が応じた場合
(1)本人が出席する
(2)要求書に対する回答を聞くだけにする
(3)要求書に対し、会社側から返答があり交渉になれば和解妥結を追求する
<会社側の回答が了解できる内容であれば、妥結し闘いは終了する。会社回答に納得できない場合は次の段階に進む。>
第2 団体交渉を会社が拒否した場合
<次の段階に進む。>
第7段階 社会的包囲行動を行う
(1)企業名をホームページに掲載し、糾弾する。
(2)取引先(親会社、取引銀行、取引先、監督官庁、関係企業・機関など)へ要請文を送る。
(3)取引先へ抗議・要請行動を行う。
(4)労働基準監督署へ申告する
(5)労働基準監督署へ告訴・告発する
(6)労働委員会へ不当労働行為救済申し立て(場合によりあっせん申請)
(7)少額訴訟
(8)本人訴訟
<社会的包囲行動を繰り返すことで、ほぼ解決の道は開ける>
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