//////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// かわら版・ジャパンユニオン 2005/10/15 第136号
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////
<INDEX>---------------------------------------------------------
1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
3.二週間・Newsスッぱ切り
4.労働電子辞書
5.サイト紹介
6.ほっかほか・ほーこく
7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
臨時国会が始まりました。与党が三分の二にもなり、あげくに郵政法案
に反対した議員も賛成にまわり、国会はさしずめ小泉首相の独壇場とな
りました。民主党の前原代表もさしみのつまのようにみえてしまいます。
失礼ですが。
選挙結果も良く見れば、与党の票が5割を越したわけでありません。小
選挙区制の結果ということで、得票率より多くの議席を占めることにな
りました。自民党が選挙制度を変えた成果ということでしょうか。
考えなければいけないのは、若い人たちの現状に対する不満、現状を変
えたいという欲求を小泉首相がつかんだという事のでしょうか。若い人
たちの不満の元は小泉自民党の「改革路線」であることははっきりして
いるのに、それがあいまいになっているのが残念です。
そして現実は圧倒的多数が与党になった事で、規制緩和の勢いはいろん
な分野で広がるでしょう。その結果強い者は益々強く弱い者はますます
弱い立場に追いやられることになります。
私たちのできる事は、その場その場でしっかり「いやだ」と声を出すこ
とです。「こうしたい」と意思表示することです。そのためにジャパン
ユニオンは協力します。
<こんな時どうする>----------------------------------------------
労働相談センター・メール相談より
<賃金の過払い>
<質問>
労働相談センター様、メールで相談します。会社は私の賃金を間違って
1万円払い過ぎていました。会社は過去にさかのぼって全額もどせと請
求してきました。10年間分ですから莫大な額になります。気がつかなか
った私にも責任はあるとは思いますが、全く釈然としません。
<回答>
メール拝見しました。ご相談の件は、民事上の問題となり、会社には請
求する権利があり、労働者には返還する義務が生じます。この場合の時
効は10年です。
しかし、労働者側に悪意があったわけでなく、会社側のミスや確認不十
分な点もあったわけですから、返還方法や返還額についてお互いに良く
話しあって決めるべきと考えます。具体的には、1年2年等の分割(仮
に裁判命令がでても賃金からの強制控除は四分の一以上は禁止されてい
ます)や返金額も一部免除するとかです。
どちらにしても、労働者の生活を脅かすおそれのないやり方の範囲とな
っています。
<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------
9/28 ・国労組合員の再審査申立て棄却/中労委、JR不採用「4党
合意」めぐり
・初審命令を一部取り消し/JR東日本(千葉動労脱退勧奨)
事件で中労委
9/30 ・賃金不払残業代、226億円支払い/04年、労基署の監督
指導で
10/1 ・未払い賃金のべ10万人超、22億円。日本マクドナルド。
10/4 ・国家公務員、5年間で3万3,230人削減/政府が合理化
計画決定
10/5 ・公務員給与下げ方針/前原民主代表、労組に伝える。
10/6 ・連合会長に高木氏選出。
10/7 ・連合会長選、鴨氏が予想を上回る善戦。政治路線への不満噴
出。
<労働電子辞書>--------------------------------------------------
No.56 −「パートタイム労働者」
パートタイム労働者の定義については、必ずしも明確でない。ILO事
務局は、パートタイム労働とは、「世間一般の正規の労働時間よりも短
い時間数を1日または1週単位で就業すること、この就業は規則的・自
発的であること」としている。
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(通称パートタイム
労働法)によれば、「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同
一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短
い労働者としている。
さて貴方はパートタイマーですか正社員ですか。はたまたアルバイトで
すか。いや派遣労働者ですか。しかし自分の雇われ方は違っても、労働
者には違いないわけですから。胸を張って、しっかり主張しましょう。
「私は労働者」だと。
<サイト紹介>----------------------------------------------------
【ブログ NPO法人労働相談センター・スタッフ日記】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/
NPO労働相談センターのスタッフによる日記ブログです。まだ出来た
てですが、労働相談センターの日々の動きが書かれています。一度ご覧
下さい。
<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
<続報>
=コーヒーショップの労働者Aさん 会社が団体交渉の継続を拒否=
前回お伝えした都内のコーヒーショップを解雇されたAさんの続報です。
10月初め、第1回目の団体交渉が行われました。オーナーはAさんの解
雇撤回には応じようとせず、その他の問題に関しても、不誠実な対応に
終始しましたが、結果として、・次回団交を早急に開催する ・次回団
交までAさんの賃金は補償するという内容の協定書をかちとりました。
しかし、オーナーは第2回目の団交を開催するどころか、「組合との今
後の団体交渉を拒否する」という文書を一方的に送付してきました。
話し合いでの解決を望んでいる組合に対し、団体交渉拒否という「不当
労働行為」=違法行為で対応するという不誠実な態度は許されません。
今後、組合はこのような違法行為を許さず、闘っていきます。
<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------
●10月1日、30数名の参加で、新組合員・個人組合員で交流会を行いま
した。●当日は、パキスタンとフィリピンの組合員の方が、それぞれの
国の料理を手作りで準備してくれました。僕もお手伝いで野菜を切った
りなど…●日頃、家で料理を作ることもあるのですが、それが役に立ち
ました。完成した10品以上の料理を囲みながらみんなでわいわいやりま
した。ちょっと飲み過ぎたかな…(存)
==================================================================
◆労働組合を結成したい方には
『東京東部労働組合』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
『労働相談センター』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
==================================================================
◆このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
http://www.kaijo.com/ ID:0000025682
またはジャパンユニオンのホームページ
http://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm
からお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP http://www.jca.apc.org/j-union/
E-mail j-union@jca.apc.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━