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// かわら版・ジャパンユニオン 2005/9/1 第133号
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<INDEX>---------------------------------------------------------
1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
3.二週間・Newsスッぱ切り
4.労働電子辞書
5.サイト紹介
6.ほっかほか・ほーこく
7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
選挙が始まりました。新党が二つもできたり、「刺客」とマスコミが呼
ぶ立候補者がでたり、なんともにぎやかな選挙です。そのせいか関心も
高いと各マスコミの世論調査は伝えています。演説の様子をテレビで垣
間見ると、感情に訴える自民党小泉、理性に訴える民主党岡田といった
ように見えましたが、貴方はどうみますか。敢えて言わせてもらえば、
あのナチス党ヒットラーの姿が小泉首相の演説姿に重なってみえるよう
です。もっとも私の見たヒトラーはチャップリンのヒットラーですが。
感情に訴えるのがアジテーションのやり方ですが、その扇情的な話し方
に惑わされことなく、話の内容を吟味できるセンスを持ちたいものです。
マスコミはまんまとその手口にのっているようですし、それを増幅して
いるような新聞もあります。前にも書いた事があるように思いますが、
新聞も会社によってずいぶん違います。図書館に行く機会があれば、い
つもと違う新聞を広げてみてはいかがですか。あっと図書館に行かずと
も、新聞は読めるのでした。失礼。
<こんな時どうする>----------------------------------------------
労働相談センター・メール相談より
<受動喫煙被害防止の法律>
<質問>
労働相談センター様、メールで相談します。職場環境の喫煙の受動喫煙
被害です。事務所でのデスクワークですが、ワンマンな社長が率先して
吸うために誰も止められません。たばこ被害の防止の法律はないのでし
ょうか。
<回答>
メール拝見しました。健康増進法 (2003年5月1日施行)では、 第五
章第二節 受動喫煙の防止第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観
覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の
多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸
わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努
めなければならない。
事務所内も各フロアーの共用部分も適用対象になります。
また、事務所内の受動喫煙による健康被害が発生した場合、管理者(経
営者)を相手に告訴することが可能となります。
健康増進法第25条をクリアするためには、現実的には、敷地内禁煙とす
るしかないでしょう。※たんに喫煙場所を指定しただけでは「違法」で
す。
また、平成15年4月30日 厚生労働省健康局長通知(健発第0430003)と
して、
記
1. 健康増進法第25条の制定の趣旨
健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、
集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者
が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫
煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こ
ととされた。また、本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる
環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義された。
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症
状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示
されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上
昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の
強さによる発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1
〜4のうち、グループ1は最も強い分類。)と分類している。さらに、
受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上
昇するという研究報告がある。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が
利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力
義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫
煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。
2. 健康増進法第25条の対象となる施設
健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、
病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、
飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道
駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機
関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、
屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むもので
あり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、
旅客船などについても「その他の施設」に含む。
以上です。
<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------
8/5 ・アスベストの相談、6日間(7/30〜8/4)に3,000
件/厚労省
・初審命令を一部変更/JR東海(東海労掲示物撤去)事件で
中労委
8/13 ・違法採用容疑、デル書類送検/神奈川県警
8/20 ・ぎっくり腰「公務災害」、保育士が逆転勝訴/大阪高裁
8/22 ・ノースウエスト航空労組(アメリカ)、リストラ巡りストに
入る
8/25 ・主要企業の賃上げ、5,422円、1.71%/厚労省調査
<労働電子辞書>--------------------------------------------------
No.53 −「ユニオン・ショップ」
採用の際には一定の労働組合の組合員であることの有無を問わないが、
採用された後は一定期間内に一定の労働組合に加入しなければならず、
そして当該組合からの脱退または除名により組合員資格を失ったとき解
雇される」等という協定。ユニオン・ショップは、未組織労働者に対し
て団結することを強調することになり、消極的団結権(団結しない権利)
を侵害することになるが、団結権の保障の見地から、労組法は労働組合
が特定の事業所に雇用される労働者の過半数を代表する場合においての
み、ユニオン・ショップ協定を結ぶことを認めている。
<サイト紹介>----------------------------------------------------
【裁判官ウォッチャー】
http://homepage2.nifty.com/saibankan-watcher/
「一旦、会社の門をくぐれば治外法権と揶揄される日本の企業社会。そ
こでは差別・人権侵害が日常的に行われ、それに反対する者は会社から
強制的に排除される。そうした状況から我が身を守る最後の切り札が裁
判である。しかし、もっぱら訴訟は、金と時間がかかった上に勝てない
という、悲観的な見方が支配的である。
▲日本の裁判官は、社会との関わりを殆ど持たないばかりか、保身のた
めに最高裁の顔色を伺わざるを得ない状況にあると聞く。そのうえ驚く
ほどの膨大な裁判件数を抱えている。
このホームページは、こうした裁判の現実を承知しつつも、人間として
の尊厳をかけて訴訟に立ち上がった原告に、せめて納得出来る訴訟指揮
をとって欲しいという思いで、労働事件を扱う裁判官の判決に監視の目
を向けていきます。
▲いわれなき差別や解雇で苦しむ労働者をなくし、裁判所を人権の砦と
して、また社会正義を指し示す場とする為に、少しでも寄与出来れば幸
いです。」ホームページより
<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
=パチンコ店で組合結成、協定書かちとる!=
都内のパチンコ店では、店長による恒常的な嫌がらせ、暴力、サービス
残業が行われていました。それを何とかしようとした従業員が他の店へ
の配転を通告されました。
そのような状況を改善し、働きやすい職場を求めて、店の従業員がジャ
パンユニオン東京東部労組に相談、8月下旬、組合を結成しました。
結成後すぐに会社に対して結成通知を行い、団体交渉の結果、配転の保
留、今後は労働条件の変更については組合と協議して決定することなど
を内容とする協定書をかちとりました。
<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------
●夏休みを利用して四国に行ってきました。団体旅行で行ったのですが、
僕ら夫婦の他はみなおじさんおばさん。かえって目立ってしまいました。
●それにしても、四国の水不足は深刻で、川がすっかりひからびて全然
水が流れていないところを何ヶ所も見かけました。●四万十川にもいっ
たのですが、さすがにそこは満々と水が流れていました。めちゃくちゃ
きれいでしたよ。(存)
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◆労働組合を結成したい方には
『東京東部労働組合』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
『労働相談センター』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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◆このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
http://www.kaijo.com/ ID:0000025682
またはジャパンユニオンのホームページ
http://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm
からお願いします。
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全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP http://www.jca.apc.org/j-union/
E-mail j-union@jca.apc.org
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