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//  かわら版・ジャパンユニオン 2005/8/1 第131号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.サイト紹介
 6.ほっかほか・ほーこく
 7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 最近のニュースであれっと気になった事。トヨタがアメリカでの車の値
 段を上げた事。アメリカのメーカーに対する配慮とか。

 この間、新自由主義経済の名の下、規制緩和などで競争が進み、その結
 果物の値段は市場で決まり、その値段が適正な価格だと言われてきまし
 た。談合の摘発も健全な競争が大事だからこそ。しかしトヨタの動きは、
 競争で値段が決まるものでないことを端的に証明してしまいました。

 競争力をつける、とりわけ国際競争力をつけるため企業合併が進んでい
 ます。それが進んで最終的に国内で一業種2,3社になった時、健全な
 競争が成り立つのでしょうか。もし1社になってしまったら。さらに進
 んでこれが世界で2,3社になってしまったら、きっと今回のトヨタみ
 たいな事が、日常的に起きるのでしょうね。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 
 <裁量労働制なのに早出・残業出勤命令>

 <質問>
 裁量労働時間制の雇用契約で働いています。ところがこの頃仕事がいそ
 がしいからと早出出勤を命じられています。残業を命じられることもあ
 ります。実際は裁量労働時間ではなくなっています。それでいながら残
 業代は支払われません。

 <回答>
 メール拝見しました。
 【残業時間について】
 ●そもそも、裁量労働制は「労働時間」を労働者の裁量にゆだねるとい
 う制度です。残業するかしないかも含めて労働者の裁量ですから、会社
 が労働時間に関する指示を出すこと、残業の命令を行うことは「裁量労
 働制」ではありません。従って、残業の指示や労働時間に関しての指示
 が会社から及んでいるようであれば、裁量労働制は無効となり、通常の
 残業代の支払い義務が会社には発生します。また裁量労働制の導入にあ
 たっては、下記の要件が必要です。
 
 1.裁量労働制の「労使協定」(過半数労働組合もしくは労働者の過半
 数を代表する者との間で)を結び、その中で、「裁量労働」の時間(1
 日あたり、何時間労働したとみなすのか)を明記し、それを所轄の労働
 基準監督署に届け出る。また、上記の「裁量労働の時間」が1日8時間
 を超えるのであれば、下記の2.の要件がさらに必要であり、「裁量労
 働の時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必
 要が発生します。 
 
 2.1で協定した裁量労働の時間が1日あたり8時間を超える場合には、
 さらに「36協定」(1日8時間を超えて労働させるための協定)を過半
 数労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で締結し、それ
 を所轄の労働基準監督署に届け出る
 
 ●上記の要件が満たされていない場合には、裁量労働制そのものが無効
 となります。まずは上記の要件が満たされているかどうかを確認するべ
 きかと思います。
 
 ●また、上記1.の協定が適正に締結されているとしても、実際の労働
 時間が「裁量労働の時間」を恒常的に超えているようであれば、トータ
 ルとしての残業代の支払い義務が会社には発生します。
 
 【就業規則について】
 ●そもそも、就業規則の効力を「内部的」「外部的」に分けること自体
 に疑問があります。就業規則の改訂が記載されているのであれば、その
 日をもって新たな部分の効力が発生すると思われます。
 
 【対処法】
 ●裁量労働制に関して、詳しくは労働基準法の監督機関である所轄の労
 働基準監督署にご相談されてみると良いかと思います。
 
 ●また、就業規則の問題も含め、必要であれば、弁護士が行っている無
 料電話相談窓口(日本労働弁護団 TEL:03-3251-5363 毎週火曜と木曜の
 午後3時から6時まで受付)にもご相談ください。


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 7/4 ・組合の再審査申し立てを棄却/関西大学事件で中労委
 7/5 ・初審命令を変更。会社の主張を一部認める/丸一展装事件で
      中労委
 7/14 ・じん肺訴訟で国の上告棄却。北海道で和解不成立の9人/最
      高裁小法廷
     ・上半期の企業倒産件数、前年同期比9.4%減/東商リサー
      チ調査
 7/18 ・韓国アシアナ航空、再びスト突入。一部の便で欠航。
 7/21 ・「改憲・教育基本法反対」を強化/日教組大会
 7/22 ・労働経済白書発表/労働厚生省
     ・組合員範囲見直し(非正規も含め)で4000人を組織化目
      標/サービス連合定期大会
 7/26 ・米最大の労働団体、主要2労組が脱退、分裂。
     ・地域別最低賃金引き上げを答申、引き上げは四年ぶり/中央
      最低賃金審議会
     ・印ホンダ労働争議で衝突/従業員ら数百人負傷か


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.51 −「雇用保険法」

 失業保険法(昭和22年法律146号)が改正され、雇用保険法として
 1975年(昭和50年)4月1日から施行されている。

 労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活の
 安定を図ると共に、求職活動を容易にする等その就職を促進し、合わせ
 て労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用機会の増大、雇
 用構造の改善、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進
 を図ることを目的としている。


<サイト紹介>----------------------------------------------------

 【特定受給資格者】
  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

 雇用保険には、表向きは自己都合退職でも、実際は会社に退職の原因が
 ある離職者を「特定受給資格者」と変更できる制度があります。「特定
 受給資格者」とは、自己都合退職と異なり、3ヶ月間の支給停止期間は
 なく、かつ支給期間が長いことが特徴です。
 
 手続きとしては、
 会社での離職届けに「自己都合退職」と記入したとしても、ハローワー
 クでの雇用保険の申し入れの時点で「特定受給資格者」として申し込み
 をします。出来るだけ下記の判断基準を裏付けるもの(労基署への申告
 等)を添付・主張したらいいと思います。
 
 「特定受給資格者」のその判断基準は、
 1.倒産 2.事業所の縮小 3.事業所の閉鎖 4.事業所の移転と通勤
 の困難 5.解雇 6.労働条件が採用時と著しく相違している 7.賃
 金が2ヶ月にわたり三分の二しか支払われない 8.賃金が85%以下に
 切り下げられた 9.残業が月45時間以上(退職前3ヶ月間)続いた 
 10.期間の定めがある契約更新を3年以上続けていたのに、契約が更新さ
 れなくなった 11.上司・同僚から嫌がらせやセクハラを受けた 12.会
 社から退職勧奨された 13.会社都合の休業が3ヶ月以上続いた 14.会
 社が法律違反の仕事をしている
 
 などがあります。


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =組合加入で自宅待機を撤回させ、職場復帰かちとる=

 都内のマネジメント会社で働いている労働者は、不当な理由で自宅待機
 を命じられ、その間、会社から退職勧奨を受けていました。

 職場復帰を求め、6月なかば、ジャパンユニオン東京東部労組に加入。
 団体交渉を何度か行ったところ、当初は職場復帰に応じなかった会社で
 すが、ついに7月終わりになり、職場復帰を認め、8月1日をもって職
 場復帰をかちとりました。

 組合の力でかちとった勝利です!


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●先日、労働基準監督署の監督官を主人公にした2時間サスペンスドラ
 マが放送されていました。内容は「監督官がなぜか殺人事件に巻き込ま
 れ、事件を解決する」というもの。●その中で、監督官の仕事ぶりが紹
 介されているのですが、それが「マルサの女」ばりのかっこよさ。労基
 法違反が行われている会社の前で張り込み、会社にのりこんで「臨検」
 を行うというもの。●現実の労働基準監督署の監督官はどうかというと
 …やはりドラマはドラマですね…(存)


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◆労働組合を結成したい方には
   『東京東部労働組合』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
   『労働相談センター』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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 登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
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 全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
       HP http://www.jca.apc.org/j-union/
     E-mail j-union@jca.apc.org
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