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//  かわら版・ジャパンユニオン 2005/7/1 第129号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.サイト紹介
 6.ほっかほか・ほーこく
 7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 先日、古い友人から小荷物が届きました。箱にはゆうパックと書いてあ
 ります。「函館塩ラーメン」が入っていました。そう言えば、友人は郵
 便局で働いています。二年ほど前に会った時は、上司から「ゆうパック
 の営業をやれ」とうるさく言われている。他の人はしかたがないので自
 分で買っているが、俺は絶対買わないと言っていたのでしたが。その彼
 からの届け物でした。どういう気持ちで送ったのか。彼の胸の内を思う
 と、御礼の電話も躊躇してしまいました。そんなことしないで「職場で
 闘え」と言うのはたやすいですが、郵便局内の圧倒的多数派の組合が闘
 わないなかで、それは大変なことです。少数であっても二十数年来果敢
 に闘っている郵政ユニオンの組合員の皆さんには、ほんとに頭が下がり
 ます。

 先日彼らの話を聞く機会がありましたが、郵便局の中は、すでに民営化
 を先取りして合理化がどんどん進んでいるということです。埼玉県のあ
 る局では、トヨタから社員が出向してきて、トヨタ式合理化が進められ
 ているのを新聞で見ましたが。郵便局は今回のJRのような人身事故を
 起こすような仕事ではありませんが、民営化による弊害はいろいろ言わ
 れています。昨年私が経験したのは、出した郵便物が先方に届かなかっ
 た事。中身は全労済の大事な書類です。急ぎ再発行してもらいましたが、
 こんなことは初めて。これも民営化のなせる業なのでしょうか。

 民間大手企業では、成果主義にたいする疑問がでてきています。聞くと
 ころでは、成果主義を運用する管理職の側に疑問がわいてきているとの
 事。郵便局の民営化による成果主義の導入は、もう一周遅れです。ここ
 でやめておくのが賢明というものです。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 
 <偽請負>
 
 <質問>
 プロパンガスの配送労働者です。昨日社長に呼ばれて今後は請負契約と
 する。これからあなたは一事業主・社長だと言われました。労働時間も
 労働内容も別に変更はありません。従わなければいけないのでしょうか。
 
 <回答>
 メール拝見しました。 正式な「請負主」である場合は、下記の要件を
 備えていないといけません。
 
 1.業務遂行方法の独立性(仕事の割り振り・順序・手順・調整・技術
   指導・仕事の出来査定)。
 2.労務管理の独立性(勤務時間の管理・休日休暇の管理・時間外労働
   の指示・事業所への入退場の管理)。
 3.事業の運営・経営の独立性(業務の指揮命令者の決定・勤務場所・
   賃金・賃金の支払い・労働者への人事権)。
   
 現在、実際は雇用関係がある労働者を雇いながら、労働者を名前だけ
 「請負主」とさせ、労基法等々で保護されている労働者に対する多くの
 義務を逃れている悪質な企業がたくさんあります。
 労働者であれば、労働時間(一日8時間・週40時間)や残業代・深夜
 手当て・休日労働や休日・休憩や有給休暇などすべての労基法を適用し
 なければなりません。また、会社は雇用保険などの各種の社会保険も加
 入しなければなりません。
 もう一つ、大切な観点は、労働者には団結権・団体交渉権・団体行動権
 の労働組合の権利が憲法・労組法で保障されています。会社はこの労働
 者の権利を認め法律に従う義務があります。
 
 悪質な会社は、上のこれらすべての義務を逃れかつ低賃金で働かせるた
 め、労働者の権利を奪うために「請負契約」とするケースが多いのです。
 しかし、これらは「偽請負」となる明確な違法行為です。


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 6/3 ・組合の再審査申し立てを棄却/
      エッソ石油(団交)事件で中労委
 6/11 ・救助で死亡の会社員に労災、「業務と因果関係ある」と判断/
      労働保険審査会
 6/13 ・会社の対応は不当労働行為/
      中央自動車教習所事件(金沢市)で中労委
 6/14 ・「配転無効」確定後、復帰1カ月で異動。「不当行為」と救
      済命令/渡島信金に北海道労働委
     ・会社の行為は組合への支配介入/
      JR東海(掲示物撤去)事件で中労委
 6/15 ・関電で未払い残業代、約23億円を精算。対象は11,100人。
     ・企業の夏季連続休暇、平均7.7日/厚労省調べ
     ・ダンプ運転手(一人親方)の過労死認める/労働保険審査会
     ・無効確認訴訟、「判決後も就労できず」。ネスレ従業員2人、
      兵庫労働局に上申書。 
 6/17 ・連合笹森会長10月退任。
 6/21 ・UIゼンセンとの組織統合を正式決議/サービス・流通連合
      大会
 6/24 ・元教組役員の敗訴が確定/北海道の人勧ストで最高裁
 6/26 ・外国人講師「労働」に新基準/社会保険加入に壁
     ・JR西脱線事故、3労組が検証委。安全計画、問題点チェ
      ック


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.48 −「クーリングオフ」

 cooling off 分割払いの割賦販売や、セールスマンの訪問販売などに
 よる購入契約をした消費者が一定の冷却期間内には違約金なしに契約解
 除(契約申し込みの撤回)ができるとした制度のこと。「訪問販売等に
 関する法律」や「割賦販売法」では、その期間を消費者が契約の申し込
 みや締結をした場合、事業者からこの制度の内容をしらされた日から起
 算して7日(連鎖販売取引の場合は14日)以内に、書面で通知すれば
 無条件でこれは解約できる。不動産取引や生命保険の勧誘にもこの制度
 が導入されている。


<サイト紹介>----------------------------------------------------

 【育児・介護休業法のあらまし】
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

 厚生労働省のホームページの中にありますが、育児・介護休業法の中身
 がわかりやすく解説されています。
 育児・介護で悩んでいる方たちの一読をお勧めします。


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =自動車修理会社の解雇問題が解決=

 東京の自動車修理会社で働いていた労働者は、残業代未払いなどの違法
 行為の是正を会社に要求していました。ところが、5月20日、報復的に
 解雇され、6月はじめ、ジャパンユニオン東京東部労組に加入しました。

 解雇の責任追及、未払い残業代の支払いを要求し、団体交渉を申し入れ
 ましたが、会社は引き延ばしをはかったため、6月16日の「1日総行動」
 において、社前で抗議行動を行いました。

 その後、2回の団体交渉で、未払い残業代を含む解決金の支払いで勝利
 的和解。社長の謝罪もかちとりました!


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●早いものでもう7月。ということは今年もすでに半分終わってしまっ
 たということか…●ついこの間、組合の新年会で「マツケンサンバ」を
 見た気がするのですが…そういえば、卓上の日めくりカレンダーももう
 半分くらいになっている…●やっぱり今年ももう半分が経過したんだ…
 年のせいか、月日がたつのが早く感じる今日このごろです。(存)


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◆労働組合を結成したい方には
   『東京東部労働組合』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
   『労働相談センター』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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 全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
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     E-mail j-union@jca.apc.org
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