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//  かわら版・ジャパンユニオン 2005/4/15 第124号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.サイト紹介
 6.ほっかほか・ほーこく
 7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 今国会が開かれているのをご存知ですか。さまざまな法律改正がありま
 すが、労働安全衛生法の「改正」もありました。内容は「時間外労働100
 時間以上の労働者について本人の申出で、産業医の面談指導を行う」と
 いうのが法制化されました。一見いい法律かと思いますが、2002年の厚
 生労働省の通達で「月45時間を超える時間外をさせた場合に産業医等
 による助言指導」というのがありました。比べてみれば一目瞭然、今回
 の「改正」は文字通り改悪という代物です。
 
 過労死を労災と認定する基準が95時間ですから、月100時間残業はと
 っくに死に到る可能性がある時間です。そもそも今の会社で「労働者が
 自己申告で医師の面談を求める」など考えられません。昨年から大手外
 食産業での過労死問題に取り組んでいますが、そこでは上司からの指示
 で月130時間も残業させられていました。本人は死に到るまで仕事を
 し続けました。当然労災認定されましたが、本人が会社に自己申告する
 などありえません。

 私たちは命を奪う長時間労働を許さず、ましてやサービス残業をゆるさ
 ず、職場で違法な残業命令には断る勇気を持ちましょう。

 そして断れずに悩んでいる方、疑問を持ちながら働いている方、是非ご
 連絡ください。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より

 <ヘルパーの利用者宅の相互間を移動する時間が賃金とならない>
 
 <質問>
 ヘルパーをしています。仕事自体は好きですが、朝事務所に出勤して利
 用者宅に出向き介護を行っていますが、利用者間の移動する時間がトー
 タルで2時間もかかります。時給契約ですが、事務所は移動時間は賃金
 として計算しないといいます。もともと安い賃金なのに、これでは時間
 ばかりかかり賃金も安いままです。納得できません。
 
 
 <回答>
 メール拝見しました。厚生労働省は、ヘルパーの労働時間に入るものと
 して以下の通達をだしています(労働基準法第32条)。利用者間や事
 務所への移動時間は正当な労働時間ですので賃金を支払わないと違法と
 なります。
 
 ○移動時間 事業場・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間の取
 扱い。使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、労働者がそ
 の時間を自由に利用できないときは労働時間に該当する。たとえば、事
 業場→利用者宅や利用者宅→次の利用者宅の移動時間で、その時間が通
 常の移動に必要な時間程度であれば該当する(労働者の判断で寄り道し
 ていない)。
 
 ○業務報告書等の作成時間「その作成が介護保険制度や業務規定等によ
 り業務上義務付けられているものであって、使用者の指揮監督に基づき、
 事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当す
 る」。
 
 ○待機時間「使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機
 を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる
 場合には、労働時間に該当する」。
 
 ○研修期間「使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合は、労働時
 間」「研修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利益な取
 扱いがある場合や研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しない
 ことより、本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者から
 出席の強制があると認められる場合などは、労働時間」。


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 3/16 ・新日鉄室蘭でCO中毒死/労働安全衛生法違反で書類送検 
 3/24 ・昭和シェル石油事件で命令書交付/中労委
     ・スタッフサービス:サービス残業で書類送検 大阪労働局
 3/30 ・4,324円(賃上げ率1.68%)前年比300円強のプラス、中小
      労組の賃上げ状況/連合
     ・東電で69億円分のサービス残業/昨年6月までの2年間
     ・北陸じん肺訴訟で18人和解、ゼネコン側が2億円支払い
      /金沢地裁
     ・総実労働時間、4カ月ぶりに減少/2月勤労統計
 3/31 ・派遣労働者の過労自殺認定、派遣先のニコンなど2社に賠償
      命令/東京地裁
     ・クラボウが8千万支払い、共産党員処遇差別で和解
      /大阪高裁
 4/2 ・日航の異常な労働方式、国連人権委に告発
      /国際人権活動日本委員会
 4/5 ・解雇で金銭解決を議論、「労働契約法制」中間報告へ
 4/8 ・保険未加入多く、定住化進む一方、劣悪な実態浮き彫り
      /三重外国人労働調査
 4/10 ・三池炭鉱労組が解散 労働運動担った最後の炭労


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.44 −「仮差押」

 未払い賃金請求事件など債権確保に関する事件で、通常の訴訟手続きに
 よる判決を待っていたのでは現状変更(相手方の財産処分、離散など)
 により債権確保が困難になる恐れがある場合、財産を仮に差し押さえて、
 債務者の処分権を奪っておくことを目的とする保全手続き。

 仮差押の用件としては、1.強制執行のできる金銭債権や請求権がある
 こと。2.いま仮差押をしなければ、将来の強制執行が困難になるおそ
 れがあるこ との2要件が必要である。


<サイト紹介>----------------------------------------------------

 【全国労働安全衛生センター】のホームページ
  http://www.jca.apc.org/joshrc/

 【東京労働安全衛生センター】
  http://www.jca.apc.org/etoshc/

 全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、各
 地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と健
 康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されました。
 
 全国安全センターでは、各地域に密着した活動を進めている地域安全(労
 災職業病)センターの全国ネットワークとしての特色を最大限生かすべく、
 様々な取り組みを進めています。労働安全衛生問題に関するお問い合わせ
 を歓迎します。(ホームページの紹介文より)


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =セントラル闘争で会社が行政訴訟取り下げ=

 ジャパンユニオン東京東部労組セントラル支部は、昨年9月、東京都労
 働委員会において、解雇された副委員長の職場復帰命令を勝ち取りまし
 た。

 会社は命令を履行し、副委員長を職場に復帰させ、バックペイも支払っ
 たにもかかわらず、何を思ったか、労働委員会命令を不服として、昨年
 11月、労働委員会を相手に行政訴訟を起こしていました。

 これに対しては、支部は社前での要請行動やビラまきなどで対抗、行政
 訴訟の取り下げを求めて闘っていました。その結果、会社は今年4月は
 じめ、行政訴訟を取り下げざるをえなくなりました。

 組合はこの成果を足がかりに、今後も会社の不当労働行為を追及してい
 きます。


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●早いもので、もう4月です。街には新社会人とおぼしき若者が目につ
 きます●この間、発車前の電車でいすにすわって寝ていたところ、突然
 「おはようございます!」と大きな声●見ると新人さんらしき若い駅員
 が乗客ひとりひとりに朝のあいさつをしているようでした。元気がいい
 のはいいのですが、寝ているところを突然大きな声を出されると心臓に
 わるくて…●新社会人のみなさん、会社内でサービス残業やパワハラな
 ど、矛盾を感じたら、迷わず相談してくださいね。(存)


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◆労働組合を結成したい方には
   『東京東部労働組合』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
   『労働相談センター』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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 全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
       HP http://www.jca.apc.org/j-union/
     E-mail j-union@jca.apc.org
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