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// かわら版・ジャパンユニオン 2004/11/1 第113号
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<INDEX>---------------------------------------------------------
1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
3.二週間・Newsスッぱ切り
4.労働電子辞書
5.サイト紹介
6.ほっかほか・ほーこく
7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
「ニート」ということばを時々見るようになりました。英語で Not in
Education,Employment,or Trainingの略で、「教育や就業、職業訓練の
いずれの場にもいない者」という意味だそうです。仕事もせず、職探し
もしていない若者を指すことばとして使われています。政府は52万人
いると発表していますから、相当の人数です。政府はこの手の数字はた
いてい過小発表しますので実態はもっと多いのでしょう。なにか怠け者
を指すことばように思われますが、今若者の様子を見ているとそうとは
言えないようで。
大学4年一年間就職活動をして疲れ果てた人、就職しても職場の競争に
なじめなかった人など、今の競争社会についていかれない人たちが多い
ようです。一方で「勝ち組・負け組」なることばも流行となるなど、今
の日本は、競争による勝敗を簡単に決めて、一度競争に負けるとなかな
か立ち直れない、立ち直るチャンスを与えない社会になってきているよ
うで。長い人生一度の競争で勝ち負けなど決められないはずなのに。こ
れも新自由主義経済、競争絶対社会の行き着く先なのでしょう。
それにしても「ニート」という言葉に今日本の若者がおかれている立場
が見えてくるようで、心配です。
組合が多いですが、その中でも打つ手はあるのではないかと考えます。
ご相談ください。
<こんな時どうする>----------------------------------------------
<切迫流産>
Q:切迫流産で長期に入院する場合、傷病休職としてもよいでしょうか?
妊娠3ヵ月位で「切迫流産」となり、現在入院しております。とり
あえず年次有給休暇を充てていますが、まもなく有給休暇もなくな
ります。当分入院が必要ということですが、当社規定では欠勤2週
間経過後、休職になります。当社の規定では、休職事由が「傷病」
か「自己都合」で休職期間が異なるのですが、どちらと解釈すれば
よいでしょうか。
A:正常分娩は傷病ではありませんが、「切迫流産」は健康保険の傷病
手当金の対象となっており、傷病として扱われます。したがって、
貴社の規定どおり、「傷病」に与えるべき休職期間を保障する必要
があるでしょう。
正常な妊娠、分娩は傷病ではありませんが、健康保険法では、「切
迫流産」のための療養が必要な期間については、傷病手当金の支給
対象となります。したがって、「切迫流産」のため休業(入院)し、
有給休暇がなくなった以後、一定の欠勤を経て休職期間に入ったと
きは、「傷病休職」として取り扱う必要があるでしょう。つまり、
「傷病」による場合と「自己都合」による場合とで休職期間が異な
るのであれば、「傷病」の場合の休職期間を保障する必要があると
いうことです。
なお、「切迫流産」の治療の甲斐なく、もし流産(死産)となって
しまった場合に、その流産(死産)の時期が妊娠4ヵ月(85日)以
降であれば8週間(ただし、強制休業期間は6週間)の産後休業を
与えなければなりません。行政解釈では、「出産は妊娠4ヵ月以上
(1ヵ月は28日として計算する。したがって、4ヵ月以上というの
は、85日以上のことである)の分娩とし、生産のみならず死産をも
含むものとする」(昭23.12.23基発第1885号)と明確にしています。
<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------
10/8 ・厚労相に均等法改正など要請/連合
10/13 ・労使双方の再審査申立てを棄却/東日本旅客鉄道(千葉動労
脱退勧奨)事件で中労委
10/18 ・突然死の薬剤師は過労死、長時間労働との関係認める/豊田
労基署
10/19 ・野村證券訴訟、原告三人総合職に。コース別人事訴訟が和解。
・連合が介護職員に調査。介護放棄、暴力発言、虐待を経験1
割。
10/21 ・冬のボーナス8年ぶり増。
・ベア統一要求、来春賃金交渉も見送りへ/連合方針
10/25 ・サービス残業認め賠償命令(550万円)/元関西電力子会
社社員が勝訴
・25歳看護師の過労死認めず。残業月48時間、休日も確保
/大阪地裁
10/26 ・旧北教組組合員の敗訴確定。人勧ストめぐる懲戒処分で/最
高裁第三小法廷
<労働電子辞書>--------------------------------------------------
No.33 −「ポスト・ノーチス」
不当労働行為の救済の一種。使用者の過去の不当労働行為の陳謝、今後
不当労働行為を繰り返さない旨の誓約等の掲示を言う。「会社は従業員
が労働組合を結成すること、またその運営を妨害しない」等の文章を会
社事業所構内の従業員の見やすい場所に掲示するのがその例。これは使
用者に対する自戒と不当労働行為再発防止の効果があるものとされる。
いし債務不履行を理由として損害賠償の責を負わないことを定めている。
<サイト紹介>----------------------------------------------------
【ヤフーニュース「サービス残業問題」】
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtime_without_pay/
おなじみのヤフーのニュースのなかに、「サービス残業問題」専門のサ
イトがあります。
「ニュース」、「社説」、「関連サイト」のコーナーがあり、それぞれ
とても有用です。
「ニュース」では、全国各地のサービス残業に関する最新ニュースが掲
載され、「関連サイト」では、厚生労働省、都道府県庁などのサービス
残業にかかわる通達などが示されています。
<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
=デイリーヤマザキは未払い残業代を支払え!=
全国にコンビニを展開する「デイリーヤマザキ」の元店長がサービス残
業代の支払いを求めて、ジャパンユニオン東京東部労組に加入しました。
デイリーヤマザキでは、「店長」に対し、恒常的なサービス残業が蔓延
しているとのこと。早速会社宛に要求書を送付し、闘争に入りました。
会社は要求書について誠意ある回答をすることなく、即刻弁護士をたて
てきました。「弁護士を雇って話をつけ、金銭を支払えばいい」との態
度がありありと見えます。
組合は今後、会社のそのような不誠実な姿勢も含め、問題にしていきま
す!
<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------
●先日、組合で「バスハイク」に行ってきました●行き先は日光霧降高
原。紅葉には少し早かったのですが、「霧降」高原という名称にもかか
わらず、霧は一切なく、抜けるような秋の青空がひろがる絶好の天気で
した●リフトで山の中腹までいって昼食、その後、有志は徒歩で山頂ま
で●僕も登ったのですが、たちまち息がきれて足がガクガク…。日頃の
運動不足を痛感しました(存)
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◆労働組合を結成したい方には
『東京東部労働組合』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
『労働相談センター』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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◆このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
http://www.kaijo.com/ ID:0000025682
またはジャパンユニオンのホームページ
http://www.jca.apc.org/j-union/ml.htm
からお願いします。
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全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP http://www.jca.apc.org/j-union/
E-mail j-union@jca.apc.org
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