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//  かわら版・ジャパンユニオン 2004/10/1 第111号
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<INDEX>---------------------------------------------------------

 1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
 3.二週間・Newsスッぱ切り
 4.労働電子辞書
 5.サイト紹介
 6.ほっかほか・ほーこく
 7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース


<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 毎日労働相談を受けていると、時々勤めている会社に労働組合がある方
 がいます。「会社の組合に相談しては」と言うと、残念ながら「とんで
 もない」という返事。かえっていじめが増すとか言われてしまいます。
 大変な組合不信です。これは大企業に多い傾向です。組合組織率の低下
 は、この辺にも一因がありそうです。

 一方でプロ野球選手会のストライキが行われましたが、某新聞では国民
 の80%近くがスト賛成であったと伝えています。これはプロ野球好き
 の人ばかりでなく、ストライキで闘うという組合の姿に共感した人も多
 かったと思われます。手前味噌に言わせてもらえば、労働組合が闘うこ
 とにまだまだ期待しているということです。

 私たちは労働組合に対して不信感を持っている相談者には、労働組合は
 2種類あると説明しています。労働者の立場に立って考える組合と会社
 の立場に立っている組合です。今労働組合の団体は、連合、全労連、全
 労協とかに分けられて話されますが、徐々に労働者の立場に立つ組合と
 会社の立場に立つ組合という分け方で話されるようになるのでしょう。

 それにしてもプロ野球選手会のストライキの社会的影響力は大きかった
 と思われます。10月1日には東京都水道局の労組(東水労)もストを
 構えています。もしかしたら何年か後に振り返ると、この選手会のスト
 が労働運動の分岐点になっているかもしれません。いやそうなるよう私
 たちががんばらねばと言うことでしょう。そうなれば選手会長の古田さ
 んはプロ野球史ではなく労働運動史に名を残すことになるかもしれませ
 ん。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

 <育児時間と保育園への送迎>

 Q:保育園への送迎のための時間も育児時間として扱わなければなりま
   せんか?
   産休明けの社員が、保育園への子供の送迎のために、朝と夕方それ
   ぞれ30分ずつの育児時間をほしいといってきました。この場合にも
   育児時間として扱わなければならないのでしょうか?
   
   
 A:満1歳未満の生児を育てる女性が請求した場合には、保育園への送
   迎時間も育児時間として扱わなければなりません。
   
   労働基準法では、生後満1歳に達しない生児を育てる女性が請求し
   た場合は、休憩時間のほかに1日2回、少なくとも30分ずつ、育児
   時間を与えなければならないこととされています。
   
   育児時間は、労働時間の途中でも、あるいは始めや終わりでも、請
   求することができます。したがって、保育園への送迎のために、始
   業時刻を30分遅らせ、終業時刻を30分早めることを請求した場合も、
   それを育児時間として認めなければならないわけです。
   また、育児時間を1回にまとめて、1日1回60分という形で請求す
   ることもできます。例えば、保育園に子供を預けるため、始業の時
   刻を60分遅らせるという方法などです。なお、1日に2回、少なく
   とも1回30分という基準は、8時間労働を前提としたものであり、
   1日の労働時間が、4時間以内の短時間労働者の女性には、1日1
   回少なくとも30分与えればよいとされています。


<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------

 9/15 ・ゼンセン05春闘は「ベア要求」
     ・8月企業倒産、前年比18.2%減
 9/16 ・小学校教諭の過労死を認定、京都の遺族が逆転勝訴/大阪高
      裁
 9/17 ・「人への投資」はベアで/日産労連会長が主張
 9/18 ・プロ野球スト突入へ。きょう・あす12試合。
 9/21 ・フィリピントヨタ労組、トヨタ本社へ解雇撤回要求。
 9/22 ・製造業の賃金上昇率13%、世界トップ/韓国
 9/23 ・プロ野球スト回避へ。
 9/24 ・職場のいじめで賠償命令、准看護師自殺、病院も過失/さい
      たま地裁
 9/27 ・不当労働行為でJRの請求棄却=配転、解雇は違法/東京地
      裁
     ・不払い残業代、約239億円支払い/03年度、厚労省の是
      正指導で
 9/28 ・不払い残業、連合告発へ/窓口設け実態把握
     ・介護保険3施設の従業員、「仕事がきつくなった」と回答/
      連合調査
     ・1部上場企業の冬のボーナス、4.4%増/労務行政研調べ
 9/29 ・時短促進法の見直し平行線/労働政策審議会


<労働電子辞書>--------------------------------------------------

 No.31 −「法定労働時間」

 労基法第32条では、「1週の労働時間を40時間、1日の労働時間を
 8時間」とする法定の労働時間を定める。これは、諸外国との労働時間
 の比較により、日本の労働時間が相当長いことを是正するために昭和63
 年4月1日改正施行された。


<サイト紹介>----------------------------------------------------

 【公益通報支援センター(通称・内部告発支援センター)】
  http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/

 (1) 企業、団体、行政機関等の違法行為について、従業員、関係者等か
 ら通報および相談を受付け、通報者の氏名を含む個人情報を保護しなが
 ら、問題の性質に応じて、通報者に対して必要な助言をし、その防止と
 早期是正のための活動を行います。
 
 (2) 企業、団体、行政機関等のコンプライアンス、スピークアップ制度、
 通報者保護規定、国の公益通報者保護制度等のあるべき姿について、宣
 伝、啓蒙、提案活動を行います。
 
 (3)弁護士、公認会計士が相談を受け助言にあたります。
 
 (4)次の事項にかかわる相談を受付ます。
   ・人の生命、身体、健康、安全等に対する重大な危険性がある場合
   ・公務員等の行財政に関わる重大な違法行為ならびにその隠蔽   
   ・犯罪行為、重大な法令違反、その他著しく公益を害する場合    

 内部告発を考えている労働者には参考になるのではないでしょうか。


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

 =セントラル支部に労働委員会が勝利命令!=

 ジャパンユニオン東京東部労組セントラル支部は、組合結成直後に支部
 副委員長が解雇(雇い止め)されたこと、および会社の団体交渉拒否など
 の問題を、不当労働行為として東京都地方労働委員会(都労委)で争って
 きました。

 9月29日、都労委は命令を交付し、支部副委員長の解雇が不当労働行為
 であり、職場復帰させること、および職場復帰までのバックぺイを命じ
 るとともに、会社の団体交渉拒否についても不当労働行為と認定しまし
 た。

 支部はこの命令を確実に履行するよう、今後も会社を追及していきます。


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

 ●現在、未払い残業代問題を解決した組合員の方が組合事務所にボラン
 ティアに来てくれています●彼の知識は広大無辺、相談メールの断片的
 な情報から、企業名、職種、企業の情報などを瞬時に推測し、教えてく
 れます●まさに「歩く帝国データバンク」!●その知識でこれからもよ
 ろしくと思っている今日このごろです。(存)


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◆労働組合を結成したい方には
   『東京東部労働組合』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
   『労働相談センター』
    http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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