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// かわら版・ジャパンユニオン 2004/6/15 第104号
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<INDEX>---------------------------------------------------------
1.今号のきめゼリフ
2.こんな時どうする
3.二週間・Newsスッぱ切り
4.労働電子辞書
5.サイト紹介
6.ほっかほか・ほーこく
7.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース
<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
「構造改革なくして景気回復なし」と大見得をきった小泉内閣が誕生し
てはや3年。
そもそも「構造改革」が必要な「構造」とはなんだったのか。振り返れ
ば1989年日米構造協議です。その時に日本の「構造」問題がアメリカか
ら提起されました。そのころ日本経済は絶好調、一方アメリカは経済停
滞の真最中。今と逆でした。アメリカから提起された構造改革は、貿易
黒字の日本と赤字のアメリカの不均衡の解消ということ。要はアメリカ
の物をもっと買って、貿易不均衡をなくせという要求でした。
そして月日がたって日本とアメリカの景気は逆転、規制緩和の目的も逆
転。各業界・官僚の反対で規制緩和進まず、結局抵抗が弱かった(?)
労働法制の規制緩和のみが着々と進みました。その結果400万人を超
すフリーターが出現し、若年失業者、自活のできない若者が街をうろう
ろしています。出生率が下がるのは子どもを育てる収入もないし環境も
ないということ。出生率の低下で改正(?)された年金法もはや破綻状
態。
とりあえず参議院選挙で私たちの意思を示さないと。
<こんな時どうする>----------------------------------------------
「経営が苦しいから」解雇?泣くしかないのか? 【解雇】
Q:社長から、経営が苦しいから人員削減のため解雇と言われた。同族
経営の役員には多額の報酬を払っている。新規に新入社員も雇った
ばかりだ。経営状況の中身の説明もない。会社は整理解雇と言って
いる。これって合法?泣くしかないのか?
A:泣くのは早すぎです。
「整理解雇」については、裁判では、整理解雇4要件といわれる4
つの条件がすべて備わっていないと「会社の解雇権の濫用」として
解雇は認められません。
4つの要件とは、(1)経営上、人員削減の高度の必要性が存在す
ること、(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること、
(3)解雇される者の選定基準と選定が合理的運用であること、
(4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をし
たこと。
この内一つでも欠けていれば、整理解雇は出来ません。あなたの場
合、社長の解雇理由は全く不当であることはおわかりでしょう。
さあ!立ち上がりましょう。
<二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------
5/28 ・郵政公社、過労死訴訟で和解。自殺女性の母に6,800万
円/東京地裁
6/1 ・昨年のボーナス夏冬ともプラス/経団連調査
・「明治乳業が昇格差別」、原告の訴え認めず/東京地裁
・吉高副会長を解任。日歯汚職巡り/ゼンセン同盟
・雇用契約の更新拒否、不当労働行為と認定せず/かねひろ運
輸事件で中労委
6/2 ・常用労働者、6年ぶり増/4月の勤労統計
6/4 ・大手賃上げ率1.64%。昨年と横ばい/経団連集計
・中小の賃上げ1.50%、0.08ポイントアップ/日本経
団連中間集計
6/5 ・改正高年齢者雇用安定法が成立/年金支給までの雇用を確保
6/8 ・岩手じん肺、賠償命令確定。最高裁が双方の上告退ける/約
1億2,200万円の支払いを命じた仙台高裁判決が確定。
6/13 ・若手社員は疲れている。民間男子仕事11時間、睡眠6時間
半/労働調査協議会が5200人に聞く。
<労働電子辞書>--------------------------------------------------
No.25 −「ストライキ」
罷業(ひぎょう)または同盟罷業と訳されている。労働者が労働条件の
維持・改善を目的に団結して、労働力の提供を拒否し、その持つ労働力
を使用者に利用させない行為。労働力の提供を拒否して業務の正常な運
営を阻害することによって使用者に圧力をかけ、自己の主張の貫徹をは
かろうとするものである。労働契約上の労務提供義務の不履行となるが、
正当なストライキについてはその責は問われない=民事上免責
(労組法8条)
めっきりストライキという言葉を聞かなくなってしまいました。反比例
するように職場からの悲鳴が労働相談に多くなってきています。そして
労働組合自体の存在さえもいらなくしてしまおうという昨今の動き。フ
リーターと称する擬似失業者や、請負契約の増加は従来型の労働組合の
存在の意義を失わせてしまいます。資本家の究極の階級闘争、労働者階
級を消滅させて、ひたすら金儲けに走る姿勢に対抗する労働運動が必要
です。
<サイト紹介>----------------------------------------------------
労働基準オンブズマン
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/
2001年6月12日、大阪過労死問題連絡会のメンバーの弁護士、医
師、労働法学者、労働組合関係者、過労死遺家族を中心に、労働基準オ
ンブズマンが発足しました。
過労死事件もその殆どは労働基準法や労働安全衛生法を無視した過重労
働から生まれています。
労働基準オンブズマンは、過労死事件のなかにある労基法違反、更には
業務上過失致死等を労基署、検察庁に告訴・告発し、また、過労死を生
み出すおそれのある職場の労基法違反、サービス残業等については、相
談者に協力して告訴・告発を行ないます
。
いま労働基準オンブズマンの活躍が期待されている。
<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
6/10、ジャパンユニオン東京東部労組の支部が新たに結成されました。
東京江東区の会社で働いている労働者3名が「経営難」を理由に一方的
な即日解雇を受けました。「経営難」とは名ばかり、実際は社長に対し
、労働条件の改善をたびたび申し入れていた労働者がねらい打ちにされ
たのです。
ただちに組合を結成、会社に対する申し入れを行いました。会社は「解
雇は撤回しない」の一点張りでしたが、組合員の怒りの前に、ついに
「解雇について再検討する」との確認書に署名しました。
<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------
●先日、組合でバーベキュー大会を行いました●北海道出身の組合員の
方が、「ジンギスカン」を大量に送ってきてくれて、それをみんなでい
ただきました●やっぱり夏はバーベキューですね!ビールがなんといっ
てもおいしい季節です●ただ、飲み過ぎには注意…ですね。(存)
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◆労働組合を結成したい方には
『東京東部労働組合』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/toburoso.htm
◆労働問題全般についての相談には
『労働相談センター』
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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◆このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
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またはジャパンユニオンのホームページ
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からお願いします。
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全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP http://www.jca.apc.org/j-union/
E-mail j-union@jca.apc.org
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