ジャパンユニオン規約
- 第1条(名称及び事務所)
- 本組合はジャパンユニオン(以下「組合」という)と称し、事務所を東京都葛飾区青戸3丁目33番3号におく。
- 第2条(目的)
- 組合は組合員の団結により、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位及びその社会的地位の向上を期す。
- 第3条(構成)
- 本組合は、組合が承認した者によって組織する。
- 第4条(組合員資格)
- 何人(なんぴと)もいかなる場合にも人種、信条、宗教、性別、門地(もんち=いえがら。門閥)または身分によって差別待遇や不利益を受けず、また組合員たる資格を奪われない権利。
- 第5条(権利)
- 組合員は平等に次の権利を持つ。
- 1.この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
- 2.組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利。
- 第6条(義務)
- 組合員はすべて次の義務を負う。
- 1.組合の運動方針、決定を実行すること。
- 2.組合規約を守り、会議に出席し、決議に参加すること。
- 3.毎月所定の組合費を納入すること。
- 第7条(権限)
- 本組合は交渉権、ストライキ権、妥結権を持つ。
- 第8条(種類)
- 組合の機関は大会、執行委員会である。
- 第9条(大会)
- 大会は組合の最高決議機関であり、執行委員会の過半数または組合員の過半数の要求に基づき執行委員長が招集する。大会は毎年1回以上開催し、出席定数の3分の2以上の出席をもって成立する。大会は次の事項を審議、決定する。
- 1.活動報告
- 2.運動方針
- 3.予算及び決算
- 4.規約の改正
- 5.ストライキ権の確立
- 6.役員の選出
- 7.組合員の除名
- 8.その他重要な事項
- ただし、第4項、第5項、第6項までは全組合員の直接無記名投票による過半数以上の賛成をもって決定する。第7項は大会出席者の直接無記名投票による過半数以上の賛成をもって決定する。
第10条(執行委員会)
- 執行委員会は組合の執行機関であり、正副委員長、書記長、会計、執行委員で構成し、執行委員会の半数以上の出席をもって成立する。
- 第11条(役員)
- 組合役員の定数及び任務を次のとおり定める。
- ・執行委員長 1名 組合を代表し活動を統括する。
- ・副執行委員長 若干名 委員長を補佐し、委員長に事故ある時は職務を代行する
- ・書記長 1名 日常業務を執行する。
- ・書記次長 若干名 書記長を補佐する。
- ・会計 1名 組合会計を管理する。
- ・執行委員 若干名 組合活動の指導にあたる。
- ・会計監査 1名 組合の会計業務を監査し、大会に報告する。
- 第12条(罰則)
- 労働者に重大な不利益を与えた者、誤りを犯し組合の批判と援助を受けてもそれを拒否する者は、執行委員会の決議により、警告、権利停止、除名の処分にすることができる。ただし、除名は大会の承認を必要とする。
- 第13条(会計)
- 組合の会計は組合費、臨時徴収金及び寄付金によりまかなう。
- 第14条(組合費)
- 組合費の月額は大会で決定するものとし、年間12ヶ月分を納入する。ただし組合員の事情により組合費を減免することができる。
- 第15条(予算及び決算)
- 予算及び決算は大会で決定する。ただし、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書とともに毎年1回大会で組合員に報告する。
- 第16条(施行)
- この規約は1999年7月31日より実施する。
以上
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