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組合規約
第1条(名称及び事務所)  
本組合はジャパンユニオン(以下「組合」という)と称し、事務所を東京都葛飾区お花茶屋一丁目18番11号田邑ビル5階におく。

第2条(加盟団体及び当該団体内での名称)
組合は、全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合に支部として加盟し、同労働組合においては『全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合ジャパンユニオン支部』と称する。

第3条(目的)

組合は組合員の団結により、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位及びその社会的地位の向上を期す。

第4条(構成)
組合は、組合が承認した者によって組織する。
 

第5条(削除)

第6条(権利)
組合員は平等に次の権利を持つ。
1.何人(なんぴと)もいかなる場合にも人種、信条、宗教、性別、門地(もんち=いえがら。門閥)または身分によって差別待遇や不利益を受けず、また組合員たる資格を奪われない。
2.この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
3.組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利。

第7条(義務)
組合員はすべて次の義務を負う。
1.組合の運動方針、決定を実行すること。
2.組合規約を守り、会議に出席し、決議に参加すること。
3.毎月所定の組合費を納入すること。

第8条(除籍) 
組合費を6ヶ月間滞納した者は除籍とする。

第9条(権限)
組合は交渉権、ストライキ権、妥結権を持つ。ただし、全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合(以下「本部」という)執行委員会の承認を得て行使する。組合の交渉権については本部執行委員会もその権限を持つ。

第10条(種類)
組合の機関は大会、執行委員会である。

第11条(大会)
大会は組合の最高決議機関であり、執行委員会の過半数または組合員の過半数の要求に基づき執行委員長が招集する。大会は毎年1回以上開催し、出席定数の3分の2以上の出席をもって成立する。大会は次の事項を審議、決定する。
1.活動報告
2.運動方針
3.予算及び決算
4.規約の改正
5.ストライキ権の確立
6.役員の選出
7.組合員の除名
8.その他重要な事項
ただし、第4項、第5項、第6項までは全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成をもって決定する。第7項は大会出席者の直接無記名投票による過半数の賛成をもって決定する。

第12条(執行委員会)
執行委員会は組合の執行機関であり、正副委員長、書記長、会計、執行委員で構成し、執行委員会の半数以上の出席をもって成立する。

第13条(役員)
組合役員の定数及び任務を次のとおり定める。
・執行委員長   1名 組合を代表し活動を統括する。
・副執行委員長  若干名 委員長を補佐し、委員長に事故ある時は職務を代行する。
・書記長       1名 日常業務を執行する。
・書記次長    若干名 書記長を補佐する。
・会計       1名 組合会計を管理する。
・執行委員     若干名 組合活動の指導にあたる。
・会計監査     1名 組合の会計業務を監査し、大会に報告する。

第14条(罰則)
労働者に重大な不利益を与えた者、誤りを犯し組合の批判と援助を受けてもそれを拒否する者は、執行委員会の決議により、警告、権利停止、除名の処分にすることができる。ただし、除名は大会の承認を必要とする。

第15条(会計)
組合の会計は組合費(組合加入金を含む)、出張費、臨時徴収金及び寄付金によりまかなう。

第16条(組合費及び組合加入金)
組合費の月額は1000円とし、原則として年間12ヶ月分を前納する。
②新たに組合に加入する者は、組合加入金として2000円を納入する。
③組合費又は組合加入金の額を変更するときは、大会で決定するものとする。
第17条(特別組合費) 
組合員が名目に拘わらず使用者と闘って金銭(通常の賃金、一時金、退職金は除く)を取得した場合、その総額の20%を特別組合費として執行委員会に納入する。

第18条(削除)

第19条(組合費返却)
いったん納入した組合費は返却しない。

第20条(予算及び決算)
予算及び決算は大会で決定する。ただし、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書とともに毎年1回大会で組合員に報告する。

第21条(施行)
この規約は1999年7月31日より実施する。
2005年12月22日 改正
2008年5月16日 改正
2009年12月4日 改正     
2013年4月26日 改正       
2014年4月25日 改正       
2016年12月27日 改正