| @組合説明会 |
●組合作りを決心したとはいえ、色々分からないこともあるかと思います。その時にはまずお電話ください。組合作りの専門家が詳しい説明会を開催します。会社に対して同じ不満を持っている人をできるだけ多く集めましょう。組合加入を決めている方だけではなく、説明を聞いてから加入を決めるということでも大丈夫です。説明会の場では、組合に関する疑問・質問は些細なことでも結構ですので、なんでも聞いてください。
●組合結成に関して、会社に対して後ろめたく思う必要は一切ありません。また、組合結成について会社に許可をとる必要もありません。労働者にとって組合の結成(団結権)は日本国憲法第28条で保障された当然の権利なのですから!
| A組合結成大会 |
◆さあ、いよいよ組合結成大会です。皆さんの組合ですから、組合に関することは皆さんの話し合いで民主的に決めていきます。この場では最低でも3つのことを決めましょう。
1) 組合規約の決定
・「組合規約」とは会社で言えば就業規則にあたる、組合内の決まり事や組合員の権利義務を定めたものです。難しく考える必要はありません。モデルとなる文書がありますので、それに組合の名称・住所・会社名・規約の決定日を入れれば完成です。完成したら組合員の拍手で決定します。
2) 組合役員の決定
・「組合役員」とは、組合の代表である「執行委員長」、実務を担当する「書記長」、委員長を補佐する「副執行委員長」などの役職をいいます。組合員の人数にもよりますが、おおむね下記の表のように決めていきます。役員が決まったら組合員の拍手で信任を決定します。
| 執行委員長 | 1名 |
| 副執行委員長 | 若干名 |
| 書記長 | 1名 |
| ※書記次長 | 若干名 |
| ※執行委員 | 若干名 |
| ※会計監査 | 若干名 |
※印の役職については、人数によっては決めなくても支障はありません。ただ、人数が多ければ、「組合員である」という自覚を持つ意味でも、なるべく何かしらの役職につきましょう。
3) 要求事項の決定
・次に、実際に会社に対してぶつける要求事項を決めます。今まで皆さんが会社のやり方に対して不満や矛盾を感じていたこと、是正してほしいことをどんどん出しましょう。それを「要求書」にまとめ、会社と交渉する際のたたき台にします。
・最後に今後の行動予定を確認し、結成大会は終了です。「団結ガンバロー」で気合いを入れ、結成大会を締めくくりましょう。
| B組合結成!! |
■さあ、これで皆さんの組合ができました。この瞬間から皆さんは労働組合として「労働組合法」に守られます。会社からの圧力も「不当労働行為」として跳ね返す力が皆さんに備わったのです!