盗聴法に関する国会答弁

145回-参-地方行政・警察委員会-02号 1999/03/09
○政府委員 林則清君(警察庁刑事局長) 

通信傍受ということが組織の中枢なり本当の首謀者なりを検挙して組織犯罪そのものに打撃を与えるためにはぜひ必要であるということが
145回-参-法務委員会-09号 1999/05/06
○政府委員 松尾邦弘君(法務省刑事局長)

一定の重大な事案については、犯罪捜査のための通信傍受ということによりまして、早期に首謀者も含め犯行に関与した者を特定して検挙することができるようになると考えております。
145回-衆-法務委員会-17号 1999/05/27
○笹川堯委員(自民党)

そのように、密行的に行われる事犯を摘発し、首謀者を検挙するためには、どうしても通信傍受による捜査が不可欠であります。
145回-参-法務委員会-15号 1999/06/08
○国務大臣(陣内孝雄君)

このような犯罪の全容を解明し犯行に真に責任を有する者を検挙するためには、新たな捜査手法として犯罪捜査のための通信傍受の制度を導入する必要があり、これなくしては十分な薬物犯罪対策を行うことはできないものと考えております。
145回-参-本会議-27号 1999/06/09
○国務大臣(小渕恵三君)

これら犯罪の事案の真相を解明して首謀者等を検挙し、国民の平穏な生活を確保し、法秩序を維持するためには、従来の捜査手法に加えて通信の傍受という新たな捜査手段がぜひとも必要であると考えております。
145回-参-法務委員会-26号 1999/08/06
○政府委員(林則清君)

これらの組織的犯罪につきましては、現行の捜査手法では、末端の実行行為者を検挙することはできても、その背後にいる首謀者等の検挙というのは著しく困難であるということから、通信傍受という捜査方法は良好な治安をこれからも維持していくためには必要不可欠なもの
147回-衆-予算委員会第一分科会-02号 2000/02/28
○政府参考人 黒澤正和君(警察庁生活安全局長)

通常の捜査方法では首謀者の特定、検挙を初めといたしまして、犯罪の全容解明というのが大変困難でございます。このような実態にかんがみますと、さきに制定されました犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づいて犯罪の実行に関連する通信を傍受することは、事件の背景を解明し、組織の中枢部に打撃を与えることができ、暴力団などの薬物犯罪組織の捜査上有効なものであると認識をいたしておるところでございます。