冤罪 恵庭事件の上告が棄却されました。弁護団が上告理由書を提出したのが今年3月、それからわずか半年での上告棄却は、最高裁が実質的にはまったく審理を行っていないと考えざるを得ない拙速な決定です。弁護団はタイヤの燃焼実験などのあらたな鑑定証拠を補充書として8月に提出していましたが、それは文字通り一顧だにせずに決定を急いだことになります。
犯行場所、犯行時刻、犯行方法すら特定できないずさんきわまりない有罪判決を右から左へ通過させるだけなら、最高裁など無用のものです。

恵庭冤罪事件被害者支援会

以下、共同通信の速報
元同僚、懲役16年確定へ 北海道・恵庭のOL殺人
 北海道恵庭市で2000年、会社員橋向香さん=当時(24)=が他殺体で見つかった事件で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は27日までに、殺人と死体損壊の罪に問われ1、2審で懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡された元同僚の大越美奈子被告(36)の上告を棄却する決定をした。実刑が確定する。決定は25日付。
 大越被告は捜査段階から一貫して無罪を主張してきた。
 昨年9月の札幌高裁判決によると、大越被告は同年3月16日夜、男性をめぐるトラブルから、北海道千歳市か恵庭市、またはその周辺で、橋向さんの首を何らかの方法で圧迫して殺害。恵庭市内の路上で遺体に灯油をかけて焼いた。
 大越被告と犯行を結び付ける直接証拠はなかったが、03年3月の1審札幌地裁判決は(1)(殺害後の)被害者の携帯電話の位置情報と被告の足取りがほぼ合致する(2)被害者が勤務先で使っていたロッカーの鍵が被告の車から見つかった(3)結婚を意識して交際していた男性が被害者に心移りしたため、被害者に悪感情を抱いたと推認でき、動機がある−などの状況証拠から有罪を認定した。
 被告側が控訴したが、2審判決も1審の判断を支持した。

(共同通信)2006/9/27(18:07)