グローバル・ネットワーク21 規約

1998.3.16


第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、グローバル・ネットワーク21(英文名称 Global Network21)と称する。

(目的)

第2条 本会は以下の目的をもって設立する。
1)会員一人一人のやりたいこと、ビジョンを支える「つながり」のネットワークを実現させる
2)知識、経験を生かし育てるため事業を起こす人、地域交流、海外交流などを通じた社会活動を行う人を支援する
3)心身の健康、趣味を極める、遊びや学習、交流の場を提供する
4)より暮らしやすいコミュニティーや地球環境の実現を目指す

(活動)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、旅、レジャー、スポーツ、 文化などの参加行事、講演、セミナー、地域・海外交流、会員間の交流、事業・社会活動の支援、外部への情報発信などの活動を行う。

(事務局の所在地)

第4条 本会は事務局を東京都渋谷区代官山町9―5に置く。
第2章 会員および会費

(会員種別)

第5条 本会の会員は次の通りとする。
1)個人会員 本会の趣旨に賛同した個人で第6条 1)項に定める会費を納入した者とする。
2)賛助会員 本会の趣旨に賛同した法人または個人で第6条 2)項に定める会費を納入した者とする。

(会費)

第6条 会費は入会金および年会費とし、会員はその種別により以下の会費を納入するものとする。
1)個人会員 (入会金)10,000円 (年会費) 12,000円
2)賛助会員 (入会金)50,000円 (年会費)100,000円

(退会)

第7条 本会の退会時に、会員は退会前に領収した会費の返却を受けられないものとする。
第3章 役員

(種別)

第8条 本会に次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 副会長 3名以内
3) エリアマネジャー 
4) 事務局長 1名

(職務)

第9条 会長の職務は以下の通りとする。
1)本会を代表し、本会の全ての活動を統括する。
2)他の組織、個人との契約当事者となる。
2 副会長は、会の運営に関して会長を補佐する。
3 会長の指名する副会長1名は会計監査を行い、毎年1回総会において報告 する。
4 エリアマネジャーは本会の活動に関して分担するエリアの責任者として活動を統括する。
5 事務局長は本会運営の事務分野を統括する。

(役員任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(役員報酬)

第11条 役員は必要により役員報酬を受け取ることができる。
2 役員報酬額ついては別途規定により定める。
第4章 総会および役員会

(総会)

第12条 総会は、本会の最高意思決定機関であり、必要に応じて開催される。
2 総会は役員会の議決を得て会長が招集する。
3 議長は本会の代表である会長がつとめる。

(決議の方法)

第13条 総会の決議は出席した会員(委任状を提出した会員も含む)の過半数の賛同を以って行う。

(役員会)

第14条 役員会は第8条に定める役員の他、会長が指名する者をもって構成する。 ただし、会長が指名する者で役員以外の者は議決権を持たない。
2 役員会は、会長が招集し、必要に応じて開催される。
3 役員会は、会運営上の重要事項の討議および決定を行う。
第5章 会計

(資産の管理)

第15条 資産の管理責任者は会長とする。
2 会長は会計管理業務を事務局長に委託することができるものとする。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は 4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 会員の事業

(登録料、管理費)

第17条 会員が本会を利用した事業を起こす場合は、所定の登録料を支払うものとする。
2 会員が本会の氏{設を使用する場合は所定の管理費を支払うものとする。
3 登録料、管理費は別途、規定により定める。

(利益の還元)

第18条 会員は本会を利用した事業で利益をあげた場合、その一部を本会に納入するものとする。
2 納入金額については別途、規定により定める。
第7章 規約の変更

(規約の変更)

第19条 本規約は総会の議決を得て変更することができる。
第8章 補則

(本会設立準備の処理)

第20条 本会設立以前に本会会費を前納することができ、本会設立準備のための費用に充当することができる。前納した会費は、入会金および本会設立後の年会費として処理する。


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