学労ネット

桃園小校長交渉を申し入れました。

2020年6月6日掲載

 今年も新しい職場に変わりました。新型コロナウイルスによって、かつて経験したことのない職場勤務です。この状況で組合は何ができるのか?新たな一歩です 。
(長谷川) 

申 入 書

2020年4月27日 

高槻市立桃園小学校
学校長 天野 達也 様  

学校労働者ネットワーク・高槻                          
執行委員長  松 岡  勲
桃園小分会 長谷川 洋子 

 学校労働者ネットワーク・高槻の申し入れを快くお受けいただき、ありがとうございます。つきましては下記の件についてのご検討をよろしくお願いします。



A、地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。

B、桃園小学校教職員の勤務時間の実態について
 ・桃園小学校における超過勤務実態をどのように把握されているのかお聞かせ願いたい。
 ・教職員が振替や有給休暇がとりやすい環境(充分な補充体制)を作られたい。
 ・なお、補充体制を学年任せにせず、管理職(教頭)が割り振りされよ。


C、新型コロナウイルス・緊急事態宣言下の会議について
 政府の「出勤者最低7割、極力8割減」の提唱をふまえ、教職員の生命を守るために、職員会議、校内研等の多人数が集まる会議の開催を控えられよ。

D、緊急事態宣言下の在宅勤務について
 「出勤者最低7割、極力8割減」の提唱をふまえ、桃園小学校教職員の感染防止のため、職員が自宅で仕事をしやすいように、半日の在宅が可能になるよう教育委員会に働きかけられよ。 
 

E、今年18年目を迎える休憩時間の試行について、確認します。
(1)休憩時間は労働基準法で、「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の途中に与える」(3原則)とされています。
 ・桃園小学校でこの原則が保障されているかどうか、お訊ねしたい。
 ・職員に、休憩時間を取るよう声かけをされたい。
 ・会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう配慮されたい。

(2)休憩時間が取得できなかった場合に、その回復措置を講じて頂きたい。
 学校現場では「その日のうちに」回復が不可能な場合があるが、その場合には、どのような措置をされるのか。 


F、教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中及びそれ以外においても、確認されたい。


G、桃園小学校の業務量削減について
 「働き方改革」に則った桃園小の業務量削減について、教職員に業務量削減を呼びかける以外で、校長ご自身がどのように校内業務量を削減しようと考えておられるか、お訊ねしたい。


H、再任用制度(再任用短時間勤務職員)について
(1)非勤務日の勤務について
 「出勤の義務がないこと」または「安易に、振替を前提とした出勤の要請をしないこと」を確認されたい。どうしても勤務せざるをえない場合は、本人の了解が前提である。該当時間を振替で対応し、充分な補充体制をとられたい。

(2)介護休暇、病気休暇を取得する場合、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。 


I、労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と事前協議をするという原則を確認されたい。

J、その他
以 上