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冠小学校、寿栄小学校長交渉報告

2019年11月5日掲載



 2019年7月22日に冠小学校校長交渉、7月24日に寿栄小学校 校長交渉を行いました。前者は組合員の転勤のため、後者は校長が新任 のためです。2件の校長交渉を終わり、要求すべてを校長が認め、21年前に組合を結成し、交渉権を獲得したことが今も意義を持ち、組合を結成しておいてよかったと痛感しました。
以下、交渉結果の報告です。
(松岡)

<冠小学校校長交渉報告>

A(確認)地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。

B 冠小学校教職員の勤務時間の実態について
 ・若手の先生に土日出勤があり(数名)、平日の7時以降は少ない。
 ・(組合)出退勤記録、日頃の超勤の把握等きめ細かく把握をすべき。

C 今年17年目を迎える休憩時間の試行について   
 ・(確認)休憩時間の3原則のうち「自由利用」が学校では実現できていない。引き続き「休憩をとるように」との声かけを頻繁にする。
 
 ・(確認)勤務時間外、休憩時間に会議をしないようにしている。会議が入った場合、「その日のうちに」回復できない場合、別日に回復する。

D (確認)教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中及びそれ以外においても、確認されたい。

E 冠小学校の業務量削減について
 ・(校長)校外学習の準備の簡略化、遠足等の見直し、学校行事の見直し・精選、水曜の清掃を短縮し下校時間を早める、会議スケジュールの短縮、職員会議のペーパーレス化等を推し進めることを回答。
 ・(組合)業務削減への校長の誠意を認めるが、勤務時間管理の責任は校長にあることを認識してほしい事を強調した。

F 宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて
(1)(確認)校長は、宿泊行事において勤務時間の割振りを行う場合、労基法32条の2に基づき割振り変更(「代休」措置)をすることによって法定労働時間を遵守しなければならない。

 ①(確認)校長は、引率教員の勤務時間の割り振りをどうされているのか。また、勤務時間の割振り変更(「代休」措置)の取得をどのように把握されているか。(所定の割り振り表で)

 ②(確認)直近に振替を取れていない現状がある。振替の意味を若い教員に説明し、直近にとる大事さを声かけされたい。

(2)(確認)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」とすること(合計は1.5日)を確認されたい。また、この事を教職員全体に呼びかけられたい。

(3)(確認)休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割振りについて、確認されたい。

G 学校警備員の昼休憩問題について 
 冠小学校は、学校警備員の昼休憩中の警備を校務員さんにお願いしているが、カメラ付きインターホンでの対応のみも可能とすること。
 ・(確認)後日、カメラ付きインターホンの試しをし、対応を組合に回答するとなった。試行後の校長の回答は、これまでの夏冬ともに非常階段下での校務員対応であったものを冷暖房のある事務室で校務員さんに対応してもらうとのことであった。時間設定は同じ。

H.(確認)長期休業中に職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。(新たな仕事の付加があれば、組合との事前協議が生じる事項となります。)

I 評価育成システムについて
 ・(確認)評価は勤務時間内の事由であること
 ・(組合)授業アンケートの問題点(児童の個人情報であること、授業者の個人情報)を出した。
 ・(確認)アンケート結果は一つの参考であり、実際の授業を見て管理職が評価する。

J 再任用制度(再任用短時間勤務職員)について
(1)(確認)再任用希望者(新規・更新)の意向を正確に把握し、市教委とのヒヤリングにおいては、その意向を充分に伝えられたい。また、該当職員の配置校校長とのすり合わせを丁寧にされたい。

(2)(確認)非勤務日の勤務について
 「出勤の義務がないこと」または「安易に、振替を前提とした出勤の要請をしないこと」を確認されたい。どうしても勤務せざるをえない場合は、本人の了解が前提である。該当時間を振替で対応し、充分な補充体制をとられたい。

(3)(確認)介護休暇、病気休暇を取得する場合、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。

K 男女休養室にエアコンを設置すること。
(確認)市へ要望、校長連絡会議で要求

その他 
 (確認)職員のスマホ・ラインが存在することへの危惧を伝えたが、職員のOBを含め50名以上加入しているが、業務に関しては一切話し合わないことになっていると確認された。、
(組合)政府は有給休暇を年5日以上取るよう指導している。管理職は有給休暇を取れるよう職員の課題として指導するように要望した。

<寿栄小学校校長交渉報告>

A 地方公務員法55条(交渉)に基づき、
 誠意と責任をもって交渉を履行されたい。(確認)

B 安全・安心な環境整備について
(1)地震で生じた理科準備室の壁の亀裂の補修は、亀裂の上に色を塗っただけのように見える。補修における安全性の根拠を示されたい。

(校長)本体には問題はないとの施設課の判断。
(組合)寿栄小の通学路の安全対策について市教委は対応できていないと指摘。また新聞報道のあった「学校安全委員会」については、交渉の時点で市教委から下りていなかったが、後日、市教委から下り、学校現場で過重な負担がかかることが判明。

(2)特別教室に、防犯ブザーを早急に設置されたい。(確認)要望した。
(3)男女更衣室、算数教室にエアコンを設置すること。(確認)要望。

C 休憩時間の試行について
 ・職員に休憩時間を与える責任が校長にある。3原則のうち「自由利用」は学校では取れないことを組合が指摘。会議等が休憩時間に入らないようにする。(確認)   
・休憩時間の回復措置について、別日に取れるようにする。(確認)

D 勤務時間について
 ・(校長)職員の勤務実態は出退勤把握システムで把握。
 ・勤務時間外に会議等を入れない。回復措置については個別に相談しながら取れるようにする。(確認)
 ・補充体制についてはルーズなる傾向があるので、管理職で責任を持って対応。(確認)
 ・(組合)児童登下校時の見守りが勤務時間外や休憩時間内になっている問題について、震災後1年が経つので、「そろそろ、どうしていくのか考える時ではないか?」
 ・(校長)「これからどうしていくか組合に報告する」という回答。
 ※10月20日現在、まだ報告はなく同じ状態である。
 後日、どうしていくのか確認する必要がある。 

E 業務量削減について
(校長)会議の精選、書類を減らして行く、授業に専念できる状態を作りたい等。
(組合)早く帰れない現実を見つめて、改善を急いで欲しい。

F 宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて
 冠小同様の確認が取れた。ただし、1泊2日の宿泊の勤務の割り振りを1日(勤務を要しない日)プラス半日(校長裁量)とすることについては後日に回答するということだったが、後日了解との回答があった。

G 週休日の勤務について
(1)週休日の勤務は、一方的に命じるものではなく参加者の同意を得ることを、確認されたい。(確認)

(2)服務が週休日(非勤務日)においてである以上、「評価・育成システム」の「評価」対象ではないことを確認されたい。(確認)

H 教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。(確認)

I 長期休業中に職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。
 ※新たな仕事の付加となれば、組合との事前協議が生じる事項である。(確認)

J 再任用制度(再任用短時間勤務職員)について
(1)勤務について
・授業時間数・校務分掌を、出勤日数に按分された業務量にとどめるよう配慮されたい。(確認)
(2)非勤務日の勤務について(確認)
・「出勤の義務がないこと」または「安易に、振替を前提とした出勤の要請をしないこと」を確認されたい。勤務せざるをえない場合は、該当時間を振替で対応し、充分な補充体制をとられたい。

(3)「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。また、「公務災害」の扱いについても、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。(確認)

(4)再任用希望者(新規・更新)の意向を正確に把握し、市教委とのヒヤリングにおいては、その意向を充分に伝えられたい。また、該当職員の配置校校長とのすり合わせを丁寧にされたい。(確認)

K 評価育成システムについて
冠小交渉と同様の確認と個人情報の保護を強調した。

L 労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と
「事前協議」をするという原則を確認されたい。(確認)

M その他
外部業者の校内立ち入りについて事前に職員に知らせずといった不手際があったので管理職が責任ある連絡と対応をとるよう注意喚起をした。責任ある対応を確認。