学労ネット

教職員課等交渉報告

2016年3月16日掲載

市内6分の5の男女更衣室が
ロッカーで仕切られているだけ!

2016.2.1(月)18:00~
於:12F教育委員会室

 市教委は、時短制度の遵守・追求に向けて、2月に出退勤把握システ ムの全校試行を実施した。私たちは以前から、このシステムに休憩時間も入れる よう要求してきたが、今回も最初から休憩時間が抜かれており、全員が休憩時間 を取得したという設定になっている不十分なものであった(怒!)市教委は、早 急に今回の試行実施の集約・分析・検討し、勤務時間の適正化を図る具体的な方 向性を出せよ!教職員が健康で、ゆとりをもって教育活動に取り組める環境を早 急に整えよ!

(すえひろ)

A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉を履行されたい (確認)

B.勤務時間短縮に伴う制度変更について
市教委は、時短制度の遵守、追求は課題として捉えているとし、「今年度、 出退勤把握システムの試行を2回行い、出退勤把握検討委員会で検討、2月に全 校試行を実施する」と回答した。争点の一つであった、出勤時刻は含まれていたが、休憩時間は含まれておらず、休憩時間は取得できているという前提での不十分なものであった。以下の点を重点項目として交渉した。

(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。この取り組みがどこまで進んでいるのか、進捗状況を述べられよ。
(2)市教委は学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。
(3)殆どの教職員にパソコンが貸与された。しかし、現場では業務量削減は一切行われていなと断言できる。勤務実態把握について、市教委が7月6日の交渉で試行実施すると言った11月になったが、具体的な話はおりてこない。一体どうなっているのか進捗状況を述べられよ。また、PCでの出退勤入力において、休憩時間が入力できるよう 引き続き要求する。

 組合は・・・勤務時間実態把握の試行実施がなされたことは、一歩進んだと受け止める。/ 休憩時間が取得できなかった時間も超過勤務とすべきと強く要求
/次は、試行実施をもとに、今後どうしたら時短ができるのか、どんな業務を削減するのか、超勤があったらどんな手だてをしていくのか等、時短制度の遵守に向けて具体的な方向性を出すことを要求した。

C.再雇用制度について
次の事項を重点項目として交渉。
(2)再任用制度のルール作りについて
 ⑤再任用短時間勤務職員の担任配置について
再任用短時間勤務職員は、「再任用制度について」(平成26年10月1日付)において、「4職務内容等」の項に『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提とした業務は担えない』と明記されており、昨年度(2014年度)の定期交渉で確認された。しかし、今年度(2015年度)も10組の担任配置の実態があった。「担任はできない」ことを校長に指導し、
来年度(2016年度)は、今年度の望ましくない状態を是正すること。

 組合は・・・
 再任用職員の配置においては再任用希望者の意向・希望を正確に把握すること、再任用希望者の意向に基づき校長間のていねいなすり合わせをすること等、を引き続き要求した。そして、重点項目の「再任用短時間勤務職員の担任配置」については・・/「再任用制度について」に明記されている原則に則って、望ましくない状態を是正すること。/教職員課が、指導課や校長にきちんと指導することを強く要求した。

F.評価・育成システム関係
 組合の、評価・育成システムには断固反対するという立場を明確にした上 で、以下の点を重点項目として交渉した。
(2)保護者アンケート改悪について
 前回交渉時に、保護者アンケート改悪についての説明を聞いたが、実際同アンケートによってどのように勤務評価が変わるか、各学校で鮮明になっていない実態がある。賃金に関わる事由であるにも関わらず、不鮮明に処理されることは違法である。市教委は、各学校で改悪について明確な説明をされよ。
回答・・・大阪府教育委員会が決めた制度であり、授業アンケートについては府委員会の「評価・育成者研修」で説明されている。

組合?「個人情報管理の責任が誰にあるのかはっきりさせること」「評価分布の分析をすること」を要求した。

G.勤務場所を離れた研修 H.週休日服務の振替に関して(再確認)

I.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて(再確認)
(重点項目)
(11)数年来「検討する」と回答しながら未着手のままの「勤務時間の割振りに関する実態調査」を、今年度は速やかに実施し、労基法違反の勤務実態がないか精査すること。
*2015年7月6日の交渉時回答された、「各校の休憩時間の明示状況を確認し、結果を行事終了後組合に資料提供する」ことを守られよ。
(調査項目)
①休憩時間の明示の有無および取得状況。
②勤務時間の割振り(休憩時間を含む)。
③別の勤務日への割振り変更(勤務を要しない日などの扱い)。
④週休日の代休措置。
⑤夜間勤務手当の請求時間数。

回答・・・教職員課は、「宿泊を伴う学校行事の引率を行う職員の勤務時間の割振り」の資料を作成し提供。
組合?一定評価はするが、休憩時間の明示方法や、どの時間を当てたのかなどが全く確認できていないままだ。「明示は書面で出さなければいけないことを、校長に指示すること」「明示の内容を把握すること」「別の勤務日への割振り変更が取得できたかどうかを確認すること」を、校長にていねいに指示するよう強く要求した。

L.学校環境衛生について
(1)校舎等の耐震化について
 組合・・小学校の防災パトロールで、外壁のブロック塀が危険だと判断された。学務課としての点検を要求。
  学務課回答・・検討し、来校時には事前に連絡する。
(5)回収された実験用セラミック金網について
①総務課は、4年前に回収された実験用セラミック付き金網(以下金網)のアスベスト含有率、その該当校、その他の学校の金網の処分について、全小中学校と保護者に情報公開されよ。
  総務課回答・・H21年に府からの通知を学校におろした。その資料を今年度内に南大冠小学校に送付する。
M.休養室関係
(2)更衣室(男女別)を設置すること。又、設置状況を明らかにすること。
施設課回答・・
・男女別完全別室―10校
・休養室と兼用 ―59校
・ロッカーで区切られているだけ ―49校
組合・・・今回、実態が初めて明らかになった。安全で快適な更衣室・休養室設置を引き続き要求した。