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寿栄小学校校長交渉報告

2015年8月11日掲載

新校長は積極的に組合の要求を受け止めました。

 寿栄小学校で新校長が着任しましたので、組合交渉を行いました。田中良美校長は組合要求すべてに対して積極的に受け止めました。
交渉を終わり、超過勤務を減らし、民主的で働きやすい職場づくりをめざしていきたいと思いました。(松岡)

A 地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉履行  →確認する。

B 勤務時間について
(1)寿栄小学校職員の勤務時間の実態について
   →5時以降の勤務者が多い。会議の精選、校務分掌の精選、終了時刻の厳守をしていきたい。
(2)何らかの事情で勤務時間外に勤務しなければならない場合、どのように対処されるのかお聞かせ願いたい。その場合、職員にはその都度、どのように対処するのか周知されたい。
   →後日に振替する。職員にはその旨周知徹底する。

C 休憩時間の試行について
(1)校長は、職員に休憩時間を与える責任があることを確認されたい。
   →確認する。
(2)休憩時間は、労働基準法で「自由に利用でき」「一斉に利用でき」「労働の途中に与える」とされている。
・寿栄小学校で、この3原則が保障されているかどうかお尋ねしたい。→ できていない。
・職員に休憩時間を取得するよう、声かけをされたい → 確認
・会議等が、休憩時間に入らないよう配慮されたい
   →確認(会議は入れていない。)

(3)休憩時間が取得できなかった場合(あるいは事前にわかっている場合)、回復措置を講じて頂きたい。
・「その日の内に」回復が出来ない場合、どのように対処されるのかお聞かせ願いたい。又、職員にはその都度、どのように対処するのか周知されたい
   →後日に振替で対処。周知している。

D  宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて
(1)寿栄小学校職員の、宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて
   →1週間前に振替について職員に提示する、早めに割り振りを指示。夏休み中の振替になりがちの実態がある。平日に振替が取れるよう指導する。代休が取れたかどうかの確認とその指示をする。
   組合は、労基法32条の2の規定に基づき割振り変更(代休措置)の校長の責任を説明しました。

(2)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」(1.5日)とすることを確認されたい。
  →宿泊行事の勤務実態(勤務時間開始~終了時間)にあわせて対応する。 
(3)休憩時間(8時間以上の勤務では休憩は1時間)の割振りについて
  →2日で2時間を確認する。

E 週休日の勤務について
(1)週休日の勤務は、一方的に命じるものではなく
参加者の同意を得ることを、確認されたい。→確認する。
(2)振替については、事前に該当者への説明をし、直近に取るよう声かけされたい。
→確認する。
(3)服務が週休日(非勤務日)においてである以上、「評価・育成システム」の「評価」対象ではないことを確認されたい 。→確認する。

F 教職員が、振替や有給休暇等を取りやすい環境(充分な補充体制)を作られたい。
  →確認する。管理職がカバーして取りやすくしている。

G 教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。
→確認する。

H 長期休業中に職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを再度確認されたい。
組合は、新たな仕事の付加となれば、組合との事前協議が生じる事項であることを説明しました。
→確認する。都合がつかないでもいい。

I 再任用制度(再任用短時間勤務職員)について    
(1) 授業時間及び校務分掌の業務量について
・授業時間数・校務分掌等を、出勤日数に按分された業務量にとどめるよう配慮されたい。
 →確認する。
(2)非勤務日の行事等について
・行事等が行われた場合は、再任用短時間勤務職員には「出勤の義務がないこと」を所属職員に周知徹底し、該当職員が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」のもとに学校運営をされたい。
 → 確認する。

(3)非勤務日の勤務について
・「出勤の義務がないこと」また、「安易に、振替を前提とした出勤の要請をしないこと」を確認されたい
 →確認する。校長が保護者に説明する。
・勤務せざるを得ない場合は「振替で対応」し、「振替」が授業時間にかかる場合は、充分な補充体制をとられたい。→確認する。
・その場合の「公務災害」の扱いについては、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。→確認する。

(4)「介護休暇」「病気休暇(休職)」について
・「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合、通常の職員と同じ扱いであることを確認されたい。→確認する。

(5) 再任用短時間勤務職員(週23時間15分勤務を希望する再任用職員)は、原則3日間勤務である。4日間勤務については、本人の了解が大前提であり、強制はないことを確認されたい。→確認する。

(6)再任用希望者(新規・更新)の意向を正確に把握し、市教委とのヒヤリングにおいては、その意向を充分に伝えられたい。また、該当職員の配置校校長とのすり合わせを丁寧にされたい。
  →確認する。市教委のヒヤリングに新たな対応があった。
(7)再任用短時間勤務職員は、「再任用制度について」(平成26年10月1日付)において、「4職務内容等」の項に『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提とした業務は担えない』と明記されており、昨年度、市教委とも確認している。この方針に従って、適正な配置をされよ
  → 確認する。昨年度の市教委交渉での職務内容(担任はできない。)の確認を校長が周知徹底する。
 
J 評価育成システムについて
(1)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されたい。
   →確認する。 
(2)授業アンケートにかかわる作業は管理職が行い、教職員に負担をかけないようにすること。(児童名印を押す、配布、袋に入れる、回収、未提出者のチェック、保護者からの疑問や質問への対応等)
   →確認する。全て管理職でやりました。
(3)授業アンケートの以下の問題点について、どのようにお考えか示されたい。
・15才以下の個人情報収集には本人の承諾と保護者の了解がいるが、了解をとっていないことについて。また、対象者(児童)が反対する保障をしていないことについて
・教職員課は「アンケートは、集約したら授業者の個人情報」と回答しているが、授業者の承諾をとらずに、管理職がデータ化・評価していることについて
 組合は、上記2項については、個人保護条例の趣旨等を詳しく説明した。

(4)今年度より、授業アンケートの結果が、評価・育成システムにおける「授業力」評価の一要素となるときくが、それについての説明をされよ。
 組合は、大阪府教委の文書を分析、説明をしたが、校長は新制度の充分な理解をしていない実態であった。

K 男女休養室、理科室、算数教室、家庭科室、プレイルームに、エアコンを設置されたい 。→  →確認する。市教委に要求していく。

L 労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と「事前協議」をするという原則を確認されたい。 →確認する。