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教職員課交渉報告

2015年8月11日掲載

 今回は、「勤務時間短縮に伴う制度変更について」「再雇用制度及び高齢者部分休業制度について」「評価育成システムに関して」を 重点課題として交渉を行いました。市教委は、資料提供や説明の要求にも動きがにぶく、このサボリ体質には、怒りを抑えきれません。
しかし、組合からの追及で、重い腰をあげざるを得なくなり、遅々としてではありますが、動き始めたものもあります。これからも現場の課題を把握して、市教委の『目の上のたんこぶ』になっていこうと思います。(末廣)

A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉履行
    →確認する。

B.病欠者の実態
 2014年度の職員の疾病による病欠・休職・退職、及びそのうちの精神疾患(精神疲労)に伴う病欠・休職・退職の実態について → 資料提供あり。
 組合は、資料による数字のみではなく、その背景を踏まえた分析や改善の方向性を示すよう強く要求しました。
 ・短時間勤務者の代替が配置されているか追及しましたが、2014(H26)年度について調べ、後日報告するとの回答でした。

C.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)時短制度の遵守、追求のため学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームの立ち上げについて
 →必要性は感じ、三課(教職員課、総務課、指導課)で話はしているが、立ち上げの目途はない。
 組合は、早期のプロジェクトチーム立ち上げを、強く要求した。

(2)学校内の業務削減に向けての業務削減基準作成について
①35人学級の担任へのアンケート調査結果 →資料提供あり。
 組合は、35人学級配置だけでは、業務削減に対応できないことを主張しました。

②パソコンによる勤務時間把握(「休憩時間」取得の把握を入れる)について
 →システム構築・ソフトの作成を進め、11月に試行実施をする。
  「休憩時間」取得の把握については、今後検討する。
 組合は、「休憩時間」取得の把握を強く要求しました。

(3)2014年度の退勤調査結果
 →資料提供・2~30代の勤務時間が長くなっている。
 組合は、その課題をどう改善していくのかの検討を要求し、合わせて未提供の2013年度分も要求したが、今になって実施していないことが判明し、抗議した。

D.再雇用制度及び高齢者部分休業制度について
(1)再雇用制度(再任用職員)及び高齢者部分休業制度に関する、2015年度の学校別・勤務時間別の配置実態について
 →資料提供・各々の業務内容は把握していない。初任者指導のみ把握できているので、配置校と人数を後日資料提供する。

(2)再任用希望者(新規・更新)の意向や希望の正確な把握について
①再任用希望者への、市独自の「意向調査」
 →2014年度の不都合を踏まえ、校長からのヒヤリングを詳しいものにした。ヒヤリング資料の用紙を、後日資料提供する。
②再任用希望者の意向に基づいた校長間のすり合わせの指導について

(3)再任用短時間勤務職員は、『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提と した業務は担えない』の確認について
 ①「担任はできない」ことを校長会で指導すること →指導している。
・昨年度(2014年度)の実態調査結果
→14組(小中合わせて)の担任配置あった。
・今年度(2015年度)の実態調査結果
→10組(小中合わせて)の担任配置あるので、来年度は改善されるよう取り組んでいく。
組合は、来年度に向けて校長を指導していくよう強く要求しました

E.休憩の保障と勤務実態調査関係
(1)2014年度の産業医の健康相談実績データー →資料提供あり。
(2)早急の労働安全衛生組織確立について
  組合は、一度約束したにもかかわらず実行されていない。
  定期交渉でのきちんとした回答を強く要求しました。

F.評価育成システムに関して
(1)昨年度の自己申告票提出数と提出率、及び開示面談の実施数と実施率         →後日資料提供する。
・大阪府にあげた「平成26年度(2014年度)評価育成システム実施状況報告」   →11月の校長会を待たずに早く資料提供することを検討する。

(2)保護者への授業アンケート改悪について
 保護者への授業アンケートについての、府の関係文書提供と説明を求めた。    →3月3日付けの府からの資料を情報提供する。
 組合は、・市教委に改悪についての説明を求めたにもかかわらず、府からの資料提供もなく、説明もしていない。これは、地公法55条の違反であると追及しました。
 ・保護者への授業アンケート結果の判定について、「今までと変わらない」などと解釈している校長もいる。本アンケートの判定方法の改悪を、校長会できちんと説明するよう要求しました。
 
(3)評価は、勤務時間内の事由のみであること →確認する。
(4)問題が生じた場合は、組合と協議をすること →確認する。

G.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1)「勤務時間の割振りに関する実態調査」の実施と、労基法違反の勤務実態がないか精査すること。
 各校が休憩時間を明示しているかどうかを確認し、組合に報告せよ
 →5月の校長会で指導した。結果は行事終了後、資料提供する。
 組合は、児童生徒の安全確保と、適法な休憩時間を付与するための交代勤務が可能な引率人員の増員について、市教委として何ができるのか追求。

H.勤務地を離れた研修について
 教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中、また、それ以外においても変更はない →確認する。