学労ネット

市教委に要求書を提出しました

2015年6月20日掲載

組合大会の決定に基づき市教委に要求書を提出しました。



要  求  書 

2015年5月12日
高槻市長   濱田 剛史 様
高槻市教育委員会
教育委員長 中村 公美子 様
教育長   一瀬  武  様
学校労働者ネットワーク・高槻
執行委員長  松岡  勲

 5月12日に開催した学校労働者ネットワーク・高槻第17回定期大会の決定に基づき、労働条件に関わる以下の要求書を提出し交渉を申し入れます。要求内容の検討をよろしくお願いします。

A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って交渉を履行されたい。
B.病欠者の実態
 2014年度の市内在職者の疾病による病欠・休職・退職、及びそのうちの精神疾患(精神疲労)に伴う病欠・休職・退職の実態をどのように分析し、改善されようとするのか明らかにされたい。

C.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。

*前回、「組合の提起を受けとめ、教職員課、総務課、指導課と協議している。学校の統計等の仕事の負担軽減を考えている。」との回答であったが、その後、負担軽減について、どのように検討が進んでいるか。

(2)市教委は学校内の業務削減に向けて、業務削減基準を作られよ。

①前回、「業務の削減基準の作成は進捗していない。35人学級の配置が業務削減につながる。担任にアンケート調査をした。今後も3課で検証していきたい」との回答であったが、アンケート調査の結果を示されよ。また、現在3課で検討されている内容についてお聞きしたい。

②「パソコンの各人への貸与で勤務時間の把握ができ、業務の効率化につながる。パソコンによる勤務時間把握は2015年度中に実施したい。」との回答であったが、勤務時間把握について、どうなったのか。また、勤務時間把握については「休憩時間」取得の把握を入れることを要求したが、どうなったか。
 
(3)2014年度の退勤調査結果を提供されよ。

D.再雇用制度及び高齢者部分休業制度について
(1)再雇用制度(再任用職員)及び高齢者部分休業制度に関して、今年度(2015年度)の学校別・勤務時間別の配置実態を明らかにされたい。また、各々の業務内容を明らかにされたい。

(2)再任用職員の配置については、再任用希望者(新規・更新)の意向や希望を正確に把握されたい。
①再任用希望者(新規・更新)に、市独自の「意向調査」を実施されよ。
②再任用希望者(新規・更新)の意向に基づき、校長間のすり合わせがなされるよう、指導されよ。

(3)再任用短時間勤務職員は、「再任用制度について」(平成26年10月1日付)において、「4職務内容等」の項に『短時間勤務職員は担任等の常勤を前提とした業務は担えない』と明記されており、昨年度(2014年度)の定期交渉で確認された。
 ①今年度も、「担任はできない」ことを、校長に指導されよ。
 ②昨年度(2014年度)の実態調査結果を提供されよ。
③今年度(2015年度)の実態を明らかにし、望ましくない実態があれば、校長を  指導されよ。

E.休憩の保障と勤務実態調査関係
(1)2014年度の産業医の健康相談の実績データーを示されたい。市教委は健康相談が少ない原因をどのように把握しているか答えられたい。また、職員の健康維持のために早急に面接指導の体制を確立されたい。

(2)労働安全衛生法改正後、一度はその実施を約束しながら、その約束を破り、市教委は労働安全衛生組織を設置していない。これは労働安全衛生法違反であり、早急に労働安全衛生組織を確立されたい。

F.評価育成システムに関して
(1)昨年度の自己申告票提出数と提出率、および開示面談の実施数と実施率を明らかにするとともに、大阪府に上げられた「平成26年度(2014年度)評価育成システム実施状況報告」を情報提供されたい。

(2)保護者アンケート改悪について
 教職員課は、学労ネット・高槻が再三再四、保護者アンケート改悪についての説明を求めたにもかかわらず、年度が明けてさえ、府の関係文書の提供もなく、説明もしていない。これは、地公法55条の違反であり、法律を遵守すべき公務員の許されない怠慢である。厳重に抗議するとともに速やかな関係文書提供と説明を求める。

(3)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されよ。

(4)「評価・育成システム」に関わって問題が生じた場合、随時、組合との協議をすること。
G.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1)数年来「検討する」と回答しながら未着手のままの「勤務時間の割振りに関す る実態調査」①~⑤を速やかに実施し、労基法違反の勤務実ツメ態がないか精査するこ と。
*2015年2月2日の交渉時に「各校が休憩時間を明示しているかど うかを確認し組合に報告する」と回答されたが、調査結果を明らかすること。
(調査項目)
①勤務時間の割振り(休憩時間を含む)。
②別の勤務日への割振り変更(勤務を要しない日などの扱い)。
③週休日の代休措置。
④休憩時間の明示の有無および取得状況。
⑤夜間勤務手当の請求時間数。

(2)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。市教委として何ができると考えるか答えられたい。

H.勤務地を離れた研修について
 教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中において今後も変更がないことを確認されたい。また、それ以外においても変更がないことを確認されたい。

I.その他                            

以上