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大会決定に基づいて提出した要求書

2014年6月28日掲載

大会決定に基づいて、教職員課に要求書を提出しました。

要  求  書
2014年5月14日

高槻市長   濱田 剛史 様
高槻市教育委員会
 教育委員長 中村 公美子 様
 教育長   一瀬  武  様
学校労働者ネットワーク・高槻

執行委員長  松岡  勲

 5月13日に開催した学校労働者ネットワーク・高槻第16回定期大会の決定に基づき、労働条件に関わる以下の要求書を提出し交渉を申し入れます。要求内容の検討をよろしくお願いします。

A.地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任を持って 交渉を履行されたい。

B.人事委員会裁定について
 大阪府人事委員会は、3月24日付で「平成24年大人委(不)第4、5号事案」の「裁決書」を双方に送達し、「戒告処分」の取り消しが確定した。
(1)3月31日、高槻市教育委員会は教育指導部名で「本市小学校元教諭の戒告処分の取り消しに係る報道について」との文書を市会議員に向けて配布した。その中で「当時の事務手続きについて、問題であるという認識はございませんでした」と釈明している。もしも「問題であるという認識がなかった」で済まされるのであれば、違法行為を犯したが「知らなかったので仕方ない」と言うに等しい。高槻市教委が地教行法38条等に違反した内申手続きが原因で戒告処分がなされたのであるから、高槻市教委に重大かつ明白な瑕疵があったことは明らかである。また高槻市においては、府費負担教職員に係るすべての懲戒処分が今回と同様、高槻市委員会の議決なしに教育長の専決決裁による内申によって懲戒処分がなされていたと疑わざるを得ない。処分内申の専決決裁を行った一瀬武教育長は当該組合員はもとより当組合に対して直接謝罪し、謝罪文書を直接手交することを要求する。

(2)人事委員会裁定において、再任用の取り消しが撤回されなかったことは、前提としての懲戒処分が取り消され、消滅したのであるから、不当である。不起立だけで免職になることはありえないし、できない。また、再任用について新たな採用だからという理由で、再任用合格取消しを認めたことは、行政の判断を追認するだけのもので不当というしかない。高槻市教委は山田さんの再任用の取消を撤回するよう大阪府教委に要望を上げられたい。

C.病欠者の実態
 2013年度の市内在職者の疾病による病欠・休職・退職、及びそのうちの精神疾患(精神疲労)に伴う病欠・休職・退職の実態をどのように分析し、改善されようとするのか明らかにされたい。

D.勤務時間短縮に伴う制度変更について
(1)市教委は、時短制度の遵守、追求のため、学校の業務を削減する行程を作るプロジェクトチームを市教委各課を広く横断する形で立ち上げられよ。

(2)市教委は、学校内の業務削減に向けて、
 業務量削減基準を作られよ。
・課長は、「新年度には方針を出す」と回答されたが、どのような方向で方針を作ろうとしているのか、進捗状況を報告されよ。
・指導課と話を始めていると前回交渉時にうかがっているが、業務量削減基準についての進捗状況を報告されよ。

E.再雇用制度及び高齢者部分休業について
(1)高齢者部分休業制度及び再雇用制度(再任用職員)に関して、今年度の学校別・勤務時間別・配置実態を明らかにされたい。また各々の業務内容を明らかにされたい。

(2)「休業日代替」の在り方について 
今年度、高齢者部分休業取得組合員の休業日代替が週3日(週23時間15分)勤務の再任用職員で充当された。昨年度まで「時間講師」で配置されていたために生じていた「教育配慮上の不都合」が緩和された。しかし、今年度配置された再任用職員は、「担当が支援学級」であることや「高齢者部分休業取得組合員の休業日が木・金曜日」であることを、昨年度末に校長から電話が入るまで全く知らなかった。そのため、支援学級担当となることに充分納得できなかったようである。また、高齢者部分休業取得組合員の休業日の金曜日に出勤とはならず、高齢者部分休業取得組合員の「休業日代替」とはなっていない。そのため、現場では人的な配置が偏り、不都合が生じている。今回の措置は、交渉で教職員課が「再任用希望者に対しては、ていねいなヒヤリングを実施する」と回答していることに反しており、現場に混乱をまねいた。以下の2点を要求する。
①再任用希望者や配置校に混乱をまねかないよう、再任用希望者に対する「ていねいなヒヤリング」を実施すること。
②高齢者部分休業取得組合員の勤務校において、人的配置の偏りで生じた不都合を少しでも解消するため、支援員の勤務日増・支援員増員・非常勤講師配置など、何らかの配慮を直ちに行うこと。
(3)個別の問題については、組合と協議すること。
F.休憩の保障と勤務実態調査関係
(1)2013年度の産業医の健康相談の実績データーを示されたい。市教委は健康相談が少ない原因をどのように把握しているか答えられたい。また、職員の健康維持のために早急に面接指導の体制を確立されたい。

(2)これまで実施されてきた退勤調査は、「出」退勤調査ではなく、また一部の学校の調査であるため不十分である。今年度は、休憩時間取得実態調査を含め、教職員の超過勤務実態を明らかにする
 ために、全学校の超過勤務実態調査を実施されたい。

G.評価育成システムに関して
(1)昨年度の自己申告票提出数と提出率、および開示面談の実施数と実施率を明らかにするとともに、大阪府に上げられた「平成25年度(2013年度)評価育成システム実施状況報告」を情報提供されたい。

(2)授業アンケートの以下の問題点についてどのような解決策をとられているか答えられよ。
①15歳以下の個人情報収集には本人の承諾と保護者の了解がいるが、了解をとっていないことについて。
 また、対象者(児童生徒)が反対する保障をしていないことについて。
②前回交渉時に、「アンケートは、集約したら授業者の個人情報」と貴 市教委は回答されたが、授業者の承諾をとらずに、管理職がデータ化 ・評価していることについて。
③アンケートを正規の授業時間に子どもに書かせていることは学習指導要領違反であることについて。
④前回交渉時に、個人情報保護条例を勉強し直す」と市教委は言われたが、どのように研究されたか伺いたい。
(3)評価は、勤務時間内の事由のみであることを確認されよ。
(4)「評価・育成システム」に関わって問題が生じた場合、
 随時、組合との協議をすること。

H.宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1)2012年2月7日、及び2012年8月30日の交渉時回答に、「勤務時間の割振りに関する実態調査の実施について検討する」としながら実施にむけて努力を怠り放置したままであった。そして2013年2月4日の交渉時にも「検討する」と回答されたが、検討結果を報告されたい。
宿泊行事における勤務の改善を図るために、①~⑤の勤務実態調査を喫 緊に行うこと。また、調査結果を明らかするとともに組合との協議に応 じること。
(調査項目)
①勤務時間の割振り(休憩時間を含む)。
②別の勤務日への割振り変更(勤務を要しない日などの扱い)。
③週休日の代休措置。
④休憩時間の明示の有無および取得状況。
⑤夜間勤務手当の請求時間数。
(2)児童生徒の安全確保を第一に、労働基準法に基づく適法な休憩時間を付与するために交代勤務が可能な引率人員の増員をはかること。市教委として何ができると考えるか答えられたい。

I.勤務地を離れた研修について
 教育公務員特例法22条2項の「勤務場所を離れた研修」について、長期休業中において今後も変更がないことを確認されたい。また、それ以外においても変更がないことを確認されたい.
J.その他