学労ネット

南大冠小学校・寿栄小学校
校長交渉報告

2012年10月8日掲載

 南大冠小学校の交渉は、教頭が代わったため、昨年に引き続き行われました。 内容は再確認がほとんどでしたが、特に「職場を離れての研修」を改めて確認する事に意義がありました。夜間勤務手当は今回からの交渉事項です。A、地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。→→→確認する

B、今年11年目を迎える休憩時間の試行について、再度確認します。

(1)休憩時間は労働基準法で、「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の途中に与える」(3原則)とされています。
・今年、南大冠小学校でこの原則が保障されているかどうか再度お訊ねしたい。
 →→→全員が取れているかどうかは、難しい。
・職員に、休憩時間を取るよう声かけをされたい。→→→やっていきたい。
・会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう配慮されたい。
 →→→そのようにやっている。時間外等になった時は、振替を取ってもらうように、その都度伝える。

(2)休憩時間が取得できなかった場合に、その回復措置を講じて頂きたい。
・学校現場では「その日のうちに」回復が不可能な場合があるが、その場合に は、どのような措置をされるのか、再度確認されたい。
 →→→直近に振替をとるよう職員に声かけをする。

(3)昨年、「快適職場作り(厚生労働省)」に則った休養室を高槻市下の学校に作られるよう、校長会を通じ、市教委へ設備等を具申していくと確認されたが、どのように具申されたのか。→→→今後も要望していく。

C、教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は、長期休業中及び それ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。
 →→→変更はない。

D、宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて。
(1)南大冠小学校教職員の宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りの取得実態をどのように把握されているか。
・昨年にひきつづき、校長は、職員に宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りを取得させる責任がある事を確認されたい。→→→確認する。
・直近に振替を取れていない現状がある。振替の意味を若い教員に説明し、直近にとる大事さも声かけされよ。→→直近にとるよう声かけをする。

(2)1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」とすること(合計は1.5日)。また、引率教員の疲労回復と健康管理面を考慮して宿泊行事実施後に「勤務の割振り変更」を設定すること。→→→確認する。

(3)夜間勤務手当(午後11時から翌日午前5時までの正規の勤務に対して1時間につき時間単価の125%を支給する)の支給要件と実勤務(勤務の割振り)との関係及び運用について一定の基準を示されたい。
→→→・対象者全員、午後10時から12時までの2時間分とした。12時以降, 実務の把握やその対応については、今後の課題である。
・夜間勤務手当が手当なのか賃金なのか調べる。
・特殊勤務手当が出ることを確認する。

(4)休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割振りについて、再度確認されたい。→→→1時間の振替とする。
 
E、教職員が振替や有休休暇がとりやすい環境を作られたい。
・前年度の確認「管理職ができる限りクラスに入る」について、実際どのように取り組まれたか。→→→管理職ができる限りクラスに入るように努力する。

F、夏休みに職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。(新たな仕事の付加があれば、組合との事前協議が生じる事項となります。)→→→確認する。

F、今年度の評価育成システムについて、どのような変更があるか。変更があれば説明されたい。→→→変更はきいていない。(7月26日時点)

H、労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と事前協議をするという原則を確認されたい。→→→確認する。

I、その他
・昨年度の卒業式で職務命令が出された時の長谷川とのやり取り等について、福井教育指導課長からの問い合わせに、どう対応したのか。→→→
 「福井教育指導課長からの問い合わせの通りであった」と確認する。

以  上

寿栄小学校 校長交渉報告(8月23日)

 寿栄小学校の校長交渉を行った。校長は、固い表情であったが誠実に対応された。T教頭の横柄な対応は昨年よりは少しましだったが、あれでは職員がたまらないだろう。  

A 地方公務員法55条(交渉)に基づき、誠意と責任をもって交渉を履行されたい。→→→確認する

B 勤務実態及び休憩時間について


(1)勤務実態(内容・出退勤時間)をどんな方法で確認し、どのように把握されているか。また、問題点がある場合、どう対処されているか。
・記録していない。出勤時間は視認している。管理職どちらかが残り早く帰る様声かけしている。
・勤務時間延長が恒常化しないように、意識してできるところはやっていく。

(2)休憩時間は、労働基準法で「自由に利用でき」、「一斉に利用でき」、「労働の途中に与える」(3原則)とされている。職員の休憩時間取得実態を、どう把握されているか。
・校長は、職員に休憩時間を与える責任がある。   
・休憩時間明示文書(調理員・校務員・事務員等含む)を渡す。

(3)職員が休憩時間を取得できるようにするために、どんな対処をされているのか。また、休憩時間が取得できず、その日の内に振替えも出来なかった場合、どう対処されるか。
・講師の関係で会議・校内研究会が休憩時間にかかる時、家庭訪問・懇談会などで休憩時間が取れなかった時は、校長裁量で後日振替を検討する。職員全体に伝える。
・児童送り・親との引継ぎで休憩時間に15分~20分は食い込んでいる実態に対しは、校長裁量で後日振替を検討する。

(4)会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう確認されたい。何らかの事情で勤務しなければならない時は、どう対処されるか。
・振替を検討する。職員全体に伝える

C 週休日の勤務及び 宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りについて 週休日の勤務及び 宿泊を伴う学校行事の回復措置について、取得実態をどのように把握されているか。
・動静表等で確認、ほぼ全員取っている。
(2)1泊2日の宿泊行事の場合
・校長は、職員に宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割振りを取得させる責任がある事を確認されたい。
・確認する。
・1泊2日の宿泊行事の「勤務の割振り変更」を、1日の「勤務を要しない日」と1回の「半日勤務日」とすること(1.5日)を確認されたい。
・修学旅行は確認する。
・林間は3半日。林間の2日目で、勤務時間からはみ出た時間については、割振 り変更を考える。
・夜間勤務手当(午後10時から翌日午前5時までの正規の勤務に対して1時間につき時間単価の125%を支給する)の支給要件と実勤務(勤務の割振り)との関係及び運用について一定の基準を示されたい。

・2時間の夜間勤務手当とする。    
・休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間)の割振りについては、どのように保障されるのか。
・2日分2時間の振替えを検討する。対象者全員に伝える。

・事前に該当者への説明をし、健康面からも割振り日を直近に取るよう進められたい。
・確認する。
・割振りが授業時間にかかる場合、充分な補充体制を取られたい。
・確認する。管理職が最初にうめ、うめ切れない場合に職員に協力を求める。職員に配慮した対応をする。

(3)週休日の勤務の場合


・週休日の勤務は、一方的に命じるものではなく、参加者の同意を得ること。
・事前に該当者への説明をし、健康面からも振替えを直近に取るよう進められたい。
・週休日の勤務に対する割振りについては、市教委からの指示をよく読んで後日回答する。
・振替えが授業時間にかかる場合、充分な補充体制を取られたい。
・服務が週休日(非勤務日)においてである以上、「評価・育成システム」の「評価」対象ではないことを確認されたい。
・勤務時間外であるので、地域の祭りやPTAの役員会に出たからといって評価の対象になることはない。

D 教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。
・確認する。

E 夏休みに職員室当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。※新たな仕事の付加となれば、組合との事前協議が生じる事項である。  
・確認する。

F「高齢者部分休業」について
申請の承認について
・校長の恣意性を排除し、無条件で承認すること。
・確認する。   

(2)休業日の行事等について
・行事等が行われた場合は、部分休業取得者には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、取得
者が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」なのもとに学校運営をすること。
・確認する。

(3)休業日の勤務について
・休業者が、勤務せざるを得ない場合はどう対処されるのか。
・振替を取る。
・その場合、公務災害の扱いはどうなるのか。
・適用される。

(4) 授業時間及び校務分掌の業務量について
・授業時間数・校務分掌等を、出勤日数に按分された業務量にとどめるよう配慮されたい。
・確認する。

(5) 「介護休暇」「病気休暇(休職)」について
・部分休業取得者が「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合、取得者本人及び代替者の処遇はどうなるのか。
・取得者本人は常勤に準ずる。代替者については市教委に尋ね確認し、末廣組合員 に連絡する。

(6) 取り消しについて
・校長の恣意性を排除し、部分休業取得者本人の希望がない限りあり得ないことを確認されたい。
・確認する。 

(7) 部分休業時間の「代替」の在り方について
・現在は「時間講師」が配置されているが、授業のコマ数のみの勤務のため、遠足等の校外学習や支援学級児童の給食支援や六限終了時後の送りには対応できない。また、学年会や打ち合わせなどの時間も保障されていないなど、不都合な面も多い。問題点を把握し、改善に向けて市教委に働きかけられたい。
・部分休業の「代替」の在り方の不都合な面について、改善に向け市教委へ話 をしていく。

G 労働条件に関わる問題についての変更は、労働組合と「事前協議」をするという原則を確認されたい。
・確認する。