学労ネット

時短の実質化は夢じゃない!
-「病に倒れない」職場をめざして-

2011年1月22日掲載

学労ネット・時短問題学習会報告(12月18日)

 2月18日、学労ネットは、全学労組代表、大阪教育合同吹田支部の増田賢治さんを講師に、時短問題の学習会をしました。以下、増田さんのお話の概略です。
           
★去年7月、大阪教育合同労組吹田支部は、吹田市教委に「時短を契機に、教育委員会内に『労働時間適正委員会』を作ること。学校が全業務の30%の削減を目標に『事業仕分け』を行うよう指導する事。」を要求。

☆8月、上記要求にもとづいた、市教委交渉が行われ、市教委は「組合もプランを出してほしい」と打診。吹田支部は、「適正化委員会」に参画する約束をした。

☆9月7日、吹田支部は、「正規の労働時間内で業務が終了することを目的とする。そのことによって、教職員の健康と福祉に配慮するとともに、児童生徒と直接関わる時間を増やすなど教育活動の充実を目指す」こと大義に、適正化に向けた取り組みの行動指針試案を作成した。

★その結果、吹田市教委から、「教職員の勤務時間適正化対策プラン(素案)」が出された。その中で、市教委等が主体となって取り組む内容として、①調査・照会・提出書類の簡素化、見直し・廃止(10%以上をメドに。)②校務・業務の効率化やIT化③学校事務の改善④会議・出張等の見直し・廃止。研修のあり方⑤生徒指導や学力保障など、各校の課題、組織的な対応について・・・などをあげた。

☆また、学校が主体となって取り組む内容として①調査・照会・提出書類の簡素化、見直し、廃止。(②・・・⑦略)⑧勤務環境について、全教職員が最低年間10日間の年休を計画的にとれるよう取り組む・・・等があげられた。

★一方、京都市教職員の超過勤務裁判で、原告が一部勝訴したことを受け、大阪府教委が「勤務時間の適正な把握のための手続き等に関する要項」を初めてだし、教職員への配慮義務を怠らないよう、10条にわたる勤務時間管理者としての校長の仕事を明確化している。

☆2007年に「労働契約法」が制定され、校長の教職員への安全配慮義務が法律的にも明文化された。自主的・創造的にすすめられるべき教員の本来の業務である、教材研究や授業準備の時間が、所定の労働時間内に確保されることを最大の課題としてとりくむことが必要。そのためには、勤務時間関係法令より、学校運営の都合を優先させるこれまでのやり方を捨て去ることが校長・市教委に求められる。

 吹田の労働時間の適正化への道筋は明解でした。大阪府はメンタルでの教員休職者が日本一になりました。私が現在の職場にかわる時、ある先輩教員に良い職場を選ぶ基準を尋ねました。彼女の答えは「休職者がいない事」でした。
 数年たって、その私が休職してしまいお話にならないのですが、職場では病休をとる人が確実に増えています。20年前はこんな事はありえなかったと思います。大阪の私たちの職場は激しく劣悪化しているのでは?
 病に倒れない職場を目指して、市教委に要求すると同時に、私たちの視点を変えていくことも大事だと思いました。
(長谷川)