学労ネット

奥坂小交渉報告

2010年12月4日掲載

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10月21日、奥坂小学校校長と再任用教員の働き方について交渉を行いました。非勤務日の行事の扱いについては今回も山場となりました。奥坂小学校の管理職の対応は、職員の勤務に対する細やかな配慮と交渉への大変暖かい気遣い等が感じられました。前校の交渉とついつい較べてしまいました。(長谷川)
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申 入 書 (抜粋)


高槻市立奥坂小学校
学校長 夏井 修 様

2010年 9月 21日
学校労働者ネットワーク・高槻
執行委員長 松岡勲

学校労働者ネットワーク・高槻の申し入れを快くお受けいただき、ありがとうございます。
つきましては下記の件についてのご検討をよろしくお願いします。




B 勤務実態について
(1) 勤務実態(内容・出退勤時間)をどんな方法で確認し、どのように把握されているか。


両管理職とも、20時、21時までいて、教職員の退勤を現認している。 (校長回答。以下同)

(2) 休憩時間が取得できず、その日の内に振替も出来なかった場合、どう対処されるか。

行事の時は振替の声かけをしているが、個別には難しい。都合のよい日に振り替えてもらいたい。

(3) 会議等が休憩時間や勤務時間外にならないよう確認されたい。何かの事情で勤務しなければならない時は、どう対処されるか。

議題など朝にまわせるものはまわしたり工夫している。これからも声かけしていきたい。

C 週休日の勤務及び宿泊を伴う学校行事に関わる勤務時間の割り振りについて
(1) 回復措置について、奥坂小学咬での取得実態をどのように把握されているか。

12時間+4時間の変形労働時間。直後の振替がよいのだが、直後にとれていない実態。


(2) 1泊2日の宿泊行事の場合
・12時間(3半日)の割り振りが可能であることを確認されたい。

説明プリントを関係者に配った。教職員全員に説明する事を了解。

・児童の安全確保等で「勤務終了宣言」の後も勤務が必要な場合、管理職はどう対処されるか。

「宣言」のそれで勤務がすっきり終わるものではない事は認識している。

・宿泊行事における「深夜の仮眠」は勤務であることを確認されたい。
実態として認めている。運用の振替も認めている。

・休憩時間(8時間以上の勤務になるので休憩は1時間/日)の割振りについて確認されたい。

確認

(3) 該当者への説明をし、健康面からも割り振り日を直近に取るよう進められたい。また割り振りが授業時間にかかる場合、充分な補充体制を取られたい。

正規+運用の分で割り振りたい。なかなか休みにくい実態があるが、努力する。

D 教育公務員特例法第22条2項の「勤務場所を離れた研修」は長期休業中及びそれ以外においても、今年度も変更のないことを確認されたい。

確認。市から「何の変更もない」ときいている。

E 夏休みに最低4半日の出勤当番を職員に求めているが、あくまでも「お願い」であり、強制するものではないことを確認されたい。※新たな仕事の付加となれば、組合との事前協議が生じる事項である。 

あくまでお願いです。

F 「再任用制度」について 
 (1)評価・育成システム
① 再任用職員を臨時的任用職員や非常勤講師、非常勤職員等の有期雇用職員と同様、「教職員の評価・育成システム」の対象から除外すること。
②「自己申告票の作成」及び提出をしなかった場合は、翌年度の任期更新をしないことを意図しているのかどうか明らかにすること。
③ 一般教職員の場合、自己申告票未提出1年目はC評価同等、2年目以降はD評価同等という不当な扱いを受けるが、「免職や失職」を問われることはない。しかし、再任用職員の場合に限って、何故「任期の更新」が問題にされるのか。その理由を明らかにすること。
④2009年11月25日付府教委作成の「再任用制度について」の通知「6.その他の事項」から「任期更新に係る記述」を直ちに削除するよう市教委に具申すること。

府の制度に則って実施しているが、研究していきたい。

(2)非勤務日の行事等について
 ・非勤務日に学校行事等を計画しないことを原則とすること。
 ・行事等が行われた場合は、再任用職員には出勤の義務がないことを所属職員に周知徹底し、再任用職員が職場の同僚に気兼ねしないですむよう「適切な配慮」のもとに学校運営をすること。

校内体制に余裕がなく、特定の教科の振替が難しい。その結果、無理をお願いすることなっている。補充体制がとれるよう努力したい。
それぞれの職種のメンバーのタイム表を作りたい。

(3) 非勤務日の勤務について
・再任用職員が、勤務せざるを得ない場合はどう対処されるのか。
「本来は勤務でないことを職員に知らせてほしい」という声に

  →→了解
 
(4) 再任用職員が「介護休暇」「病気休暇(休職)」を取得する場合、取得者本人及び代替者の処遇は正規職員と同じ扱いになることを確認されたい。

  →→確認


(5)再任用職員が勤務する学校で過員が生じた場合、定年退職した学校で引き続き勤務している再任用職員をどのように扱うのか。


再任用は異動調査がなかったと思う。市に詳しく聞きたい。