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休憩時間訴訟 控訴状

2008年1月28日掲載

控 訴 状

2008年1月21日

大阪高等裁判所 御中

控訴人   松 岡   勲

控訴人   家 保 達 雄

控訴人   志 摩   覚

控訴人   末 広 淑 子

控訴人   長谷川 洋 子


賃金等請求事件
当事者の表示     別紙当事者目録記載通り
訴訟物の価格     金682万5924円
貼用印紙額      金  5万7000円

 上記当事者間の大阪地方裁判所「平成16年(行ウ)第50号賃金等請求事件」について、2008(平成19)年1月9日、下記判決の言い渡しを受け、同日判決正本の送達を受けましたが、全部不服につき控訴を提起する。

原判決の表示
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人大阪府は、原告ら各自に対し、下記各金員及びうち休憩時間未払賃金表の「休憩時間未払賃金」欄記載の各月分の金員に対する翌月17日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(1)控訴人松岡に対し    68万1175円
(2)控訴人家保に対し    68万9968円
(3)控訴人志摩に対し    71万8897円
(4)控訴人末広に対し    74万8719円
(5)控訴人長谷川に対し   68万7165円
3 被控訴人高槻市及び被控訴人竹下は、控訴人松岡に対し、連帯して30万円及びこれに対する被控訴人高槻市は平成16年5月7日から、被控訴人竹下は同月8日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 被控訴人高槻市、被控訴人中井及び被控訴人恒岡は、控訴人家保に対し、連帯して30万円及びこれに対する被控訴人高槻市は平成16年5月7日から、被控訴人中井及び被控訴人恒岡は同月2日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 被控訴人高槻市及び被控訴人高浜は、控訴人志摩に対し、連帯して60万円及びこれに対する被控訴人高槻市は平成16年5月7日から、被控訴人高浜は同月2日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
6 被控訴人高槻市、被控訴人大西及び被控訴人佐竹は、控訴人末広に対し、連帯して30万円及びこれに対する被控訴人高槻市は平成16年5月7日から、被控訴人大西は同月3日から、被控訴人佐竹は同月2日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
7 被控訴人高槻市及び被控訴人山口は、控訴人長谷川に対し、連帯して30万円及びこれに対する被控訴人高槻市は平成16年5月7日から、被控訴人山口は同月3日から、それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
8 被控訴人高槻市は、控訴人ら各自に対し、それぞれ30万円及びこれに対する平成16年5月7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
9 訴訟費用は第1審、第2審とも被告の負担とする。
との判決を求める。

控訴の理由
追って、控訴理由書を提出する。



(別紙) 当事者目録  <省略>