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尋問事項補充書(1)

2006年7月28日掲載

平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原  告  松 岡   勲  外4名
被  告  大  阪  府  外8名

尋問事項補充書(1)

2006年7月18日

大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中

原告   松 岡   勲

原告   家 保 達 雄

原告   志 摩   覚

原告   末 広 淑 子

原告   長谷川 洋 子



 7月26日、9月13日に原告の本人尋問が予定されています。つきましては、すでに2005年10月12日付の「証拠申出書」及び2006年4月10日付の「陳述書」において尋問事項の大要を提出しておりますが、もう少し具体化した尋問事項を「補充書」として提出しますので、御高配いただけますようにお願いします。なお、9月13日分の「尋問事項補充書」は9月13日の本人尋問前に提出します。

尋問事項(証人/松岡勲)

<総論>
1)証人の経歴、地位
2)高槻市教育委員会(以下、高槻市教委)の2002年度休憩時間取得実態調査結果において、休憩時間が取得できなかった実態について。
3)2002年度休憩時間試行時の高槻市教委の各学校長への指導内容が休憩時間取得を阻害した事実について。
4)2003年度以降も高槻市教委は休憩時間取得実態調査をせず、休憩時間取得実態は改善されていない事実について、及び2004年度に大阪府教委から依頼のあった休憩時間取得実態調査を高槻市教委は拒否したことについて。
5)高槻市教委は試行5年目の2006年度も本格実施できていない事実について。
6)大阪府教育委員会(以下、大阪府教委)の休憩・休息時間完全実施3ヶ年計画の進捗状況について。
7)大阪府教委の休憩・休息時間実態調査結果について。
8)休憩時間における未払賃金の発生と大阪府教委の未払賃金支払い義務について。
9)厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(2001年基準)と勤務時間管理について
10)文部科学省の教員勤務実態調査試行結果について。
11)その他本件に関する一切の事項について。
<各論>
1)高槻市立柳川中学校において、2002年度休憩時間取得実態調査結果から休憩時間が取得できなかった実態について。
2)高槻市立柳川中学校において、2003年度も休憩時間取得実態は改善されていないこと、また、被告竹下校長は改善の取り組みをしていないことについて。
3)被告竹下校長が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実について。
・被告竹下校長は、休憩時間に諸会議をいれないように指導しましたか。
・平成16年8月25日付「被告高槻市外準備書面(1)」(2頁23行目)の「原告松岡以外の教員は、これらの事務を勤務時間内に休憩時間を使わないで処理している」という被告竹下校長の主張は事実ですか。
・平成17年5年1月17日付「被告高槻市外準備書面(3)」(2頁12行目)で「上記情緒情緒障害がある生徒への対応は、養護教諭や心の相談員が専ら行っていた」との被告竹下校長の主張は事実ですか。
4)最近の過密な勤務実態と休憩時間について。
・教職員の休職者数・精神疾患者数の増加について。
5)その他本件に関する一切の事項について。
・休憩時間を取得できないことによって、どのような心身の被害がありましたか。

尋問事項(証人/長谷川洋子)

1)証人の経歴、地位
2)高槻市立大冠小学校において、2002年度休憩時間取得実態調査結果から休憩時間が取得できなかった実態について。
3)高槻市立大冠小学校において、2003年度も休憩時間取得実態は改善されていないこと、また、被告山口校長は改善の取り組みをしていないことについて。
4)被告山口校長が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実について。
・被告山口校長は休憩時間の取得を具体的に指導しましたか。
・休憩時間に被告山口校長が職員室に在室していたとき、被告山口校長は仕事をしているあなたに「休憩をとるように」と声かけをしたことがありますか。
・被告山口校長は休憩時間に仕事をしている教職員に「休憩をとるように」と声かけすることを聞いた事がありますか。
5)最近の過密な勤務実態と休憩時間について。
・甲69-4号証にあなたの05年度南大冠小学校の9月27日から10月25日の休憩時間の記録がありますが、最近の休憩時間の勤務実態について述べてください。
6)その他本件に関する一切の事項について。
・あなたが損害賠償を請求するに至る具体的な損害は何ですか。
・大冠小学校で病気を原因とする休職などありましたか。
・「多大の肉体的・精神的な苦痛」とはどういう意味ですか。

以上