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休憩時間訴訟 「文書送付嘱託申立に対する意見」(被告大阪府)への反論

2005年12月3日掲載

平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原  告  松 岡   勲  外4名
被  告  大  阪  府  外8名

「文書送付嘱託申立に対する意見」(被告大阪府)への反論

2005年11月30日

大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中

原告   松 岡   勲

原告   家 保 達 雄

原告   志 摩   覚

原告   末 広 淑 子

原告   長谷川 洋 子

 原告は、被告大阪府の平成17年10月25日付の「文書送付嘱託の申出に対する意見」(以下、「被告大阪府意見」)について、下記の通り反論する。







第1 被告大阪府意見に対しての反論
 原告らの2005年10月12日付の文書嘱託申立により、平成17年10月19日付で「『休憩時間・休息時間の取得状況調査』に関する訂正事項について(通知)」が書証(乙22号証)として被告大阪府より提出されたので、もうひとつの文書送付嘱託をした府下市町村教委から提出された調査票「休憩時間・休息時間の取得状況について」(以下、「調査票」)に関する「被告大阪府意見」について反論し、証拠調べにおける必要性について述べる。

第2 理由
1)「被告大阪府意見」では、「調査票については・・本件の訴訟の証拠調べを行うべき必要性が認められない」とするが、以下の理由で原告らは反論する。
 大阪府教委管轄の府立学校で休憩時間が施行されたのは2003年度からであり、大阪府教委と指導関係にある府下市町村立学校への休憩時間試行の指導も2003年度に為された。それまでは府立学校及び市町村立学校では、条例の規定(「午前11時から午後2時の間に置くものとする」)だけしかなく、休憩時間の明示及び割振りすら為されていない労働基準法違反の実態であった。ところで、本訴訟の休憩時間が実質的に取得出来ていないという原告らの訴えに照らし、試行後、府立学校及び市町村立学校で、この労働基準法違反状態が改善されたか、また、休憩時間の明示、割振りがきっちりと為されているか、さらに、取得状況はどのようになっているかを明らかにすることは、今後の証拠調べにとっては大変重要である。高槻市教委との関係においては、この「調査票」の提出を拒否したことも確認したい。また、大阪府教委の計画では2005年度には休憩時間の完全実施の予定であったが、いまだ府立学校、市町村立学校において試行のままである。高槻市の場合も然りである。これは休憩時間の試行内容に何らかの制度的不備があるものと思料する。「調査票」の文書送付嘱託によりその事実が明らかになると考える。(なお、原告らが文書送付嘱託をしたのは「調査票」中の「休憩時間」部分のみであるので、注記する)
 また、「被告大阪府意見」3ページ12行目~14行目には「市町村教育委員会は、個別の学校や府費負担教職員の中にはこれに該当しない事例もあることを十分考慮した上で回答を行っている」とあるが、意味不明であるので説明を求める。
2)「被告大阪府意見」の3ページ18行目~22行目では「上記調査票は、『現時点における、休憩時間及び休息時間の取得状況等』について調査を依頼したものである。したがって、本件訴訟における原告らの未払賃金請求又は損害賠償請求に関して問題となるべき時期と上記調査票の対象時期とは一致しない」という。しかし、ならば「『休憩時間・休息時間の取得状況調査』に関する訂正事項について(通知)」が書証(乙22号証)として提出されたのはなぜか。この「通知」の日付は平成17年8月22日であり、「現時点」である。本訴訟と関連性があるから提出されたのではないか。
3)以上の理由で「調査票」は今後の証拠調べにおいて、極めて重要な証拠であり、文書送付嘱託を求める。

以上