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休憩時間訴訟 証拠申立書

2005年10月15日掲載

平成16年(行ウ)第50号 賃金等請求事件
原  告  松 岡   勲  外4名
被  告  大  阪  府  外8名

証拠申出書

 2005年10月12日

大阪地方裁判所 第5民事部合議1係御中

原告   松 岡   勲

原告   家 保 達 雄

原告   志 摩   覚

原告   末 広 淑 子

原告   長谷川 洋 子

 頭書事件について、下記の通り証拠を申し出ます。

第1 証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
松 岡 典 博
(大阪府教育委員会教職員課企画グループ長、参事)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)大阪府教育委員会の各市町村教育委員会に対する休憩時間に関する指導が休憩時間取得を阻害した事実
(2)給特法は限定4項目以外の超過勤務については包括できていない事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。 

第2 証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
三 木 正 博
(2002年度高槻市教育委員会教職員課長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)休憩時間試行初年度(20002年度)の取得実態調査に見られる休憩時間が取得できていない実態
(2)高槻市教委の休憩時間に関する指導が休憩時間取得を阻害した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第3 証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
辻 井  進
(2003年度以降の高槻市教育委員会教職員課長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)2003年度以降も休憩時間が取得できていない実態
(2)高槻市教委の休憩時間に関する指導が休憩時間取得を阻害した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第4、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
竹 下 幸 男
(被告高槻市立柳川中学校校長)
(呼出、主尋問時間60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立柳川中学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第5、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
恒 岡 善 博
(被告2002年度高槻市立庄所小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立庄所小学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第6、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
中 井 俊 次
(被告20003年度高槻市立庄所小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立庄所小学校にいて休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第7、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
高 浜 義 則
(被告高槻市立土室小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立土室小学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第8、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
佐 竹 真 文
(被告2002年度高槻市立竹の内小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立竹の内小学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第9、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
大 西 昭 彦
(被告2003年度高槻市立竹の内小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立竹の内小学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第10、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所等省略
山 口 正 孝
(被告高槻市立大冠小学校長)
(呼出、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立大冠小学校において休憩時間が取得できなかった実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第11、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所・氏名等省略
(原告松岡の同僚)(同行、主尋問時間約40分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立柳川中学校での休憩時間が取得出来なかった実態
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第12、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所・氏名等省略
(原告志摩の同僚)(同行、主尋問時間約40分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立土室小学校での休憩時間が取得出来なかった実態
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第13、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所・氏名等省略
(原告末広の同僚)(同行、主尋問時間約40分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立竹の内小学校での休憩時間が取得出来なかった実態
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第14、証人尋問の申立
1、証人の表示
住所・氏名等省略
(原告長谷川の同僚)(同行、主尋問時間約40分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立大冠小学校での休憩時間が取得出来なかった実態
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第15、本人尋問の申立
1、原告本人の表示
住所等省略
松 岡   勲
(同行、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立柳川中学校での休憩時間が取得出来ない実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第16、本人尋問の申立
1、原告本人の表示
住所等省略
家 保 達 雄
(同行、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立庄所小学校での休憩時間が取得出来ない実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第17、証人尋問の申立
1、原告本人の表示
住所等省略
志 摩   覚
(同行、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立土室小学校での休憩時間が取得出来ない実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第18、証人尋問の申立
1、原告本人の表示
住所等省略
末 広 淑 子
(同行、主尋問予定時間60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立竹の内小学校での休憩時間が取得出来ない実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。

第19、本人尋問の申立
1、原告本人の表示
住所等省略
長谷川 洋 子
(同行、主尋問時間約60分)
2、立証の趣旨
(1)高槻市立大冠小学校での休憩時間が取得出来ない実態
(2)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実
3、尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。


尋問事項(証人/松岡典博)
1)証人の経歴、地位
2)大阪府教委の休憩・休息時間完全実施3ヶ年計画の進捗状況について。2005年度は完全実施は可能か。
3)大阪府教委の休憩・休息時間実態調査の結果において、休憩時間は取得できていたか。
4)休憩時間保障の3原則理解の問題点について。休憩時間の一斉付与除外及び分割と労基法違反について。
5)給特法と限定4項目以外の超過勤務の制限について。
6)黙示の命令及び包括的職務命令と休憩時間における未払賃金請求にについて。
7)その他本件に関する一切の事項について。

尋問事項(証人/三木正博)
1)証人の経歴、地位
2)2002年度休憩時間試行時の高槻市教委の各学校長への指導内容が休憩時間取得を阻害した事実について。
3)2002年度休憩時間取得実態調査結果における休憩時間が取得できなかった実態について。
4)試行結果の問題点、課題について。
5)休憩時間保障の3原則理解の問題点について。休憩時間の一斉付与除外及び分割と労基法違反について。
6)黙示の命令及び包括的職務命令と休憩時間の勤務について。
7)休養室等物的施設の現状は全職員が休憩を取ることは可能か。
8)その他本件に関する一切の事項について。

尋問事項(証人/辻井進)
1)証人の経歴、地位
2)2003年度以降、休憩時間取得実態調査をしていないのはなぜか。2003年度以降の休憩時間取得実態は改善されたか。
3)2004年度の大阪府教委の休憩時間取得実態調査を拒否したのはなぜか。休憩時間取得実態をどのような方法で把握しているか。
4)休憩時間保障の3原則理解の問題点について。休憩時間の一斉付与除外及び分割と労基法違反について。
5)2003年度以降、休憩時間の保障について各校長にどのような指導を為したか。
6)黙示の命令及び包括的職務命令と休憩時間の勤務について。
7)休養室等の物的施設の現状は全職員が休憩を取ることは可能か。
8)その他本件に関する一切の事項について。

尋問事項(証人/竹下幸男、恒岡善博、中井俊次、高浜義則、佐竹真文、大西昭彦、山口正孝)
1)証人の経歴、地位
2)2002年度休憩時間取得実態調査結果において休憩時間が取得できなかった実態について。(竹下幸男、恒岡善博、高浜義則、佐竹真文、山口正孝被告に対して)
3)2003年度の休憩時間取得実態は改善されたか、また、どのような改善の取り組みを為したか。(竹下幸男、中井俊次、高浜義則、大西昭彦、山口正孝被告に対して)
4)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実について。
5)休養室等の物的施設の現状は全職員が休憩を取ることは可能か。
6)その他本件に関する一切の事項について。

尋問事項(証人/原告の同僚)
1)証人の経歴、原告との関係
2)証人の休憩時間が取れなかった勤務実態について。
3)最近の過密な勤務実態及び超過勤務実態について。
4)その他本件に関する一切の事項について。

尋問事項(原告本人/松岡勲、家保達雄、志摩覚、末広淑子、長谷川洋子)
1)原告の経歴と地位
2)2002年度休憩時間取得実態調査と休憩時間が取れなかった原告の勤務実態について。
3)2003年度の休憩時間が取れなかった原告の勤務実態について。
4)被告が休憩時間の取得を具体的に指導しなかった事実及び休憩時間中に勤務することを認め、事実上強制した事実について。
5)最近の過密な勤務実態及び超過勤務実態について。
6)休養室等の物的施設の現状は全職員が休憩を取れない実態であることについて。
7)その他本件に関する一切の事項について。