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休憩時間訴訟 第7回口頭弁論報告

2005年9月3日掲載

 8月31日午後1時15分からの休憩時間訴訟第7回口頭弁論は、多くの方々に傍聴いただき(原告含めて30名ほどの参加)、成功裏に終わりました。

 大阪の仲間のみなさんと横浜、愛知、春日井、愛知、兵庫、、堺などの遠くからお出でいただいた方々の応援に支えられ、大変盛り上がりました。弁論は原告による連携プレーで展開でき、30分間も引っ張りました。前回以上に上出来でした。

 最初、原告松岡から大阪府への反論である準備書面(7)(8)の口頭補足を「包括的職務命令論」を中心に展開し、続いて末広から高槻市への反論と求釈明の補足をしました。あとは次回日程の確認で終わるかと思いきや、高槻市が求釈明に答えない(これは否認ということだそうです)と返答し、また、裁判長が釈明を求めず、準備書面の提出も求めないので、そのことに対しての志摩さんの鋭利な質問をきっかけに原告の怒りが爆発しました。

 大阪府は次回も反論の書面を出すとしているのにも関わらず、高槻市は今回の弁論でも書面提出を求められず、高槻市は次回もふくめ2回に渡って弁論をしないでサボタージュを決めこむことになります。行政訴訟において、何もしないことで結果的には被告が勝てるというこれまでの行政裁判のジンクスを見込んでの対応だと思います。

 被告高槻市のこれまでの反論には、事実無根であるだけでなく、原告への誹謗中傷である主張があり(たとえば被告校長の「原告以外の教員は、これらの事務を勤務時間内に休憩時間を使わないで処理している」という主張)、それらの主張に対する求釈明にも答えない高槻市の姿勢に抗議し、裁判長に被告への書面提出を求めましたが、裁判長は書面の提出を求めませんでした。

 また、裁判長は次回には立証計画を提出するように求めていましたので、これを原告は了承しましたが、被告大阪府・高槻市とも立証予定はないとしました。特に高槻市は「原告の立証を見て考える」という極めて慇懃無礼な態度でした。これについても、志摩さんが「よく分からないのですが、原告には立証の責任があっても、被告にはないのですか?」と突っ込みを入れました。裁判長はこれにはこまった顔をしていました。高槻市のいいかげんな姿勢を裁判長に印象づけたと思います。

 さらに、訴訟が始まって以来何度も求めてきた、弁論開始時間を午後の少しでも遅い時間に設定して欲しいという要望を、今回も職場を出にくい事情を縷々説明し、しつこく求めましたが、入れられませんでした。最後に裁判長は「この弁論は長くかかりますね」とつぶやきました。

 次回は10月26日(水)午後1時15分(地裁809号法廷)になりました。証人申請をし、だれが認められるか非常に重要な弁論になりますので、傍聴をよろしくお願いします。

 弁論後、中之島中央公会堂で交流会をし、「包括的職務命令論」に関わっての議論、今後の訴訟戦術、特に証人尋問等について有益なサジェスチョンをいただきました。参加していただいたみなさん、ほんとうにありがとうございました。