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休憩時間訴訟 第6回口頭弁論報告

2005年7月3日掲載

松岡 勲

 6月15日午後1時15分より、休憩時間訴訟第6回口頭弁論が行われました。
 小佐田潔裁判長は転出し、新しく鳥取地裁より山田陽三裁判長が転任してきた(右陪席も川畑正文裁判官に変った)。
新裁判長がどういう訴訟指揮をするか興味深々たるものがあった。
 被告高槻市、大阪府は準備書面(5)を提出。原告側は準備書面(5)を提出した上、さらに被告大阪府準備書面(5)の休憩時間中の勤務に関わる主張に対して準備書面(6)を追加提出(給特法関係についての被告大阪府への反論は次回に回すという作戦)。

 前半は長谷川が高槻市準備書面(4)に対してパンチをきかせて反論。(詳細は長谷川の報告参照)後半は松岡が、大阪府準備書面(4)(5)の休憩時間中の勤務に関わる主張への反論を展開。高槻市が大阪府も労働基準法違反として例示から外した休憩時間の「分割付与と一斉休憩除外」とを同時に許していること。大阪府主張の休憩時間中の「自主的・自発的」業務は存在しないこと、給特法限定4項目以外の超過勤務に関しては「超過勤務手当」至急は当然であり、休憩時間の「未払賃金」(超過勤務手当を含まない)の原告による請求は尚更のことであること、休憩時間の「自由利用」「一斉付与」の原則等。

 山田裁判長の一声は「書面は充分読んでいますので、補足はあえてしなくてもよい」との牽制であった。(おだやかそうな顔をしているが、これが裁判長の本音なのだ。)これに対しては裁判長に「現場の実態」を知ってもらいたいので毎回肉声で補足をささていただいていると答えておいた。また、裁判長が「そろそろ議論は煮詰まっているようですから、次回に立証計画を出せませんか?」ときたので、「次回準備書面を書くのが精一杯ですので、心の準備をするようにと受け止めさせていただきます」とかわしておいた。ぼちぼち書面のやりとりは終わりに近づいた感じだった。
 被告高槻市の弁護士が「細かく休憩時間がとれていないことを立証するように原告に求めてきたが、原告の弁論はあいまいなままである」とめずらしく発言した。それに対して、私から「見解の相違があります」と返しておいた。弁護士としても原告から毎回こっぴどく追求されるので、なにか一言言っておく必要を感じたのであろう。さて、次回は高槻市への徹底した追求と大阪府への給特法関係の総括的反論を展開する正念場になる!