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休憩時間訴訟 「準備書面(2)」大阪府準備書面への批判

2004年10月24日掲載

1)休憩時間は勤務を命じられない
 大阪府の「準備書面(1)」では以下のように言う(7ページ8行目~22行目)
 「ここで(教職員は、正規の勤務時間外に時間外勤務を行った場合でも、時間外勤務手当を支給されない、と)いう正規の勤務時間以外の時間には、名古屋地裁判決の判示内容に鑑みて、休憩時間が含まれていると解することができる。<中略>(原告らの主張する)休憩時間内における勤務の内容は不明確であるが、いずれにしても<中略>教職調整額が給与措置の対象とした業務の範囲内のものと解することができる。」
 つまり被告は「休憩時間内の勤務」は、いずれにしても、教職調整額で給与措置をされていると言うのである。
 「勤務時間の途中」(大阪府勤務時間条例第5条)の休憩時間は、被告も認める(「答弁書」第2・2(2))とおり「肉体的・精神的疲労を回復」させ、適正な勤務を維持するために、時間外勤務を命じ(同条例第11条・7条)られない時間である(労働基準法13条。同法第33条・第36条では「第32条から32条の5、第40条の労働時間を延長」できる)。教職調整額は従って、この時間の「勤務」に対し給与措置をしていない。だから「(休憩時間内における勤務の内容は)いずれにしても<中略>教職調整額が給与措置の対象とした業務の範囲内のものと解することができる」とするのは間違っている。また、勤務を命じていないと言うのは本末の転倒である。黙示の命令は違法なのである。 教員の休憩時間及び超過勤務に関連して、地裁で敗訴したが、大阪高裁で逆転勝訴した、最近の公務災害判例が注目される。

 地公災大阪府支部長(堺市小学校教諭脳梗塞死)事件(大阪高裁平成16・1・30判決)の公務外災害認定処分取消請求控訴事件では、自宅への持ち帰り残業(超過勤務)や子どもの給食時間を教員の労働時間と認めた上で、原告の訴えを退けた1審判決を覆し、過労死を認定した画期的な判決であり、教職員の労働条件について注目すべきものとなっている。この高裁判決は被告側が上告を断念したので確定した。
 判決では、子どもの休み時間や給食時間は、教員にとっては労働の拘束から解放されない時間であり、教員は休憩時間を取れておらず、労働時間であると言う。
 「授業の間の休憩時間は、児童の集中力の低下、授業の準備のために設けられたものであって、教員にとって労働の拘束から解放される休憩時間とはいえない。」(この箇所は判決掲載の「労働判例」で省略されているので、大阪過労死の会のホームページ掲載の判決文より引用した。) 「被控訴人は、給食時間の時間や授業の間の休み時間を労働時間に含めるべきでないとするかのように主張する。しかし、給食時間については、それ自体が教育の一環とされることに照らし、これは労働時間から除くことはできないというべきである。また、授業の間の休み時間についても、教育現場の実情からすれば、これをもって完全に校務から解放された休憩時間と評価することは相当でないというべきである。被控訴人の主張は採用できない。」
 持ち帰り仕事(時間外勤務)については、判決で次のように言う。
 「(被控訴人は)持ち帰りの仕事は自己のペースで行うことができる点からいっても、負担が大きいものとはいえないとも主張する。(中略)自宅に持ち帰って行っていた仕事の内容に照らすと、職場でそれを行うか、自宅で行うかによって(教諭に)かかる負担に有意な差が生じるものとは到底考えられずない。結局のところ、これら被控訴人の主張(「自宅業務は校務ではない)も採用できない。」
 また、最近の京都府宇治市の教諭の公務災害認定処分取消請求控訴事件も、上記判決と同様の趣旨で今年9月16日に大阪高裁で逆転勝訴した。大阪高裁判決の新聞報道によると、倒れる前1ヶ月の「時間外勤務は約150時間に上っていた」という。
 このような教員の過労死及び公務災害認定判決は、違法な休憩時間の労働の実態及び超過勤務の実態を認め、過労死との因果関係があるとして一審の判決を取り消している。ということは休憩時間の労働、時間外労働の実態を否認し、その賃金の支払いを「給特法」を盾に拒否する大阪府の「準備書面(1)」の論拠は違法と断じることができる。

2)教員の勤務実態の悪化~給特法成立当時との比較から~
 給特法成立当時、超過勤務や無定量労働が教員に強制されるのではないかと国会での論議等で「心配」された。これに対し政府は逆に「待遇を改善する趣旨で、さらに抜本的改善を図る」等と答え(当時の会議録)、法案を可決させたのである。その後の教育行政の実態は、この説明に逆行し、「心配」された以上に事態を悪化させている。教育行政のこの実態に合わせて法をねじ曲げるのではなく、立法過程で公開された趣旨にのっとって行政実態を是正させることが、司法の役割であることは言うまでもない。
 そこで、給特法ができて以降、教員の勤務実態がいかに悪化したかを跡づけて見る。そのことによって、給特法が教員の超過勤務、無定量労働を強いてきたかを明らかにしたい。

☆教職員勤務状況調査(昭和41年)
 昭和41年4月3日から昭和42年4月1日までの1年間にわたり、(文部省による)教職員の勤務状況の調査が行なわれた。この調査は、教職員の勤務状況を、条例・規則等の規定に基づいて割り振られた毎日の勤務開始時刻から勤務終了時刻までのいわゆる服務時間内に仕事をした状況と、校長の超過勤務命令のいかんにかかわらず、服務時間外に仕事をした状況とを調査したものである。このうち、本調査の主目的である服務時間外の勤務状況は次に述べる方法によって調査している。
1服務時間外の勤務でも学校敷地内における勤務は、原則として調査対象としたが、自主研修、付随関連活動(関係団体活動等)および宿日直勤務については調査対象としなかった。
2服務時間外の学校敷地外における勤務のうち、修学旅行、遠足、林間・臨海学校、対外試合引率、命令研修、事務出張にかかるものについては調査対象とし、次の方法で時間計算した。
!これらの勤務が宿泊を伴わない場合・・・当該勤務の開始時刻から終了までの時間から、服務時間を差し引いて計算した。
"「平日の勤務」・・・服務時間外の勤務はないものとして計算した。(出張の場合には通常の場合、超過勤務はないものとする考え方と同じ。)
「日曜日の勤務」・・・平日の服務時間に相当する時間の勤務に限り調査したが、当該勤務時間は、服務時間外の勤務として計算した。
「土曜日の所定の勤務終了時刻以降の勤務」・・・平日の服務時間から土曜日の所定の服務時間を差し引いた時間内の勤務に限り、当該勤務時間外の勤務として計算した。
この調査の調査対象数と、調査の結果は、次の表のとおりであった。(表省略)
【教育職員の給与特別措置法解説・23~26ページ】

◆現時点の教員の勤務条件~給特法制定時の心配が的中
☆全日本教職員組合の調査
超勤1ヶ月85時間32分
(1)超過勤務時間について
 全日本教職員組合(以下、「全教」という。)が、2002(平成14)年5月27日(月曜日)から同年6月2日(日曜日)までの間、公立諸学校の教職員を対象に実施した「教職員の生活・勤務・健康実態に関する調査」(以下、「02年調査」という。)によれば、1ヵ月あたりの教員(養護教諭、事務職員を除く)全体の平均超勤時間は85時間32分であった。
(2)超過勤務の仕事内容について
 教員の平日の学校内外での超過勤務仕事の内容の中で最も多いのは、教材研究で43.3%、次いで校務分掌関係35.6%、学級事務27.1%、テスト準備・採点25.2%、部活指導20.7%の順に続く。土曜・日曜・休日では教材研究40.6%、分掌関係47.7%、部活指導25.3%、テスト作成・採点24.9%、学級事務23.1%となっており平日とほぼ同じである。
(3)健康状態について
①疲労回復状況
 教員のうち、一晩で疲労回復する者は、11.1%とわずか1割に過ぎず、翌日まで疲労を持ち越すことが「時々ある」32.5%、「よく持ち越す」36.0%、「いつも持ち越す」20.2%と約9割の教員が一晩で疲労を回復することができず、翌朝まで持ち越している。
②現在の健康状況について
 教職員全体で、非常に健康であると回答した者は2.0%に過ぎず、「まあまあ健康である」とする者54.3%と合わせても、健康であると回答できる教職員は全体の約半分しかおらず、一方で残りの半数は、36.9%の者が「やや不調」、6.9%の者が「非常に不調」と健康不安を訴えている。
③仕事上の不安、悩み、ストレスについて
 仕事上の不安、悩み、ストレスを全く感じない教員は、わずか0.5%であり、余りないと回答する者は15.7%にとどまり、8割を超える教員が仕事上の不安、悩み、ストレスを感じている。
 その原因として、74.0%の者が「多忙」をあげている。次いで「人間関係」29.2%、「分掌の仕事」28.6%、「授業」23.3%、「生徒との関係」21. 4%、「管理職」17.7%、「会議」16.4%と続く。
④過労死の不安について
 過労死の不安が「全くない」と回答した教員は7.8%であり、「他人事ではない」者が52.6%と5割を超え、現実の不安として抱えている者も5.3%いる。
【「教職員の生活・勤務・健康実態に関する調査」全日本教職員組合】

超勤1ヶ月74時間
☆京都市教職員組合の調査
 組合が2002(平成14)年10月28日から11月3日にかけて行った調査によれば、1週間あたりの実労働時間の平均は58時間03分で、同年から完全5日制が導入され週あたりの労働時間が減少したにもかかわらず、2000(平成12)年に実施された調査の結果の57時間07分よりも約1時間増加している。また、1週間の超勤時間の平均は18時間30分で、これは2000(平成12)年より2時間44分も増加した。これを1ヶ月あたりになおすと、超勤時間の平均は74時間となる。
 疲労の状況についても、「疲れを感じない」あるいは「次の日までに回復する」と回答した者は、全体の2割に過ぎず、残り8割の者は「いつも」(36.5%)疲れているか、翌日まで(44.5%)疲れを持ち越している。 
健康状態についても、健康であると回答した者は17.7%であり、9.3%は「病気加療中」、7.5%は「病気がち」と回答するなど、8割以上の者が健康に不安を抱えており、2002年調査に比しても京都の教員の健康状態は悪化している。
☆教職員の多忙化、働き過ぎの実態とその原因
(1)上記のように、教職員の多くが健康に不安をかかえながらも、超過勤務を慢性化させ、休日・休憩・休息を取ることもままならない勤務実態からは、教職員が働き過ぎていることは明らかである。
 この教職員の働き過ぎの要因としては絶対的な仕事量の多さが指摘できる。
①持ち時間の多さ
 京都市の場合、授業持ち時間数は小学校で週24時間(1時間授業は45分)から28時間、中学校で17時間(1時間授業は50分)から22時間である。授業の持ち時間の多さは、必然的に授業に付随する授業準備、教材研究、事後処理に要する時間の増加を伴う。
 また学級担任の場合、給食の準備、指導、後かたづけ、掃除指導、教室掲示、後かたづけ、児童・生徒の提出物の処理などの学級活動、学級指導に関わる仕事などにより、多くの時間の拘束を受けることは不可避である。
②書類の多さ
 教職員が作成する書類は、週案、次週の計画、学級経営案・学習指導計画、成績一覧表のような提出物のほか、学級・学年だより、予定表のような児童・生徒や保護者に対するお便りにいたるまで多種多様である。
③その他の事務処理の多さ
 例えば、公費や預かり金、積立金、給食会計など会計の管理には煩雑な事務処理を伴っており、特に校務分掌が担当する就学援助については、膨大な実務とたより・報告書の作成のために時間を要している。
(2)新教育課程、学校5日制の導入等の制度の変更や文科省や教育委員会から要求される様々な新しい取り組みのために、教育的活動が質的に変化するとともに教職員の仕事量を増加させている。
 例えば、総合的な学習の時間の創設、中学校における選択科目の拡大により、下調べや教材づくりなど授業の準備のためには膨大な時間を要し、クラスを超えて授業が行われる場合にはそのための打合せの時間が必要である。また、研究指定校における研究発表や多くの自主発表、校内研修会などの準備やこれらへの参加は教員に更なる負担を課し、担当教員は多忙を極めている。また学校行事の他に地域の行事が増加し、教職員はそのための準備にも追われている。さらにいわゆる絶対評価の導入により、テスト問題の作成や評価についてこれまでの2倍近くの時間を要することもある。
(3) 学校をとりまく状況の変化は、教職員の仕事を量的に増加させるとともに質的に変化させ、多忙感を増す要因となっている。
 例えば、子どもたちの変化、特に小学校低学年児童に多く見られる生活習慣末確立な子どもやLD、ADHDやアスベルガーの子どもの増加により、従前の教育的活動とは内容が異なり、かつ困難が伴う特別な対応が教職員に求められるようになった。また、いじめや不登校などの問題が多く発生し、解決課題が困難化する一方で、家庭・地域の教育力には低下が見られ、他方で保護者のニーズは多様化したことにより、教職員は校内にとどまらず校外においても多様化する役割や職務を果たすべきことが求められるようになった。また、少子化による新規教員採用数の減少は、一つの学校の教員数を相対的に減少させ、教員一人当たりの校務分掌等での負担を増している。(図省略)
【「子どもとふれあう時間を返して!/超過勤務是正裁判」京都市教組】

☆国立教育政策研究所の調査
 この調査は、学校・学級経営の実態を明らかにするために、2001年3月に、全国の公立小学校から無作為抽出に選出した小学校を対象に実施されたものであるが、その中でなされた教員の勤務時間の調査結果では、「持ち帰り仕事」のウエートが高く、1日3時間の超過勤務をしている実態が明らかとなった。これは、平日だけで月66時間になり、休日の仕事を入れると、全教などの調査と同じような結果になっている。
 その最大の原因として、「教員の持ち時間数」が多いことが指摘され、「時間的なゆとりのなさが心配されるところである」とむすんでいる。
【「子どもとふれあう時間を返して!」、京都市教職員組合、6ページ】

超勤1ヶ月51.43時間
10%が月間100時間[過労死認定基準]超勤
☆北教組教職員組合の調査
 北海道教職員組合の調査では、次のようにいう。
 ・・私たちは、これまでの経過を反古にする暴挙に対して、超勤手当支払訴訟を切り口にその不当性を社会的に明らかにして闘うことを決意した。そのため、2001年11月21日から1ヵ月にわたって、全道22支部のすべてから、約6000名の教職員を抽出して、業務を17項目に分類して勤務実態調査を行った。
 その結果(有効資料数は、3、904)教職員一人あたり月平均の超過勤務時間は51.43時間(校内超勤37.01時間、自宅持ち帰り14.42時間)という膨大なものとなっていることが判明した。しかも調査対象教員全体の約36%が月間50~100時間、10%が「過労死認定基準」にあたる月間100時間を超える超勤を行っていることが分かった。
 調査の時期は、学校にとって特に忙しいわけではないが、全体として中学校では、部活の占める割合が多く、小学校では持ち帰り残業が多い。また、小中学校ともに、採点業務・成績表価などの業務を学校で終えることができず、自宅に持ち帰り行っている。ちなみに、給特法でいう1ヶ月の正規の勤務時間の教職調整額4%は6時間弱にあたる。したがって、調整額を支給していることもあって、超勤手当を支給しない根拠にはならないのである。
 超勤内容は、いずれも教職員が子どもと向き合い、教育実践をするうえで必要不可欠な本来業務でありながら、これまで長時間の超勤を余儀なくされていたものである。しかもこれに対しては、何らの対価も支払われず、教職員の一方的な負担によって行われてきたものである。このことは、何も北海道だけの問題ではなく、全国の学校現場においても同様の実態にあることは明らかである。
【「働き方を見直し、ゆとりある生活を/教職員の超勤多忙化解消に向けとりくむために」北教組勤務実態調査報告書作成委員会】

教職員「心の病」で休職が10年間で倍増
 文部科学省の調査発表(2002年12月25日)によると、公立の小中高校の教職員の2001年度の休職、降任、免職などの合計は5384人で、これは前年度より6.9%増。
 その内訳は、「病気休職」が約5200人と最も多く、そのうち鬱病など「精神疾患による休職」が2503人で前年度比10.6%と1割をこえて増加した。これは10年前に比べると2.2倍という急増ぶりで、病気休職者全体も1.4倍となった。また、在職者全体に占める「精神疾患による休職者」の割合は、0.27%と8年連続で増加している。こうした調査をみても、「心の病」をもつ教職員がいかに急増しているかが分かる。
 教職員の置かれた教育環境(職場、社会等)が子どもらに大きく影響するだけに、労働実態の現状把握、分析とその改善は急務であり、教育運動の社会的責任が問われていると言える。(グラフ省略)
【住友肇「教職員の超勤実態の改善を求めて/手当支払請求訴訟へ」(「月刊労働組合」Jan2003、すでに甲16号証で紹介】

超過勤務時間の比較
  ~給特法制定当時と現時点~
◆教職調整額4%の根拠
教職調整額が4%とされたのは、人事院の意見申出にあるとおりの率とされたからであるが、人事院の意見において4%とされたのは、文部省が昭和41(1966)年度に行なった教員勤務状況調査の結果による超過勤務手当相当分の俸給に対する比率約4%という数字を尊重したからである。
 その調査によれば、4%の根拠となった当時の教員の超過勤務時間は・・1週間につき小学校が1時間20分、中学校が2時間30分、平均が1時間48分(8月を除く)てあった。これを1ヶ月(4週間として)に換算すると・・
 小学校   5時間20分
 中学校  10時間00分
 平 均   7時間12分
【「教育職員の給与特別措置法解説ーー文部省初中局内教員給与研究会」P110~112ページ】

◆1ヶ月の超勤時間の比較〈 小中学校平均 〉
 36年間で10倍に

☆1966(昭41)年 ーーー 7時間12分(文部省調査)
          給特法成立(1971年)
★2002(平14)年 ーーー 85時間32分(全日本教職員組合調査)
★2002(平14)年 ーーー 74時間00分(京都市教職員組合調査)
★2001(平13)年 ーーー 51.43時間(北海道教職員組合調査)

 以上の調査を検討するに、現時点の超過勤務時間が給特法制定時の約10倍にもなっていることからみても、制定時の「無定量勤務押しつけ」「長時間労働の歯止めは?」「教員は無権利状態にされた」との心配が現在的中し、重大な問題になっていることが解る。

3)求釈明
1、被告「準備書面(1)」でいう「ここでいう正規の勤務時間以外の時間には、前述した名古屋地裁判決の判示内容に鑑みて、休憩時間が含まれていると解することができる。」「(休憩時間の勤務内容が)名古屋地裁判決が判示しているように、教育調整額が給与措置の対象とした業務の範囲内のものと解することができる。」の論拠を説明されたい。
2、府教委の「休憩・休息時間の確保に向けての運用(メモ)」のスケジュール(案)では休憩・休息時間の完全実施は2005年度となっているが、直接の監督権のある府立学校及び指導関係にある府下市町村教育委員会の進捗状況はいかがか。また、来年度に完全実施は各教育委員会で可能と考えられているか、休憩時間の取得実態と関係があるので、説明を求める。

<結語>
 以上、教職員の休憩時間は保障されていず、日々過酷な超過勤務なかにいる。ここに過労死で早死された教員と御家族のことを想起しつつ、私たち原告の訴訟が休憩時間の未払賃金の支払いと損害賠償の獲得を通じて休憩時間の確立を実現したい(それも生きているうちに)と考える。

添付資料
1、2002年度高槻市立庄所小学校行事一覧
2、2003年度高槻市立庄所小学校校務分掌表
3、2002年度高槻市立大冠小学校行事予定表
4、2003年度高槻市立大冠小学校行事予定表