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休憩時間訴訟 意見陳述書

2004年6月14日掲載

原 告   松 岡  勲

 先日、ある小学校に転任されて来た校長先生と組合役員による交渉を持ちました。話の中心は休憩時間が確保できているかどうかでした。校長先生は「休憩時間は取れていると思う」とおっしゃり、「(休憩時間の)勤務は命じていない」とおっしゃいました。このあたりが管理職の一般的認識であり、まちがいだと思いました。
 昨年度(2003年度)は1年生担任でしたが、朝にクラスの様子をすばやく把握することから仕事が始まりました。クラスには友達関係がうまく取り結べない「高機能自閉症」の男子生徒がおり、しょっちゅう学級や学年の生徒とトラブルが起こりました。朝の段階で何か問題がおこっていないか把握し、また、事前に母親から連絡があった場合は友達関係の調整のために話をする予定を立てました。私の勤務校は昼休みが職員の休憩時間でしたが、週に3日ほど私は教室で昼食をとり、食事をしながら関係の生徒に手短に事情を聞き、昼食後に個別にそれぞれ話をしたり、放課後に本人と関係の生徒を集め、トラブルの解消のための話こみをして1年間が過ぎました。その他にも人間関係がうまくいかず、トラブルがよくある男子生徒、「茶髪」に関係して生活指導の対応が必要な女子生徒などがおり、同様にきめ細かく休憩時間に対応してきました。週に2日ほどは教室で食事を取らないようにしていたのは、あまり生徒に密着し過ぎると生徒にとっても息苦しいだろうというバランス感覚からでしたが、職員室で食事を取っていても、いつトラブルが起こり、生徒が呼びに来るか、生徒が泣きながら飛びこんで来るか分かりませんので、落ち着いて食事をすることはできませんでした。実際に昼休みに生徒のトラブルが一番起こりました。そんなこんなで、教師の「早食い」は知る人ぞ知る話です。
 一昨年度(2002年度)の3年生担任時には、同様に昼食時間に教室で生徒を把握し、生徒との会話と打ち合わせ等を食事もそこそこにしてやってきました。また、昼食時以外の休憩時間も生徒の指導、生徒の相談事への対応、学年会議、教科会議、教員の打ち合わせ、班ノートの点検、教材準備等席の暖まる余裕のない日々でした。特に2学期中頃よりは進路(進学)関係の事務作業等が連日続き、朝はコンビニでパンと缶コーヒーを買い、昼休みにはパンをかじりながら仕事をし続けるのが常態でした。この時期には教室で食事も取れません。そもそも生徒が学校にいる時間帯に教員が休憩時間を取ることは不可能なのです。学校というところでは休憩時間を取ることは絶望的に不可能であり、教職員の休憩時間はまさに「手待ち時間」であり、労働時間です。
手待ち時間・・・「休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(労働基準局、22.9.13基発17号)
 手待ち時間とは、現実に作業に従事はしていないが(学校の場合は作業に従事している時間が多いですが)、使用者から就労の要求があれば直ちに就労しうる態勢で待機している時間のことを言います。つまり、使用者からいつでも働ける様一定の拘束下において待機しているのだから、仕事から完全に離れることを保障されている時間ではないので、休憩時間ではなく労働時間に含まれます。これを理解できていないのが管理職の一般的認識でないかと思います。「休憩時間は労働から完全に自由に離れるようにしなければ取れたとは言えない」「学校を離れる条件が不可欠」と主張するのはそういう意味です。
 また、その校長先生の「(休憩時間の)勤務は命じていない」との発言は「黙示の命令」をご自身がなされていることについての認識のなさのあらわれです。
黙示の命令・・・「自主的時間外労働の場合は、労働時間ではないが、黙示の命令があると判断されるような場合は、労働時間にあたる」(昭和23年7月13日基発第1018号・第1019号)
 使用者の命令がないのに勝手に労働した場合であっても、職場の上司が労働していることを知っていながらそれを業務上必要なものと認め、承認する意思で何ら中止させずに放置していた場合には、黙示の命令や承認による労働として労働時間になります。休憩時間に職員が実際には仕事をしていることを「知っている」にも関わらず、また、職員が「手待ち時間」としての待機体制にあることを当然「知っている」にもかかわらず、それを中止させず、放置してきた管理職の責任が今回の訴訟で問われています。校長先生自身も平教員のときには「業務上必要なもの」としてそのように仕事をなされてきたので問題と感じないのです。
 1872(明治5)年の学制発布以来、日本の学校は休憩時間に教職員を無償労働(奴隷労働)で延々と働かし続け、基本的人権の保障を定め、労働者の権利を謳った日本国憲法、労働基準法施行後もなんら変わることなくそれが続いてきました。今一度そのことが問題とされなければならないと思います。
 私は3月末で定年退職し、4月より非常勤特別嘱託員として新しい中学校に勤務しました。校長に労働基準法第15条による勤務時間(休憩・休息時間を含む)の文書明示を要請しましたが、まさに契約時にも関わらず2ヶ月余りたつ今もまだそれがなされていません。学校現場はこのように勤務時間の管理についてあまりにもルーズなのです。
以上



原告 長谷川 洋子

 休憩時間として明示された3時30分が今日もやってきます。「この時間には会議が入らへん。今のうちや!」と、私は分厚い漢字学習ノートのマルつけを始めます。このノートは明日子ども達に返さねばならないのです。クラスの子どもは40人、3年の漢字の学習量は多いです。必死になって45分間ノート・プリント類にマルつけしても、全部終了することは絶対できません。
 明日子ども達に返すノートさえ、マルつけが終わらないこともあります。会議や研究会の準備や連絡をする必要もあるからです。
 校内研修が今年も増えて、学年の打ち合わせ会議をとる事が困難なぐらいです。少し打ち合わせをして、休憩時間に明日の授業や評価の準備をしなければいけません。
 休憩時間に積み残した仕事は、学校に遅くまで残るか、家に持ち帰ってやらざるをえません。保護者との連絡も、生活の多忙化で、晩しか電話連絡できないことが多いです。
休憩時間も働きづめにならざるを得ず、なお仕事を家に持ち帰る。そんな毎日を送るのは私だけではありません。私の職場の多くの同僚は、休憩時間に積み残した仕事を夜遅くまで残ってやっています。休憩時間に休みたくても仕事量が多くて休めないのです。その仕事も「必要だ」と言われているものばかりです。高槻市、大阪、全国の多くの教員が、同じしんどさを味わい続けていることでしょう。
高槻市教育委員会の教職員課は、「高槻市の学校で、休憩時間は取得できている」と言い切りました。休憩時間が周知徹底できていない職場の調査を認めたうえで、そう言い切ったのです。
 また、3年前に自由利用が不可能に分割された休憩時間(10分!)を明示された小学校について、市教委は2年間指導らしきものをしませんでした。その事実を認めながら、「休憩時間は取得できている」そう言い切ったのです。
 私の脳裏には、心労、過労で病欠をとっている人、現職のまま死亡する人が増えている事実が浮かび、怒りがこみあげました。
何という怠慢でしょう。私たちは法治国家に住んでいるはずです。
 地教行法23条で、市教委は私たち教員の保健安全厚生福利を守る職務があるはずなのです。
 私たちは、法の外に住んでいるのでしょうか?
 この裁判の起訴がニュースになった時、それを見たある子どもが「どうして?」と聞きました。「仕事場で休み時間を守る事は、お家の人や君たちが将来働く時、健康が守られ働きやすくなるという事なんだよ」と答えると、子どもは「先生、エライ」とほめてくれました。
 この子どもの声が大切にされるような公判を強く希望します。



原 告  末広 淑子

 私が過去2年間勤務していた学校の休憩時間は、通常月、水曜日が2:45から火、木、金曜日は3:35からでした。小学校では子どもたちが学校にいる間は労基法で規定している休憩時間を取ることが不可能なので、子どもたちが下校した後に設定されているのが普通です。子どもたちに配布する校時表にある10分休憩、20分休憩(そのうちの15分は休息時間)などは子どもたちの休み時間です。もちろん、そのわずかな時間も貴重な仕事時間です。宿題の丸付けや授業でやったプリントの点検、家庭からの提出物の整理や連絡帳の返事書きなどがあります。その間にも子どもがケガをしたと言ってきたり、もめ事があって話を聞いたりします。さらに、その時間に打ち合わせや会議が入ることもあります。トイレに行くのを我慢したり給食時間(食べ始めるのは1:00前頃)までお茶の一杯も口にしないということも多々あります。
 お昼は給食指導、掃除指導があります。その後は前述の休み時間と同じです。そして、下校時間がきて 子どもたちは帰って行きます。しかし、さあ休憩時間だ、といってゆっくりする人はまずいません。これまでの時間に寸暇を惜しんで仕事をしたにもかかわらず、やってしまわないといけない仕事はまだまだあるのです。丸付けの残り、学年の打ちあわせや 子どもの様子の交流、明日の授業の準備、教室の展示物の張り替えなどです。これをやっておかなければ明日困るのです。そして休憩時間が終われば会議があります。それが勤務時間いっぱいかそれ以上かかることが多いです。ですから休憩時間に仕事をしなければ残業する時間が増えるか、家に持ち帰る仕事が増えるかになるのです。これが通常の勤務の状態です。
 ところが行事の前、研究指定校、高学年の担任、子どもたちの状況などによってはその状態はさらに厳しいものになります。
 2002年度、勤務校はNIE(「教育に新聞を」の英語略)の指定校でした。そして、その公開授業をする学年にあたったのです。授業は11月でした。大阪府下から多くの方が参観にくるというので9月の運動会が終わるとそれに向けての取り組みや準備が忙しくなりました。その日の授業の反省や次の準備、打ち合わせ、研究会の会場や資料の準備等で休憩時間はもちろん、毎日遅くまで残って取り組みました。
 2003年度は5年の担任でした。 この時は子どもたちをめぐる多くの問題があり、子どもたちとの話し合いや保護者への連絡、家庭訪問が多かったです。また、林間学校や児童会行事の準備のため、放課後の(休憩時間にかかる)取り組みもありました。
 また行事で言えば、運動会や音楽発表会などの大きな行事前は、取り組みにかなりの時間を費やします。が、とりわけ家庭訪問期間は異常です。2時前に子どもたちが下校すると、教員はあわただしく家庭訪問へと飛び出していきます。子どもの家庭を7~8軒、多いときは9~10軒もまわります。そして家庭の事情によっては勤務時間を過ぎてからの訪問ということも珍しくありません。その間まったく休憩なしです。
さらにこの2年間は、かかってくる電話の対応にもかなりの時間を取られました。それは職員室での私の席が電話の近くだったからです。管理職は職員が休憩時間を取ることが出来るように最大限配慮しなければならないと思うのですが、休憩時間にかかってきた電話になかなか出てもらえず、近くにいる私が取ることになります。その対応で休憩時間の多くを割かれることもありました。特に2003年度、教頭先生が病気で休まれたときには、朝からずっとこの状態でしたので、校長先生に教頭の代わりの人に来て欲しいと申し入れたのですが聞き入れられませんでした。電話のことぐらいと思われるでしょうが、今日中にやらねばならない膨大な仕事量と朝から休みなしに仕事を続けているのとで、疲れは限界まできているのです。
 少し長くなりましたが、小学校での多忙さと、休憩時間がほとんど取れなかったという実態を分かって頂けたと思います。

 今年度私は転勤し、6月に校長先生と休憩について組合の交渉を持ちました。校長先生は、「職員の忙しさは理解している。休憩時間に子どもとの対応や仕事をしているのも認める。」と言われました。誰がみても休憩時間は取れていないのです。ところが、5月31日に高槻市教委と交渉を持ったときに市教委は「休憩時間は取得できていると考えている。」と言い切きっています。いかに現場の実態を知らない発言か分かって頂けるでしょう。
 私たちは退職するまで、子どもたちと元気に過ごしたいと思っています。が、疲れがたまっている現状では、いつ健康が損なわれるかと不安で一杯です。安心して少しでも長く働き続けるためには、休憩時間が保障されることが不可欠です。肉体的、精神的な疲れをとる時間が絶対に必要です。それは教員に限らず、全ての働くもの共通の願いではないでしょうか。

以上



原告 家保 達雄

 私は教職に就いて早32年になりますが、2年前まで「休憩時間」の明示がないままに、無償労働を30年間も続けてきました。その間、齢を重ねるにつれ、多くの同僚たちが体を病み、心を病み、異動を余儀なくされたり退職に追い込まれたりする事例を数多く目にするようになってきました。彼らもまた「休憩」など全く取れていなかったのです。「休憩時間」の確保は労働者としての基本的な権利であるとともに、現場の管理職にはそれを保障する責務があることを改めて声高に言いたいのです。
 前述しましたように、高槻市においては2002年度に初めて「休憩時間」が明示され制度化への試行がなされました。しかしながら「休憩」を取る場所さえない教育現場で、その確保は至難の業と言うほかありません。
 私の職場での典型的な勤務実態を述べてみますと、8:30~17:15の8時間45分が勤務時間であり、授業は15:20で6限が終了します。子どもたちが下校するのは15:40ぐらいです。その間約7時間は全く一息もつけません。小学校の場合は、昼時間には毎日、給食指導・掃除指導が入ります。子どもたちが学校にいる間は、気の休まる時間なんて皆無です。「休憩」45分は放課後に設定されていますが、子どもたちは6限終了後、即座に下校するわけではありません。「休憩時間」と15分程は重なってしまいます。子どもたちが下校してからはプリントの丸つけや漢字ノートの点検などで残りの時間も消えてしまいます。そうでもしないと残業がふえるからです。16:15からは殆ど毎日会議が入り退勤時刻の17:15に終了することはほとんどありません。
 持ち帰り残業をしたくなければ、会議終了後に残りの仕事をするということになり職場を離れるのが19:00以降になることもよくある状況です。こんな実態で「休憩時間」が「自由に」「一斉に」利用できるわけがないのです。
 教育現場では「有休」を取ることさえ相当の覚悟がいるのです。一番心配なのは子どもたちの怪我や事故です。やむを得ず有休を取る場合には、事前に代行案を作成しプリント類の準備をします。課題プリントが多ければ、翌日はその分だけ丸つけや点検に多くの時間を費やすということになります。また、怪我や事故などがあったりすればその対応や事後処理に振り回されると言うことになるのです。有休を取った翌日は「休憩時間」なんて全くすっとんでしまうのです。そうしたことを考えれば、余程のことがない限り、「有休」で職場をあけるということもできない特異な職場でもあるのです。
 前回もそうでしたが今回の口頭弁論の時間帯も、我々にとっては大変参加しにくい不都合な時間帯なのです。今後につきましては是非ともご配慮をお願いできないものでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

以上



原告 志 摩  覚

 「汁かけ飯の本家」「ねこマンマの百貨店」、これは同僚からもらった名誉ある(?)私の渾名です。
 休憩時間が取れていない02年度、03年度の実態については、訴状に述べさせていただいておりますが、休憩時間が取れない、残業1~2時間はあたり前、風呂敷残業(仕事の家への持ち帰り)もしばしばという状況は就職以来30年間続いてきた事です。
 小学校では昼食時も指導の時間であり、給食配布から始まるめまぐるしい仕事をこなしていくわけですが、その間も保護者への連絡・子どものテストの丸つけやノート点検等、子どもが下校する時間を逆算しながら、また残業時間を少しでも減らしたい思いから1分1秒でも自分の昼食時間を短くする習慣が身に染み付いてしまっています。それが「教師の速飯食い」と言われている所以です。口一杯詰め込んだパンやご飯・おかずを牛乳で流し込む、それでもまどろっこしく感じた私は子ども達に「行儀悪くてご免」と謝りながらお汁系の物ならほぼ何でもご飯に掛けてねこマンマにして流し込んできました。ご飯粒を咀嚼する時間を減らす為の手段でした。理科専科であった昨年度からは職員室でその食事の様子を同僚に披露する羽目になり、つけられた渾名が「汁かけ飯の本家」「ねこマンマの百貨店」でした。
 第一回口頭弁論で以降の弁論時間を午後3時位からにして頂きたいと裁判長に懇願しましたが、それが私達の勤務実態に大きく影響を及ぼしてくるからだということをご理解願います。
 労基法39条には『学校に勤務する教職員の年休は地方自治体の条例・規則により20日が保障される』『労働者に年休を与えることを使用者(校長・地教委)の義務』として規定しています。20日間保障されているにも拘らず、行使できたのは02年度に全休(1日休)が5回・半休4回、03年度に全休が1回・半休5回・時間休(1~2時間)7回でした。それも授業のない春休み・放課後・水曜日の午後がほとんどです。体調がどん底状態でも授業はやり終え、医者にかかるのは放課後、もっと伸びれば春・夏・冬季休業中ということも私達には珍しくありません。私自身昨年度の胃潰瘍治療や10年前の手術などでは休業中まで待ち、早期発見・処置の機会を逸したことがありました。
 これは何故なのか?
 授業に穴を空けたくない、いや穴を空けられないのです。
 『労働者の誰かが有給休暇を取ることがあるということは、事業を運営する上に本来予定されているべきこと』が常識(仙台高裁、S41.5.18判決)であり、各人が年休を行使しても事業を円滑に運営するための条件整備を事業者には課せられているはずです。
 しかし学校現場ではこの常識が通らないのです。人的余裕が皆無に等しく代わりに授業を進めてくれるフォロー体制が整っていないので、年休を取り授業に穴を空けたことを即後悔してしまいます。授業の遅れを気にしながら、自習時のノートやプリントの山と数日間格闘しなけばならないのです。
 第一回弁論時は理科専科で理科を担当し、今は少人数加配で同じく5・6年生の7クラスの算数を担当しています。午前中や午後1時からの弁論になれば、数多くのクラスの授業に穴を空けざるを得なくなってしまいます。クラスの子ども達が理科の授業を受けている間はクラス担任は授業には出ませんが(空き時間)、その時間中は学級の事務処理・ノートやプリントの点検・教材研究・教材準備とフルに仕事をこなしています。が、それでも休憩時間など勿論取れませんし、残業しています。仕事の絶対量が多すぎるのです。
 従って、理科の授業ができないので、安全面を考慮し自習ではなくかわりにクラス担任に子どもを見てもらうということは、同僚の休憩時間をより奪い超過勤務時間をより増やすことに直結します。授業に穴を空けることにより同僚の勤務実態をこれ以上厳しくしないためには、私の空き時間帯に理科の授業を振り替えざるを得ないのです。クラス担任と同様空き時間帯にフルに仕事をこなしているので、超過勤務時間が伸びる事になります。
 私たち原告は、休憩時間さえ取れない超過密労働の改善・人なみの労働条件の保障を求めて裁判を起こしました。公判開始時間によりさらなる勤務実態の悪化が起こらないよう裁判長のご配慮を切に願わざるを得ません。
 又、私たち原告は府教委・市教委・校長の違法行為による被害者です。裁判所に出かける時は職免か出張が然るべきで、年休は納得いきません。加害者である府教委・市教委の被告達が出張扱いで出廷し、出張手当ても支給されていることと比較すれば理不尽ささえ感じます。
 私たち教職員は休憩時間・労働条件の視点からは長期間に亘り棄民であったと思います。労基法は労働条件の原理として『①労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすもの、②この法律で定める労働条件の基準は最低のもの・・・その向上に努めなければならない』(第一条)と定め、憲法には『この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない』(十二条)と権利を守る義務を謳っています。
 民事裁判に「現場検証」があるかどうかは知りませんが、私の拙い陳述では伝わりにくい教職員の過酷な勤務実態を是非現場に見に来て頂きたいとも願っています。

以上