埼玉県養護学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条  県は、養護学校に通学する障害児の放課後の健全育成を図るため養護学 校放課後児童対策事業を実施する市町村に対し、毎年度予算の範囲内で 補助金を交付する。 2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規 則(昭和40年埼玉県規則第15号。以下規則という。)に定めるもの のほか、この要綱に定めるところによる。 (定義) 第2条  次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)養護学校放課後児童対策事業とは、養護学校児童クラブ(以下 「児童クラブ」という。)を運営し、または児童クラブに助成等するこ とをいう。 (2)児童クラブとは、県内の養護学校に通学する障害児を、放課後等 一定時間組織的に指導し、もって障害児の集団生活と健全育成の場を確 保することを目的として運営されるものであって、次に掲げる要件のい ずれをも満たすものをいう。   ア 適当な場所を有すること。   イ 次の基準に基づき算出された人数の以上指導員(保母、児童指 導員若しくは養護学校教諭等教職員の資格を有する者又は障害 児の指導に知識経験を有すると認められる者をいう。以下同 じ。)を配置し、障害児の指導に当たっていること。 基準指導員数=(重度障害児童数×2+その他の障害児童数) ÷6ただし、端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。 ウ 県内の養護学校に通学する障害児を指導の対象とすること。 エ 1クラブ当たりの対象児童が、10人以上、概ね20人いること。 (3) 「重度障害児」とは、次に掲げるいずれかの者をいう。   ア 療育手帳Aの交付を受けている児童   イ 身体障害者手帳1級の交付を受けている児童   ウ 療育手帳A及び身体障害者手帳2級の交付を重複して受けてい      る児童 (補助対象経費) 第3条  補助金の交付の対象となる経費は、児童クラブに係る次の各号に掲げる 費用について市町村が支出した経費とする。 (1) 前条第2号のイにより算出した基準指導員数分の人件費 (2) 賠償責任保険の保険料 (補助額) 第4条  この補助金の交付額は、次の(1)から(3)の額を比較して最も少な い額に3分の1を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。ただし、算出 された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの とする。  (1) 別表第1欄に定める基準額  (2) 別表第2欄に定める対象経費の実支出額  (3) 児童クラブの総支出額から寄付金その他の収入を控除した額 を児童クラブの延べ在籍児童数(重度障害児の場合は2倍して 積算。以下、この号において同じ。)で除した額に当該市町村 の延べ在籍児童数を乗じて得た額 (申請書の様式等) 第5条  規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。 2 規則第4条第1項の申請書の提出期限は、毎年5月末日までとする。 (添付書類の省略) 第6条  規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付 は要しない。 (申請額の変更) 第7条  この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額を変更する必要が 生じた場合は、直ちに県に協議し、その指示に従わなければならない。 (交付決定通知書の様式) 第8条  規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。 (状況報告) 第9条  市町村長は、知事の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況につ いて、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。 (実績報告書の様式) 第10条  規則第13条の報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。 (報告書の提出時期) 第11条  規則第13条の報告書の提出期限は、補助事業の完了後1か月以内又 は翌年4月30日のいずれか早い日とする。 別 表(第4条関係) ┌─────────────────────┬───────────────┐ │ 第1欄                 │  第2欄          │ ├─────────────────────┼───────────────┤ │  基準額                │  対象経費         │ ├─────────────────────┼───────────────┤ │ 重度障害児               │ 基準指導員数分の人件費(基本│ │  1人月額40、200円×延べ在籍児童数│ 給分)及び賠償責任保険料  │ │ その他の障害児             │               │ │  1人月額20,000円×延べ在籍児童数│               │ └─────────────────────┴───────────────┘