埼玉県放課後児童対策事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条  昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」とい う。)等の健全な育成を図るため、平成3年6月10日付け児童代46 0号埼玉県生活福祉部長通知の別紙「埼玉県放課後児童対策事業実施要 綱」(平成4年7月28日改正。以下「実施要綱」という。)に基づき、 児童クラブを運営し、又は児童クラブに助成する市町村に対し、毎年度 予算の範囲内において補助金を交付する。 2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規 則(昭和40年埼玉県規則第15号。以下「規則」という。)に定める もののほか、この要綱に定めるところによる。 (補助対象経費等) 第2条  補助金の交付の対象となる経費は、別表1に掲げる児童クラブの区分に 応じ、同表のB欄に定める対象経費とする。 2 前項の経費に対する補助項は、次の各号により算出された額の合計 額とする。 (1)知事が別に定めるところにより対象とする児童クラブ    次のアとイのそれぞれにより算出された額の合計とする。   ア 基本分 別表のB欄に定める対象経費の実支出額から徴収金その他の収 入額を控除した額と、C欄に定める基準額とのうち、いずれか 少ない額に3分の2を乗じて得た額。ただし、算出された額に 100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの とする。 (2)(1)以外の児童クラブ 別表1のB欄に定める対象経費の実支出額から徴収金その他の 収入額を控除した額と、C欄に定める基準額とのうち、いずれ か少ない額に3分の1を乗じて得た額。ただし、算出された額 に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも のとする。 (申請書の様式等) 第3条  規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。 2 規則第4条第1項の申請書の提出期限は、毎年度ごとに別に定める ものとする。 (申請書の添付書類) 第4条  規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 2 規則第4条第2項第5号に掲げる知事が定める事項に係る添付書類 は、補助事業に関わる当該年度歳入歳出予算書抄本又は当該年度歳入歳 出予算見込書抄本とする。 (変更申請手続) 第5条  この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追 加交付の申請等を行う場合は、第3条に定める申請手続きに従い、知事 が定める期日までに行うものとする。 (交付決定通知所の様式) 第6条  規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。 (状況報告) 第7条  補助金の交付決定の通知を受けた市町村の長は、知事の要求があったと きは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で知 事に報告しなければならない。 (実績報告書の様式等) 第8条  規則第13条の報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。 2 規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業の完了後1か月以内 又は翌年度4月5日のいずれか早い日とする。 (確定通知書の様式) 第9条  規則第14条の規定による補助金の額の確定通知書の様式は、様式第4 号のとおりとする。 (書類の整備等) 第10条  市町村は補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした調書並びに当 該収入及び支出等についての証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属 する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。 2 前項の調書の様式は、様式第5号のとおりとする。 別表1 放課後児童対策事業費補助金交付額算定基準 ┌───┬──────────────────────────┬──────┐ │A区分│     B  補 助 対 象 経 費       │C 基準額 │ ├───┼──────────────────────────┼──────┤ │I.  │1 基本分                     │      │ │   │    自動を指導する職員(指導員)1人分の人権費 │1クラブ年間│ │知  │   を含めた事業経費(飲食費を除く。)      │ 1.090.000円│ │事 よ│                          │      │ │が り│2 加算分                     │      │ │別 対│    (1)2人以内の指導員の人権費       │1人月額  │ │に 象│               (諸手当を除く。)  │  119.000円│ │定 と│                          │      │ │め す│    (2)障害児加算              │      │ │る る│        当該加算の対象となる障害児の範囲は │      │ │と 児│       別表2に定めるところによる。     │      │ │こ 童│                          │      │ │ろ ク│      ア 障害児担当指導員1人の人件費    │月額    │ │に ラ│               (諸手当を除く。)  │  119.000円│ │  ブ│         放課後児童概むね20名のほかに、加 │      │ │   │        入している障害児が4人以上いる児童  │      │ │   │        クラブに限る。           │      │ │   │                          │      │ │   │      イ 賠償責任保険料           │年額    │ │   │         障害児が1人以上児童クラブに加入 │  10.000円│ │   │        している場合に限る。        │      │ ├───┼──────────────────────────┼──────┤ │II.  │                          │      │ │   │1 2人以内の指導員の人件費(諸手当を除く。)   │1人月額  │ │ I. │                          │  119.000円│ │ 以 │2 障害児加算                   │      │ │ 外 │   当該加算の対象となる障害児の範囲は別表2に定 │      │ │ の │  めるところによる。               │      │ │ 児 │                          │      │ │ 童 │                          │      │ │ ク │  (1)障害児担当指導員1人の人件費       │月額    │ │ ラ │                (諸手当を除く。) │  119.000円│ │ ブ │      放課後児童概むね20名のほかに、加入して │      │ │   │     いる障害児が4人以上いる児童クラブに限る。 │      │ │   │                          │      │ │   │  (2)賠償責任保険料              │      │ │   │      障害児が1人以上児童クラブに加入している│年額    │ │   │     場合に限る。               │  10.000円│ └───┴──────────────────────────┴──────┘ 別表2 〔障害児加算の対象となる児童〕 児童クラブの対象児童であって、次の各号のいずれかに該当する者。 ┌────────────────────────────┐ │1 身体障害者手帳、又は療育手帳を所持する児童 │ │                            │ │2 専門機関による障害児であることの証明を有する児童 │ │                            │ │3 養護学校小等部または小学校の特殊学級に通学する児童 │ └────────────────────────────┘