┌─────────────────────────────────────┐ │ 1994.5.22 │ │ 専 従 事 務 局 員 勤 務 規 定 │ │ 大宮市学童保育連絡協議会│ └─────────────────────────────────────┘ 第 1 章 < 専 従 事 務 局 員 の 役 割 と 仕 事 内 容 > 1.役割 会の決定(総会・代表委員会・運営委員会)に基づき会の運動 を前進させる要となります。 2.仕事内容 1. 諸会議に出席し、実態を把握し、全体の運動に反映させる 2. 行政、他団体との窓口としての活動 3. 会の取り組みに関する事務の執行 4. 諸資料、書類、帳簿類の整理、保管 5. 学童保育に関する資料の収集、調査の実施 第 2 章 < 人 事 > 1.事務局員の任免は、運営委員会の承認を得て、会長が行なう。 第 3 章 < 勤 務 時 間 > 事務局員の勤務時間は、通常次の通りとする。 1.通常9:30〜5:30(途中45分休憩) 4週平均40.25時間の中で勤務調整するものとする 第 4 章 < 休 日 ・ 休 暇 > 事務局員の休日・休暇は次の通りとする。 1.休日は日曜日、祝日及次に示す日とする。 1. 夏休みは3日とする。期日は8/13,14,15日とする。 2. 冬休みは5日とする。期日は、12/29,30,31,1/2,3 日とする。 2.年次有給休暇は、初年度10日、1年増す毎に1日、上限20日とする。 1. 繰越しは、1年とする。 2. 休暇は、1日単位、時間単位とする。 3.病休4日以上の場合は、診断書を提出することにより、休暇扱いとする。 4.代休は、日曜日・祝日に出勤した場合、1ヶ月以内に取るものとする。 5.慶弔休暇は、次の通りとする。 1. 結婚10日 2.忌引a.配偶者・父母・実子5日 b.祖父母・兄弟3日 c.その他(3親等以内) 1日 6.休暇は、会長に申請し、不都合のない範囲で承認を受ける。長期に渡る場合は、 運営委員会の承認を受ける。 7.育児休暇は生後1才に達するまで取ることができ、社会保険料を支給する 8.看護休暇は90日の範囲で取ることができ、社会保険料を支給する 9.勤続5年につき、年間で連続する6日間の休暇を取ることができる(有給) 第 5 章 < 給 与 ・ 手 当 等 > 事務局員の給与、手当等については、次の通りとする。 1.月給制(20日締め切り、25日支払い)とする。 2.欠勤は無休扱いとする。 3.採用月、退職月は日割り計算で支給する。 4.前年の県短大卒正規職員の給与表、手当てに準じるものとする 5.昇給は年1回、昇給月は4月とする。 6.交通費は実費を支給する。 7.病休補償については、健康保険法の適用を受け、その額以上の保償については、 運営委員会で検討する。 8.賞与は次の通りとする。 1. 基準日を6/1、12/1とし、7月、12月に支給する。 2. 受給資格は現在在籍のものとする。 ┌──────┬───────┐ 3. 中途採用者は、以下の通りとする。 │ 採用月 │ 賞与受給額 │ 9.退職金は次の通りとする。 │1月、7月 │100/100│ 1. 勤続1年につき、0.5ヶ月を支給する │2月、8月 │ 84/100│ 2. 勤続年数1年未満は支給しない。 │3月、9月 │ 67/100│ 10.事務局員の研修は運営委員会の承認を得 │4月、10月 │ 50/100│ て参加し、参加に要する経費を支給する │5月、11月 │ 34/100│ 11.社会保険に加入する │6月、12月 │ 17/100│ └──────┴───────┘ 第 6 章 < 改 廃 > 本規定の改廃は議決機関にて決定する。 94年度の改正 第5章の4 ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ 9 4 年 度 給与別表 │ │ 9 3 年 度 給与別表 │ │1.基本給 13年目 267000円│ │1.基本給 12年目 253500円│ │2.期末手当 年間5.30ヶ月分 │←│2.期末手当 年間5.45ヶ月分 │ │3.住宅手当 10000円 │ │3.住宅手当 10000円 │ │4.扶養手当 子ひとり5000円 │ │4.扶養手当 子ひとり5000円 │ │ 配偶者10000円 │ │ 配偶者10000円 │ │*超過勤務については基本給に含める│ │*超過勤務については基本給に含める│ └─────────────────┘ └─────────────────┘ 第5章の9 退職金 (7)退職金は、 1.『中小企業退職金共済』に加入し、基本給に応じて別表の掛け金をかけ、 中小企業退職金共済事業団より支払われるものとする。 2.新規加入後に過去勤務をさかのぼっている最中に退職した場合は、 1年未満で退職した場合は加入時点の、1年経過以降の退職の場合は退職 時の「基本給×0.5ヶ月×勤務年数」との差額を会が支払うものとする。 別表1(通常月額掛金) 別表2(過去勤務月額掛金) ┌─────────┬───────┐┌──────────────┐ │ 基本給 │掛け金 ││計算式 │ ├─────────┼───────┤│ │ │ 12万円以下│ 6,000││支払月と割増率で割った金額を│ │12〜14万 │ 7,000││千円単位で四捨五入した金額 │ │14〜16万 │ 8,000│└──────────────┘ │16〜18万 │ 9,000│┌──────────────┐ │18〜20万 │ 10,000││94年度 │ │20〜25万 │ 12,000││ 過去勤務掛け金 9000円│ │25〜30万 │ 14,000││ 新規掛け金 14000円│ │30〜35万 │ 16,000││ │ │35〜40万 │ 18,000││ │ └─────────┴───────┘└──────────────┘