大 宮 市 学 童 保 育 連 絡 協 議 会 規 約 (規 則) 第 1 条 この会は「大宮市学童保育連絡協議会」と称し、 埼玉県学童保育連絡協議会に加盟し、事務所を大宮市内に置きます。 (目 的) 第 2 条 この会は、学童保育指導員及び父母、関係者(専門家、団体)の課題 を協議して、大宮市内の学童保育の啓蒙、普及、発展を積極的に図り、 保育内容の研究、施策の拡充、制度化の運動を推進する母体となりま す。 (事 業) 第 3 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行ないます。 1.各学校区の学童保育の指導、援助。 2.指導内容の向上のための研究会、学習会の開催。 3.指導員の交流と親睦及び労働条件の改善。 4.学童保育施設、児童の保育条件の改善。 5.学者、専門家の協力を得て、学童保育のあるべき姿を探究し、 よりよい制度化を実現するための諸活動。 6.ニュースの発行。 7.その他、会の必要とする事業。 (会 員) 第 4 条 市内の学童保育の父母及び指導員の組織及び準備会をもって会員とし ます。 本会の目的に賛同する団体及び個人をもって賛助会員とします。 (機 関) 第 5 条 本会に次の機関を置きます。 (1)総会 (2)代表委員会 (3)運営委員会 (総 会) 第 6 条 総会は本会の最高議決機関で、年1回開催し、活動のまとめと方針、 予算決算の審議、役員の選出、規約の改廃を行ないます。必要な場合 は、代表委員会の決定により会長は臨時総会を招集することができま す。 (代表委員会) 第 7 条 代表委員会は、総会に次ぐ議決機関で、随時開催し、総会と総会の間、 必要事項について協議します。 (運営委員会) 第 8 条 各機関の諸会議を円滑に運営するために運営委員会を開きます。 (役 員) 第 9 条 本会に次の役員を置きます。 会長1名 副会長若干名 代表委員若干名 運営委員若干名 事務局長1名 事務局次長1名 (会 計)会計の監査を行ないます。 (付則)この申し合わせは、昭和51年3月1日より施行します。 *53,5,13,より改正施行 *同 59,5,27 より改正施行 *54,5,13 より改正施行 *同 61,4,13 より改正施行 *55,5,25 より改正施行 *平成4年5月17日より改正 *56,5,31 より改正施行 *平成5年5月23日より改正施行