┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ 埼 玉 県 放 課 後 児 童 対 策 事 業 実 施 要 綱 │ │ 児童第723号 平成4年7月28日│ └─────────────────────────────────────┘ 1. 趣 旨  昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等 の育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織として児 童クラブを設置し、児童の健全育成の向上を図るものである。 2. 実 施 主 体 この事業の実施主体は、市町村とする。 3. 組 織 及 び 運 営 児童クラブの組織及び運営は、次により行うものであること。 (1) 児童クラブは、指導職員(以下「指導員」という。)1名以上、放課後児童 概ね20人以上を持って1組織とすること。 (2) 児童クラブは、児童館のほか、保育所や学校の空室、団地の集会室など身近 な社会資源を活用すること。 (3) 市町村は、児童クラブの指導員に対する研修及び必要な設備の整備等を行い、 適切な運営に努めるものとすること。 (4) 市町村は、児童の保護者、児童委員、民間指導者等の協力を得て児童館クラ ブ活動の支援に当たるものとすること。 (5) 児童クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。 4. 活 動 児童クラブの活動は、家庭との提携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通して の育成、指導を行うものとすること。 5. 費 用 (1) 市町村は、本事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収す ることができるものとする。 (2) 市町村が実施する事業について、県は別に定める処により補助するものとす る。 ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │埼玉県放課後児童対策事業の実施について( 課 長 通 知)【抜粋】 │ │ 児童第724号 平成4年7月28日 │ └─────────────────────────────────────┘ 1. 事 業 の 趣 旨等について 放課後児童対策事業は、従来の児童育成クラブ設置・育成事業を発展改組した事 業と県単独で実施してきた学童保育運営費補助事業との統合により、その充実を図 る・・・ 2. 対 象 児 童について 児童クラブの対象児童は、主として小学校1〜3年生の放課後児童とし、その他 健全育成上指導を要する児童も加えることができること 3. 事 業 の 実 施 方 法について (1)児童の就学時間等を考慮し、開設日、開設時間を定める (2)遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカー等の設備を整備する 児童館においては、児童クラブ室の設置が望ましい (3)指導員の選任に当たっては、児童厚生員もしくは児童指導員の資格を有する もの又は児童の指導に知識経験を有するものとすること (4)市町村は、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、指導員の計 画的な研修を実施するものとすること 4. 活 動 内 容について (1)児童の健康管理、安全確保、情緒の安定 (2)遊びの活動への意欲と態度の形成 (3)遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上 (4)児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 (5)家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 (6)その他児童の健全育成上必要な活動 5. 団 体 等 へ の 委 託 事業の実施に当たり、団体等へ委託して行うことがより効果的と認められる場 合には、社会福祉協議会等、市町村長が適当と認める団体に委託することがで きるが、この場合においては、委託契約を締結すること。 ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │『埼玉県放課後児童対策事業費補助金交付要綱』による 補 助 対 象 経 費│ │ 92年度のもの 児童第861号 平成4年8月1日による│ └─────────────────────────────────────┘ 趣旨 実施要綱に基づき、児童クラブを運営し、または児童クラブに助成する 市町村に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する ┌────────────────────────────────────┐ │この要綱で大宮市は国・県から補助金を受けて、大宮市として民間の学童保育に│ │補助金を『大宮市学童保育事業補助金交付要綱(昭和51年)』で交付しています│ │大宮市の補助金交付要綱では、補助額は「別に定める基準により」として、県の│ │交付基準そのままを援用しています。 │ └────────────────────────────────────┘ 第2条 表1 放課後児童対策事業費 補助金交付額 算定基準【事務局説明】 ┌────┬────────────────────────┬───────┐ │A 区分│B 補 助 対 象 経 費 │C 基準額 │ ├────┼────────────────────────┼───────┤ │1. │1.基本分 【国の放課後児童対策事業にあたる】 │ │ │知事が別│ 児童を指導する職員(指導員)1人分の人件費│1クラブ年額 │ │に定める│ を含めた事業経費(飲食物経費を除く) │ 1,090,000 円│ │ところに│ │ │ │より対象│2.加算分 【今までの県人件費補助金にあたる】 │1人月額 │ │とする │ (1)2人以内の指導員の人件費(諸手当を除く)│ 119,000 円│ │児童虎勿│ (2)障害児加算 │ │ │ │ ア 障害児担当指導員1人の人件費 │ │ │【国の補│ 放課後児童概20名の他に障害児が4人以上│ │ │助金を受│ イ 賠償責任保険料 │ │ │ける所】│ 障害児が1人以上加入している場合に限る│年額 10,000円│ ├────┼────────────────────────┼───────┤ │1.以外の│【国の補助を受けない所】 │ │ │児童虎勿│【1.の2 加算分と同じ】 │ │ └────┴────────────────────────┴───────┘ ┌─別表2 障害児加算の対象となる児童───────────┐ │1.身体障害者手帳、又は療育手帳を所持する児童 │ │2.専門機関による障害児である事の証明を有する児童 │ │3.養護学校小等部または小学校の特殊学級に通学する児童 │ └─────────────────────────────┘ 補 助 額 第2条2項 ▲基本分【厚生省放課後児童対策事業】 ┌────────┐ ┌────┐ ┌───┐ ┌─────────┐ │飲食費を除く経費│ │徴収金 │ │差引額│ │補助基準額 B │ │【正規2名外の │ │ *公立賓│ │ A │ │94年度1,090,000 円│ │ 人件費が必要】│−│ │=│ │ │ │ └────────┘ └────┘ └───┘ └─────────┘ →AとBの少ない方の金額に対して大宮市 、県 、国 (93年度1076000) ▲加算分【県単独事業 今までの人件費補助金】 ┌────────┐ ┌────┐ ┌───┐ ┌─────────┐ │指導員基本給 │ │徴収金 │ │差引額│ │補助基準額 D │ │超勤・一時金除く│−│ *公立賓│=│ C │ │94年度2,856,000 円│ └────────┘ └────┘ └───┘ └─────────┘ →CとDの少ない方の金額に対して大宮市 、県 (93年度2796000) 解┌基本給としてかかっている人件費(超過勤務、一時金などを除いたもの)が、 説│年間で学童保育単位で基準額を越えている必要があります。 │指導員は常用(常勤=一日6時間以上勤務、月給)を基本とし、事業の妨げと │ならない範囲でパート(日雇=雇用期間1年以下の日給、パート=一日5時間 └以下の日給)でも、補助の対象とされます。