富士見市学童保育の会パート職員勤務規定 第1条 (目的)  この規定は、富士見市学童保育の会が運営する学童保育所に勤務する パート指導員と事務局員の勤務に関して必要な事項を定める。 第2条 (業務内容)  パート指導員は、指導員から保育内容の説明を受け、指導方針に基づ き指導員と協力して児童の保育を行なう。  パート事務局員は、専任事務局員の指示に基づき、会財政の日常業務を行なう。 第3条 (勤務時間・休憩時間) 1.通常保育  平日:13時45分〜17時45分 土曜日:13時30分〜17時30分 2.特別保育・臨時保育  平日: 9時45分〜17時45分 土曜日: 9時30分〜17時30分 第4条 (有給休暇)  有給休暇は、初年度年6日、2年目10日、以後勤続1年につき一日 づつ加算し20日を限度とする。 第5条 (賃金)  パート職員の賃金は、時給750円とする。 第6条 (通勤手当)  通勤手当は、一律2.000円とする。 第7条 (一時金)  パート職員の一時金の支給割合は、次の式による。基準月数×支給率 第8条 (表彰)  パート職員が次の勤続年数を経過した場合は、総会で表彰し記念品を 支給する。  5年  8.000円相当 10年 15.000円相当 15年 20.000円相当 第9条 (附則)  この規定は、1989年5月21日より施行する。  この規定は、1991年5月26日より施行する。  この規定は、1992年6月7日より施行する。  この規定は、1993年5月16日より施行する。  この規定は、1995年5月14日より施行する。